○臼杵市ケーブルネットワーク施設管理規則

平成28年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、臼杵市ケーブルネットワーク施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めることにより、施設の維持及び安全を図ることを目的とする。

(使用許可)

第2条 施設を使用しようとする電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「電気通信法」という。)第2条に規定する電気通信事業者等(以下「対象事業者」という。)は、継続的で安定的なサービスを行うための契約(以下「IRU契約」という。)を締結し、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

(使用許可期間)

第3条 対象事業者に対する使用許可期間は、IRU契約と同じ期間とする。

(使用料の額)

第4条 市長は、臼杵市行政財産使用料条例に基づき使用料を算定するものとし、IRU契約料と併せて徴収することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 使用許可を受けた対象事業者は、施設若しくは設備を許可された使用目的以外に使用し、その使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(現状変更の禁止)

第6条 対象事業者は、施設の原状に変更を加えてはならない。ただし、施設の使用上やむを得ない理由により変更が必要となった場合は、市長の承認を得て原状を変更することができる。

2 前項ただし書の規定による変更に要する費用は、事業者の負担とする。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。ただし、この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。

(1) 第3条の規定に基づく使用許可の申請に不実の記載をし、又は許可の条件に違反したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると市長が認めるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 事業者が施設を破損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市ケーブルネットワーク施設管理規則

平成28年4月1日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第6章 情報推進・管理等/第1節 情報推進
沿革情報
平成28年4月1日 規則第10号