○臼杵市成年後見制度の利用の促進に関する条例施行規則
平成31年3月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市成年後見制度の利用の促進に関する条例(平成31年臼杵市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の組織)
第2条 条例第9条の臼杵市成年後見制度利用促進審議会(以下「審議会」という。)は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医療、福祉関係者
(2) 弁護士、司法書士又は社会福祉士の職にある者
(3) 識見を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(審議会の所掌事務)
第3条 審議会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 条例第6条の規定による市内における成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画の策定に関すること。
(2) 条例第7条の規定による地域連携ネットワークの構築に関すること。
(3) 前2号のほか、成年後見制度の利用の促進に関すること。
(審議会の会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の事務局その他成年後見制度の利用の促進に関し必要な庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(臼杵市成年後見制度利用支援条例施行規則の廃止)
2 臼杵市成年後見制度利用支援条例施行規則(平成18年臼杵市規則第54号)は、廃止する。