○臼杵山内流游泳所条例施行規則

平成29年12月27日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵山内流游泳所条例(平成17年臼杵市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(役員)

第2条 条例第2条の規定による役員は、次のとおりとする。

(1) 所長 1名

(2) 副所長 2名

(3) 理事 若干名

(役員の選出方法及び任務)

第3条 役員の選出方法及び任務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、臼杵市教育委員会教育長をもって充て、臼杵山内流游泳所(以下「游泳所」という。)の運営を統括する。

(2) 副所長は、水泳教師の互選により選出した者及び臼杵市教育委員会内の担当課長をもって充て、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代行する。

(3) 理事は、水泳教師の互選により選出した者及び臼杵市教育委員会内の関係課長等をもって充て、所長の命令を受け游泳所の事務を処理し、水泳教師を指揮監督する。

(役員の任期)

第4条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(理事会)

第5条 理事会は、第2条の規定による理事をもって構成する。

2 理事会は、所長が必要と認めるとき又は理事の3分の1以上の要請があったときに所長が招集し、次の事項を審議する。

(1) 游泳所の運営に関する事項

(2) 副所長及び理事の選出に関する事項

(3) 事業計画と収支予算に関する事項

(4) 事業報告と収支決算に関する事項

(5) 臼杵山内流の普及及び啓発に係る諸事業の企画及び立案並びに実施に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要と認める事項

(生徒)

第6条 条例第4条の規定による游泳所への入所の申込みをすることができる生徒は、申込みを行う日において小学校2年生以上の者であって、游泳術の取得を希望する者とする。

(教師)

第7条 水泳教師は、臼杵山内流游泳所高等科を卒業した者とする。

2 水泳教師は、游泳所の目的の達成のため、生徒の指導及び育成に努めるものとする。

3 生徒の指導及び育成に係る指導要領等は、教育長が別に定める。

(事務局)

第8条 游泳所の事務局は、臼杵市教育委員会に置く。

2 事務局は、游泳所の運営に関する次のことを処理する。

(1) 游泳所の設営に関すること。

(2) 游泳所の会計経理及び書類の整備保管に関すること。

(3) 臼杵山内流遊泳大会及び卒業式に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、游泳所の推進及び継承に関すること。

(会計)

第9条 游泳所の設営及び運営に係る経費は、臼杵山内流游泳所授業料その他の収入をもって充てる。

2 游泳所の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

3 游泳所の会計は、臼杵市一般会計により処理する。

(普及及び啓発)

第10条 游泳所及び関係団体は、臼杵山内流の普及及び啓発に係る諸事業の実施に努めるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、游泳所の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

臼杵山内流游泳所条例施行規則

平成29年12月27日 教育委員会規則第18号

(平成30年4月1日施行)