○臼杵市有害鳥獣捕獲等許可事務取扱規程

平成30年1月16日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、臼杵市有害鳥獣捕獲規則(平成17年臼杵市規則第143号。以下「捕獲規則」という。)第6条の規定に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(被害発生予察及び計画捕獲等)

第2条 毎年同一種類の鳥獣による被害が発生している地域(以下「被害常襲地域」という。)において、被害の発生を未然に防止するため、被害発生前に許可証を発行して行う計画捕獲等を実施することができるものとする。被害常襲地域において計画捕獲等を実施しようとする場合は、次のとおりとする。

(1) 市長は、被害の状況に基づき、鳥獣の種類別に被害時期、被害作物等について、翌年度を対象とした有害鳥獣被害発生予察表(様式第1号)により被害発生予察を行うものとする。

(2) 発生予察は過去3年以上連続して農林作物に被害の発生した被害の常襲地域について、発生予察地域として区分するものとする。

(3) 市長は、前2号の発生予察に基づき年間の有害鳥獣捕獲等計画を策定し、有害鳥獣捕獲等計画書(様式第2号)に有害鳥獣被害発生予察表を添え、3月末日までに地方振興局長に提出するものとする。

(4) 市長は、捕獲等計画作成に当たり、過去の被害状況及び捕獲実績を勘案し、捕獲等予定数並びに効果的な捕獲等の方法、捕獲等の時期を定めるとともに捕獲等の従事者及び従事者代表を定めておくものとする。

(5) 市長は、発生予察による捕獲等を実施するに当たっては、必要に応じて現地調査等を行い、被害発生の予兆等及び捕獲等の必要性を確認の上で許可するものとする。

(6) 発生予察による捕獲等の申請は、原則として市長が行うものとする。

(許可の基準)

第3条 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等」という。)の許可の基準は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 許可区域 許可の区域は、市長の所管する区域を限度とし、対象鳥獣の生息状況及び被害状況を勘案の上、原則として被害発生地を中心とした最小限にとどめるものとする。ただし、ライフル銃を用いてサルを捕獲する場合には、次の要件を全て満たす区域とする。

 恒常的に被害を受けている区域であって、市長が特に必要と認める区域

 ライフル銃以外の方法ではサルを捕獲することが困難な区域

 ライフル銃の使用に当たり、安全性が確保できると市長が認める場所及び区域

(2) 許可期間

 許可に当たっては、有害鳥獣捕獲の必要性を十分に審査し、地域住民へ周知するなどの対応をとるものとする。

 捕獲等は、最も効果的に実施できる時期を選び、期間は可能な限り短期間で3か月以内とする。ただし、計画捕獲等については、対象作物の被害発生時期等を考慮の上、7か月を限度として許可することができるものとし、その場合は特に慎重に対処するものとする。

(3) 許可羽(頭)数 捕獲等許可数は、対象鳥獣の生息数及び被害状況を勘案の上、被害防止の目的を達成するため必要な限度内(原則として、大分県の定める鳥獣保護事業計画の許可基準以内とする。)にとどめるものとする。

(4) 捕獲方法 捕獲方法は、従来の捕獲等実績を考慮し、最も効果のある方法によるものとし、狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第10条第3項に掲げる猟法は、原則として用いないものとするが、1人が1度に設置するわな数は、安全性や錯誤捕獲時等の対応を考慮し(狩猟期にあっては、捕獲者が一般狩猟で使用しているわな数も考慮する。)、適切な管理が可能な範囲で認める(空気銃を使用した捕獲等にあっては、中・小型鳥類に限ってその使用を認める。)ものとする。ただし、ライフル銃を用いてサルを捕獲する場合は、捕獲班に次の点を遵守させなければならない。

 銃の発射は発射方向に安全な安土(バックストップ)がある場合のみ行うこと。

 銃の発射角度は俯角(水平角未満)とすること。

(5) 捕獲者の制限 ライフル銃を用いてサルを捕獲することができる者は、次の要件を全て満たす者とする。

 被害地域の地理や当該区域におけるサルの行動・生態を熟知し、かつ、ライフル銃の使用に熟練した者であり、社会的信頼、法令遵守の精神に富む者として市長が認める者であること。

 捕獲者が使用する銃は、銃砲所持許可証に有害鳥獣捕獲用途の承認を受けたものであること。

(6) その他 ライフル銃を用いてサルを捕獲する場合は、あらかじめ決定した発砲場所及び方向を捕獲班に示すものとし、これ以外では発砲させないこと。

(許可の手続)

