○臼杵市教育長職務代理者に係る職務の委任に関する規程

平成29年5月31日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の教育行政の円滑な執行のため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により教育長の職務を行う教育委員(以下「教育長職務代理者」という。)の職務の一部を教育委員会事務局の職員に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任の順位)

第2条 法第25条第4項の規定により教育長職務代理者の職務を委任する職員の順位は、次のとおりとする。

(1) 第1順位 教育総務課長

(2) 第2順位 学校教育課長

(3) 第3順位 社会教育課長

(委任事務)

第3条 法第25条第4項の規定により前条の職員に委任する教育長職務代理者の職務は、臼杵市教育委員会に対する事務委任規則(平成17年臼杵市規則第179号)第2条第3項に掲げる事務及び臼杵市教育長に対する事務委任規則(平成17年臼杵市教育委員会規則第6号)第1条第1項に掲げる事務とする。

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

臼杵市教育長職務代理者に係る職務の委任に関する規程

平成29年5月31日 教育委員会訓令第4号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成29年5月31日 教育委員会訓令第4号