○臼杵市空家等の適正管理に関する条例施行規則
令和元年8月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び臼杵市空家等の適正管理に関する条例(平成26年臼杵市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定空家等認定)
第2条 法第2条第2項に規定する特定空家等の認定は、法第6条の規定による空家等対策計画で定める特定空家等の判断基準に従い行うものとする。
(調査)
第3条 市長は、法第9条第1項及び第2項の規定による調査を行おうとするときは、管理不全な状態の空家等調査票(様式第1号)を作成し、及び管理するものとする。
2 市長は、法第9条第3項の規定による通知を行うときは、立入調査通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 法第9条第4項の規定による証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。
(助言及び指導)
第5条 法第14条第1項の規定による助言及び指導は、特定空家等の適正な管理に関する助言及び指導に関する告知(様式第5号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。
3 市長は、前2項の規定による措置を講じてなお改善がされないと認めるときは、当該者に対し、法第14条第9項の規定に基づき、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
(緊急安全措置)
第8条 市長は、特定空家等により、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するため、必要最小限度の措置を講ずることができる。
3 市長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置に要した経費を所有者から徴収することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。