第4条 捕獲等を依頼する者は、有害鳥獣捕獲等依頼書(様式第3号)捕獲規則第2条に規定する申請者に提出するものとする。

2 申請者は、前項の依頼書を受理したときは、速やかに被害の発生状況を確認の上申請するものとする。

3 申請者は、許可申請に当たっては、臼杵市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年臼杵市規則第142号)及び捕獲規則に定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、許可をした場合は、許可証、従事者証及び腕章(以下「許可証等」という。)を申請者に交付するものとする。

5 許可は、原則として期間及び区域を重複して行わないものとする。ただし、鳥獣害の被害者若しくは被害を受けた集落の代表者等が行う捕獲(以下「自衛捕獲」という。)又は被害者から依頼を受けた者が行う捕獲(以下「依頼捕獲」という。)にあっては、法第9条第8項に規定する国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者その他環境大臣が定める法人が行う捕獲(以下「法人捕獲」という。)と重複して行うことができる。

(市長の任務)

第5条 捕獲等を実施する場合は、大分県その他の関係機関へ連絡するとともに、地域住民への周知を図り、違反事故の防止及び捕獲等効果をあげるよう、法人捕獲にあっては捕獲班、自衛捕獲又は依頼捕獲にあっては捕獲者への指揮監督を行うものとする。ただし、ライフル銃を用いてサルを捕獲する場合は、事故防止を徹底するため、次の事項を併せて実施すること。

(1) 捕獲実施区域及び隣接する道路等、人目に付く箇所に許可内容及び期間、ライフル銃使用等を記載したA3サイズ以上の看板を設置すること。

(2) 対象となる地区の自治会等に対し、出動前の通知及び終了時の報告を必ず行うこと。

2 市長は、有害鳥獣捕獲等を許可したときは、有害鳥獣捕獲等許可通知書(様式第4号)により速やかに大分県に報告するとともに、関係警察署長及び鳥獣保護員に通知しなければならない。

(捕獲等)

第6条 捕獲等の実施は、原則として捕獲班によって行うものとし、捕獲班の編制は、市ごとに市及び狩猟者団体が協議して行うこととし、市長は、適正な捕獲班編制について留意し、指導するものとする。ただし、自衛捕獲又は依頼捕獲の場合にあっては、この限りではない。

2 捕獲従事者の資格要件は、次のとおりとする。

(1) 捕獲規則第4条に規定する者であって、鳥獣保護について良識を有する者

(2) 狩猟災害共済事業の被共済者又は狩猟事故に関する損害保険契約の被保険者であること。

(3) 要請に応じて、随時捕獲等に従事することができる者

(4) 狩猟免許の取消し若しくは効力の停止をされていない者又は違反事実のない者

(5) 他の捕獲班に所属していない者

3 捕獲班の人数は、15人以内とする。

4 捕獲班には、班員のうちから班長1人を選任する。

5 捕獲従事者は、市長が貸し付ける腕章を着用するものとする。

(鳥獣保護区等における捕獲等)

第7条 鳥獣保護区、休猟区等における有害鳥獣捕獲等については、対象鳥獣の種類、生息状況、被害発生状況等を勘案して対処することとし、特に生息状況が少数又は減少傾向にある鳥獣の捕獲等に当たっては、なるべく生捕り又は追出しの方法で他の地域に移動させるよう配慮するものとする。

(許可証等の返納)

第8条 許可証等の交付を受けた者は、許可期間が終了したときは30日以内に市長に返納しなければならない。

(報告)

第9条 市長は、有害鳥獣の被害状況を有害鳥獣被害発生状況報告書(様式第5号)により、有害鳥獣の捕獲状況を有害鳥獣捕獲等報告書(様式第6号)により、それぞれ四半期ごとにとりまとめ、翌月の20日までに大分県に報告するものとする。

(わな等の表示等)

第10条 わな及び網を使用して捕獲等を行う場合は、法律第9条第12項により、その使用する猟具ごとに、許可証に記載された許可権者名、許可の有効期間、許可証の番号、捕獲等しようとする鳥獣の種類及び従事者の住所、氏名を、1文字の大きさが縦1.0cm以上、1.0cmの文字で記載した金属製又はプラスチック製の標識を付けなければならない。

2 ライフル銃を用いてサルを捕獲する場合は、地域の実情に応じ、安全を考慮した許可条件を適宜付与するものとする。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、有害鳥獣の捕獲等許可事務の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(要領の廃止)

2 臼杵市有害鳥獣捕獲等許可事務取扱要領(平成17年臼杵市要領第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに臼杵市有害鳥獣捕獲等許可事務取扱要領の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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臼杵市有害鳥獣捕獲等許可事務取扱規程

平成30年1月16日 告示第3号

(平成30年1月16日施行)