○臼杵市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月25日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条~第17条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条~第26条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第27条・第28条)
第5章 雑則(第29条~第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(1) フルタイム会計年度任用職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当
(2) パートタイム会計年度任用職員 報酬、期末手当及び勤勉手当
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
(職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給与の支給)
第7条 給与の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、各給与期間の給与の支給日は、規則で定める日とする。
2 前項に規定する給与の支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を給与の支給日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、給与期間を短縮し、又は給与の支給日を変更することができる。
(通勤手当)
第8条 臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号。以下「給与条例」という。)第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(宿日直手当)
第13条 給与条例第24条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(期末手当)
第14条 給与条例第25条から第27条までの規定は、任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第25条第1項中「6月1日及び12月1日」とあるのは「3月31日及び9月30日」と、「在職する職員」とあるのは「在職するフルタイム会計年度任用職員(基準日以前6箇月の期間(以下「基準期間」という。)における在職期間(基準期間の開始日の前日において会計年度任用職員であった者にあっては、基準期間における在職期間及び開始日前の連続した在職期間の合計期間)が6箇月である者に限る。)」と、「基準日の属する月」とあるのは「基準日の属する月の翌月」と、「職員(第30条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)」と、同条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の126.25を超えない範囲内で任命権者が規則で定める割合」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第14条の2 給与条例第28条の規定は、任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第28条第1項中「6月1日及び12月1日」とあるのは「3月31日及び9月30日」と、「在職する職員」とあるのは「在職するフルタイム会計年度任用職員(基準日以前6箇月の期間(以下「基準期間」という。)における在職期間(基準期間の開始日の前日において会計年度任用職員であった者にあっては、基準期間における在職期間及び開始日前の連続した在職期間の合計期間)が6箇月である者に限る。)」と、「基準日の属する月」とあるのは「基準日の属する月の翌月」と、「職員(規則で定める職員を除く。)」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)」と、同条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは、「100分の106.25を超えない範囲内で任命権者が規則で定める割合」と読み替えるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 給与条例第23条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(給与の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等(祝日法による休日及び代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員に係る当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条の規定による勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を臼杵市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年臼杵市条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(時間外勤務に係る報酬)
第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(休日勤務に係る報酬)
第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(期末手当)
第23条 給与条例第25条から第27条までの規定は、任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として任命権者が決定するものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第1項中「6月1日及び12月1日」とあるのは「3月31日及び9月30日」と、「在職する職員」とあるのは「在職するパートタイム会計年度任用職員(基準日以前6箇月の期間(以下「基準期間」という。)における在職期間(基準期間の開始日の前日において会計年度任用職員であった者にあっては、基準期間における在職期間及び開始日前の連続した在職期間の合計期間)が6箇月である者に限る。)」と、「基準日の属する月」とあるのは「基準日の属する月の翌月」と、「職員(第30条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)」と、同条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の126.25を超えない範囲内で任命権者が規則で定める割合」と、同条第4項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して任命権者が決定する報酬に限る。)の1か月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第23条の2 給与条例第28条の規定は、任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として任命権者が決定するものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第28条第1項中「6月1日及び12月1日」とあるのは「3月31日及び9月30日」と、「在職する職員」とあるのは「在職するパートタイム会計年度任用職員(基準日以前6箇月の期間(以下「基準期間」という。)における在職期間(基準期間の開始日の前日において会計年度任用職員であった者にあっては、基準期間における在職期間及び開始日前の連続した在職期間の合計期間)が6箇月である者に限る。)」と、「基準日の属する月」とあるのは「基準日の属する月の翌月」と、「職員(規則で定める職員を除く。)」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)」と、同条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは、「100分の106.25を超えない範囲内で任命権者が規則で定める割合」と読み替えるものとする。
2 任期が6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(報酬の支給)
第24条 報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし、その支給日は、規則で定める日とする。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に48を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第26条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第15条第2項及び第3項の規定を準用する。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、臼杵市職員等の旅費に関する条例(平成17年臼杵市条例第53号)の規定を準用する。
第5章 雑則
(給与からの控除)
第29条 給与条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第12号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 改正後給与条例第28条の規定、第2条の規定による改正後の臼杵市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後議員報酬条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年6月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の臼杵市職員の給与に関する条例附則第14項及び第15項の規定並びに臼杵市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、令和2年1月27日から適用する。
附則(令和2年12月22日条例第36号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年12月1日から施行する。
(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条
4 令和2年12月に支給する期末手当に係る第4条の規定による改正後の臼杵市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第1項及び第23条第1項の規定の適用については、同条例第14条第1項及び第23条第1項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の125」とする。
附則(令和4年5月20日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び附則第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第23号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第43号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日条例第2号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日条例第3号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 195,800 | 206,700 | 219,400 |
2 | 196,900 | 208,400 | 221,000 |
3 | 198,100 | 210,000 | 222,600 |
4 | 199,200 | 211,600 | 224,100 |
5 | 200,300 | 213,100 | 225,600 |
6 | 202,000 | 214,800 | 227,200 |
7 | 203,600 | 216,500 | 228,800 |
8 | 205,200 | 218,200 | 230,400 |
9 | 206,700 | 219,400 | 232,000 |
10 | 208,400 | 221,000 | 233,700 |
11 | 210,000 | 222,600 | 235,000 |
12 | 211,600 | 224,100 | 236,300 |
13 | 213,100 | 225,600 | 237,600 |
14 | 214,800 | 227,200 | 238,700 |
15 | 216,500 | 228,800 | 239,800 |
16 | 218,200 | 230,400 | 240,900 |
17 | 219,400 | 232,000 | 242,000 |
別表第2(第5条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする職務 |