○臼杵市消防団員の分限及び懲戒に関する規則

平成29年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年条例第219号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分限の手続)

第2条 条例第5条第1項第1号の規定により団員を降任し、又は免職することができる場合は、勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なことが明らかな場合とする。

2 任命権者は、条例第5条第1項第2号の規定に該当するものとして団員を降任し、又は免職する場合は、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 団員の意に反する免職の処分は、分限処分説明書(様式第1号)を当該団員に交付して行わなければならない。

(懲戒の手続)

第3条 任免権者は、条例第6条の規定により団員を戒告、停職又は免職の処分をするときは、懲戒処分説明書(様式第2号)を当該団員に交付して行わなければならない。

(懲戒の効果)

第4条 懲戒の効果は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告 戒告書を手交わし、これを戒める。

(2) 停職 1日以上6月以内職務に従事させず、その期間中、報酬を支給しない。

(3) 免職 その職を失わしめる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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臼杵市消防団員の分限及び懲戒に関する規則

平成29年3月27日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成29年3月27日 規則第11号