○臼杵市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「通知」という。)に基づいて使用する用語の例による。
(1) 要支援者とは、法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち、同法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。
(2) 介護予防・生活支援サービス事業対象者とは、厚生労働省告示第316号に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、臼杵市とする。
(事業の委託)
第4条 市長は、適当と認める者に対し、総合事業の全部または一部を委託することができる。
2 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、市長が認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。
(事業の補助)
第5条 市長は、別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対してサービス事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行うものに対して補助することができる。
(事業者の指定)
第6条 市長は、事業を適切に実施できるものとして、別に市長が定める基準に適合する者(以下「指定事業者」という。)を、サービス提供事業者として指定することができる。
2 市長は、前項の申請があった場合において、申請者が、厚生労働省令で定める基準に従って適正に第1号事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定をしてはならない。
3 市長は、臼杵市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成27年臼杵市告示第56号)に規定した基準を満たした事業者であっても、当該事業者を指定することにより、臼杵市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業者を指定しないこととすることができる。
4 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
第7条 削除
(指定の申請等)
第8条 法第115条の45の5の規定による指定申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「指定告示」という。)様式第三号(四)に関係書類を添えて、事業開始予定日の1か月前までに市長に提出しなければならない。
(指定期間)
第9条 新たに指定を受ける事業者の指定期間は、指定のあった日から6年間とする。
(指定の更新等)
第10条 法第115条の45の6の規定による指定更新に係る申請は、指定告示様式第三号(五)に関係書類を添えて、事業開始予定日の1か月前までに市長に提出しなければならない。
3 第1項の更新に係る指定を受ける事業者の指定期間は、指定のあった月から6年間とする。
(変更の届出)
第11条 指定を受けた内容に変更が生じたときは、指定告示様式第三号(一)により行うものとする。
(廃止又は休止の届出等)
第12条 事業の廃止又は休止の届出をしようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、指定告示様式第三号(三)により行うものとする。
2 休止した事業の再開にあっては、指定告示様式第三号(二)により行うものとする。
(指定の取消し等)
第13条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき、又は当該指定の全部又は一部の効力を停止したときは、介護予防・生活支援サービス事業者指定取消(停止)通知書(様式第9号)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス
イ 通所型サービス
ウ 介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(1) 訪問型サービス(国基準相当型サービス) 厚労省局長通知に定める訪問型サービス費(みなし)の額
(2) 訪問型サービス(緩和した基準によるサービス) 1回当たり2,150円
(3) 訪問型サービス・活動C(短期集中予防サービス) 1回当たり5,000円(初回アセスメント時又は最終モニタリング時にあっては、リハビリテーションマネジメント料として1,000円を加算する。)
(4) 通所型サービス(国基準相当型サービス) 厚労省局長通知に定める通所型サービス費(みなし)の額
(5) 通所型サービス(緩和した基準によるサービス) 1回当たり3,500円
(6) 通所型サービス・活動C(短期集中予防サービス) 1回当たり5,000円
(利用者の負担)
第17条 利用者は、利用者が受けた事業の利用料として、前条に規定する額の100分の10に相当する額を負担するものとする。ただし、法第59条の2第1項の規定の適用を受ける者にあっては100分の20、同条第2項の規定の適用を受ける者にあっては100分の30に相当する額を負担するものとする。
2 短期集中予防サービスにおける負担額は、前項の規定にかかわらず、初回アセスメント時は無料とし、2回目以降継続利用する場合は500円とする。
(給付管理の上限額)
第18条 法第115条の45第1項第1号に規定される居宅要支援被保険者等が、前条に規定する事業を利用する場合の給付管理の上限額は、国が定める予防給付の要支援1の限度額とする。ただし、利用者の状態が退院直後等で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合については、この限りでない。
2 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る第1号事業について行う。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第19条 市長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(通所型サービス・活動Cに係る生活機能向上加算)
第19条の2 通所型サービス・活動Cにおいて、事業者が利用者の生活向上を図るための目標及び当該目標を踏まえたサービス実施計画をあらかじめ定め、サービスを計画的に行い、当該利用者の有する生活機能を目標に沿って向上させたと認められる場合にあっては、市長は、当該事業者に対し、利用最終月につき20,000円を交付する。
2 目標及びサービス実施計画の設定、目標達成の判断その他通所型サービス・活動Cに係る生活機能向上加算の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(通所型サービス・活動Cに係る生活機能維持支援加算)
第19条の3 通所型サービス・活動Cにおいて、介護予防ケアマネジメント実施事業所は、サービス終了前に本人の状態を再度アセスメントし、サービス終了後その生活機能維持のための活動を実践していることを確認及び記録するものとし、市長は、当該活動が実践されていると認めるときは、当該介護予防ケアマネジメント実施事業所に対し、それぞれ3,000円を交付する。
2 通所型サービス・活動Cにおいて、事業所はサービス終了日から5~7カ月以内に本人の状態を再度アセスメントし、生活機能維持のための活動を実践していることを確認及び記録するものとする。当該活動の確認方法及び交付額の区分については、市長が別に定める。
3 生活機能維持のための活動の設定、維持の判断その他通所型サービスCに係る生活機能維持支援加算の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(受託者の遵守事項)
