○臼杵市認知症施策推進事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、臼杵市みんなで取り組む認知症条例(令和3年臼杵市条例第23号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために、本市が実施する臼杵市認知症施策推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症への理解を深めるための普及啓発に関すること。

(2) 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供に関すること。

(3) 認知症である者及びその家族(以下「認知症である者等」という。)に対する支援に関すること。

(4) 認知症への対応についての支援体制の構築に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症施策に関することについて市長が必要と認める事項

(普及啓発)

第3条 市長は、前条第1号に規定する認知症への理解を深めるための普及啓発として、認知症に関する講座の開催、認知症サポーターの養成等を行うものとする。

(認知症地域支援推進員)

第4条 市長は、事業を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を1名以上置くものとする。

2 推進員は、次のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認知症に係る医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 認知症に係る介護又は医療における専門知識及び経験を有する者として市長が認める者

3 推進員は、次の業務を行うものとする。

(1) 認知症である者等に対する適切な支援の検討及び関係機関の連携、調整等に関すること。

(2) 認知症である者等を支援する社会資源の情報収集及び提供に関すること。

(3) 認知症である者等への支援を行う関係者に対する研修会、交流会等に関すること。

(4) 認知症に関する正しい理解の普及啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症である者等に対する支援に関し必要なこと。

(認知症初期集中支援チーム)

第5条 市長は、認知症の初期に集中的かつ包括的な支援を実施し、認知症である者等を支援するため、認知症である者等に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

2 支援チームは、市内に居住する40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症である者であって次の各号のいずれかに該当するものに対し、支援を行うものとする。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けている者のうち、認知症の行動・心理症状が顕著なため対応が困難であるもの

3 支援チーム員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 専門職 次のからのいずれにも該当する者 2人以上

 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験を有する者

 国が実施する研修を受講する等により、必要な知識及び技能を習得した者

(2) 専門医 次の又はに該当する者のうち、認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医であるもの 1人

 公益社団法人日本老年精神医学会又は一般社団法人日本認知症学会が定める専門医

 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師

4 支援チームは、次の業務を行うものとする。

(1) 支援チームの役割や機能についての普及啓発に関すること。

(2) 認知症である者等に対する訪問支援、アセスメント、情報収集等の認知症初期集中支援に関すること。

(3) 認知症初期集中支援における関係機関等との連携に関すること。

(4) 支援チーム員会議を定期的に開催し、支援対象者へ医療・介護サービスが円滑に導入されるよう支援の方向性を協議する。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症である者等に対する支援に関し必要なこと。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第6条 市長は、支援チームの推進及び活動状況等について検討するため、臼杵市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会は、次の事項について検討を行うものとする。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、支援チームの活動について必要な事項に関すること。

3 検討委員会の委員は、医療、保健及び福祉等に携わる医療機関、介護老人福祉施設及び行政機関等の関係者から10人以内をもって構成する。

4 検討委員会の委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 検討委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。副委員長はそれを補佐する。

7 検討委員会の庶務は、高齢者支援課において処理する。

(チームオレンジコーディネーター)

第7条 市長は、地域の認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組み(以下「チームオレンジ」という。)を整備し、その運営を支援するため、チームオレンジコーディネーターを配置する。

2 チームオレンジコーディネーターになろうとする者は、県が実施するチームオレンジコーディネーター研修を受講するものとする。

3 チームオレンジコーディネーターは、チームオレンジの立ち上げ支援及び運営支援を行う。

(チームオレンジボランティア)

第8条 市長は、認知症施策を推進するため、認知症の人や家族の困り事への支援、孤立しないための関係づくり、専門職への紹介等を行う者を、チームオレンジボランティアとして登録する。

2 チームオレンジボランティアになろうとする者は、認知症サポーターステップアップ講座を受講し、臼杵市チームオレンジボランティア登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、当該講座の未受講者であっても市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、必要な事項を確認した上で登録を行い、臼杵市チームオレンジボランティア登録証(様式第2号)を交付するものとする。

4 登録の有効期間は、申請を行った日が属する年度の末日までとし、本人から登録の抹消の申出がないときは、当該有効期間を1年間更新するものとする。ただし、前項の規定により登録した者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該登録を抹消するものとする。

(1) 本人が登録の抹消を申し出たとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 市内での活動が困難であると認めるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、チームオレンジボランティア活動への参加が不適当であると認めるとき。

(秘密保持)

第9条 推進員、支援チーム員、検討委員会委員、チームオレンジコーディネーター、チームオレンジボランティアその他事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業の委託)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、事業を適切に遂行することができると認められる法人その他の団体に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年4月3日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年11月13日告示第31号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年7月12日告示第49号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵市認知症施策推進事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第40号

(令和4年7月12日施行)