○臼杵市消防団員の分限及び懲戒に関する規則
平成29年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年条例第219号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分限の手続)
第2条 条例第5条第1項第1号の規定により団員を降任し、又は免職することができる場合は、勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なことが明らかな場合とする。
2 任命権者は、条例第5条第1項第2号の規定に該当するものとして団員を降任し、又は免職する場合は、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 団員の意に反する免職の処分は、分限処分説明書(様式第1号)を当該団員に交付して行わなければならない。
(懲戒の効果)
第4条 懲戒の効果は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戒告 戒告書を手交わし、これを戒める。
(2) 停職 1日以上6月以内職務に従事させず、その期間中、報酬を支給しない。
(3) 免職 その職を失わしめる。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。

