○臼杵市農業委員会の委員の定数等に関する条例

平成29年3月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、臼杵市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数等について定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、12人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、25人とする。

(農業委員及び推進委員に係る報酬の特例)

第4条 農業委員及び推進委員に係る報酬は、臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年臼杵市条例第45号)第2条第1項第4号の規定にかかわらず、同号に規定する報酬に、能率給として農地利用最適化の活動に従事した実績に応じて予算の範囲内で規則で定める算定式により算出した額を加算して支給するものとする。

2 前項の規定による能率給の支給方法は、規則で定める。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 臼杵市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年臼杵市条例第150号)

(2) 臼杵市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成17年臼杵市条例第250号)

(臼杵市職員定数条例の一部改正)

3 臼杵市職員定数条例(平成17年臼杵市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(臼杵市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 臼杵市証人等の実費弁償に関する条例(平成17年臼杵市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

臼杵市農業委員会の委員の定数等に関する条例

平成29年3月23日 条例第12号

(令和5年3月23日施行)