第20条 法第115条の47第4項に基づき総合事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
2 市長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センター等が行うことができる。
(事業の利用に係る有効期間)
第23条 事業対象者が新たに介護予防・生活支援サービス事業を利用することができる期間は、基本チェックリストにより該当すると認められた日から起算して6か月(市長が必要があると認める場合にあっては1年)を経過する日の属する月の末日までとする。
(短期集中予防サービスの利用手続及び利用決定)
第25条 短期集中予防サービス実施事業者は、総合事業の利用の認定の決定を受けた利用者に対しアセスメントを実施し、次の各号のいずれかに該当する場合は、短期集中予防サービスの利用について非該当とすることができる。
(1) 医師から短期集中予防サービスの利用について、一部又は全部の中止の指示又は指導を受けたとき。
(2) その他短期集中予防サービスの利用ができないと従事者が認めるとき。
(利用の中止等)
第27条 市長は、事業の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。
(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用者の遵守事項)
第28条 利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに市長又は事業受託者に報告しなければならない。
(事業受託者)
第29条 事業受託者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に則り、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。
2 従事者は、その資質を高めるため市が必要と認めた研修会等に、参加しなければならない。
2 前項の指導及び監査について必要な事項は、市長が別に定める。
(関係機関との連携)
第31条 市長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第32条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第17条第1項ただし書の規定は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 要支援認定の有効期間の終了する日以降も第21条に掲げる申請をしない者は、原則平成28年3月31日まで、その者の要支援認定に基づき介護予防通所介護、介護予防訪問介護及び介護予防支援を利用することができる。ただし、利用する事業所の所在する市町村が総合事業を平成27年度に開始しない場合は、開始するまで利用できるものとする。
附則(平成28年9月30日告示第94号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の臼杵市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「要綱」という。)第21条第2項の規定により事業対象者となった者についての事業の利用に係る有効期間は、改正後の要綱第23条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則(平成29年9月4日告示第67号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第14号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年7月25日告示第62号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第21号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月27日告示第100号)
この告示は、公示の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和4年10月24日告示第60号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年1月11日告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第11号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月17日告示第4号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の臼杵市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和8年4月1日告示第32号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第15条、第16条関係)
事業名 | 事業の内容 | 対象者 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 生活機能向上型サービス(国基準相当型サービス) | 訪問介護員による身体介護・生活援助サービス | 事業対象者及び要支援1・2 |
生活支援型サービス(緩和した基準によるサービス) | 緩和した基準で行われる生活援助(専門的なサービスを伴わない生活援助サービス。調理、掃除等) | |||
短期集中予防サービス | 保健・医療の専門職が利用者の自宅等を訪問し、生活機能を改善するために必要な相談・指導等を短期集中的に行うサービス | |||
通所型サービス | 継続型サービス(国基準相当型サービス) | 通所介護事業者による生活機能向上のためのサービス | ||
予防型サービス(緩和した基準によるサービス) | 緩和した基準での事業者による運動・レクレーション等を行い運動機能向上や交流を支援するサービス | |||
短期集中予防サービス | 生活機能を改善するために短期集中して運動機能向上を図るサービス | |||
介護予防ケアマネジメント事業 | 訪問型サービス、通所型サービスのサービスが適切に利用できるようケアマネジメントを行う事業 | |||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防事業へとつなげる事業 | 第1号被保険者、第1号被保険者の支援のための活動に関わる者 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開催、有識者等による講演会、相談会の開催、介護予防の基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行う。 | |||
地域介護予防活動支援事業 | 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に資する地域活動組織の育成支援及び社会参加活動を通じた介護に資する地域活動を行う事業 | |||
一般介護予防事業評価事業 | 一般介護予防事業の事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る事業 | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | リハビリテーション専門職等が介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等への助言等を行う事業 | |||
様式第1号 削除


様式第4号 削除

様式第6号から様式第8号まで 削除








