○臼杵市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年臼杵市条例第2号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び住所)

第2条 臼杵市消費生活センター(以下「センター」という。)の名称及び住所は次のとおりとする。

(1) 名称 臼杵市消費生活センター

(2) 住所 臼杵市大字臼杵72番1(臼杵市役所市民課内)

(所掌事務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。

(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。

(4) 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。

(5) 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。

(6) 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。

2 市長は、前項に掲げる事務の一部を、その事務の一部を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。

(職員)

第4条 センターに所長、消費生活に係る相談を行うために必要な職員を置く。

2 センター所長は、市民課長とする。

3 センターには、専門的な知識及び技術を有する消費生活相談員を置くよう努めるものとする。

(開設日及び受付時間)

第5条 センターの開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、臼杵市の休日を定める条例(平成17年臼杵市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く。

2 相談及び苦情(以下「相談等」という。)の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(相談等の方法)

第6条 相談等の方法は、電話又はセンターにおける面談によるものとする。

(相談等の記録)

第7条 職員は、相談等の日時、相談者の住所及び氏名、相談等の内容並びに処理の結果を記録し、これを保管しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

臼杵市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第2節 交通対策・防犯
沿革情報
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第18号