○臼杵市歴史資料等評価委員会設置要綱
平成29年5月31日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、臼杵市が臼杵市歴史資料等の取扱い及び購入に関する規則(平成26年臼杵市教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第2条に規定する歴史資料等の取得に関する事務を適正かつ円滑に行うために設置する臼杵市歴史資料等評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 購入しようとする歴史資料等の選定及び評価に関すること。
(2) 歴史資料等の処分に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、歴史資料等に関する専門的知識を有する者のうちから教育長が委嘱し、任期は当該歴史資料等の審議が終了するまでとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、文化・文化財課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。