○臼杵市農業委員会の委員の定数等に関する条例施行規則
平成31年3月6日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成29年臼杵市条例第12号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、農業委員及び推進委員に係る報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(能率給の支給の財源)
第2条 能率給は、農地利用最適化交付金(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第2条第1項の規定に基づき、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて交付される交付金をいう。)を財源として支給する。
(能率給の算定)
第3条 条例第4条第1項の規定により算出する能率給の額は、次に掲げる額の合算額とする。
(1) 成果実績による額 農地利用最適化交付金の交付額につき農業委員又は推進委員1人当たりの成果実績払いの算定基準として農林水産省が定める計算方式により得られる額とする。
(2) 活動実績による額 農地利用最適化交付金の交付額につき農業委員又は推進委員1人当たりの活動実績払いの算定基準として農林水産省が定める計算方式により得られる額とする。
(能率給の支給方法)
第4条 能率給は、毎年5月末までに、当該農業委員又は推進委員が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。