○臼杵市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の延滞金減免に関する要綱
令和元年12月17日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)による市町村民税、固定資産税、軽自動車税若しくは国民健康保険税、臼杵市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年臼杵市条例第65号)の規定による介護保険料又は臼杵市後期高齢者医療保険料の延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 市長は、法第326条第4項、第369条第2項、第463条第3項、第463条の2第2項、第463条の24第2項若しくは第723条第2項、臼杵市督促手数料及び延滞金徴収条例第6条又は臼杵市後期高齢者医療に関する条例第6条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、延滞金を減免することができる。
(1) 納税者、特別徴収義務者又は納付者(以下「納税者等」という。)が、その財産につき震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない理由があると認められるとき。
(2) 納税者等又はその者と生計を一にする親族等が、病気にかかり、又は負傷したため、多額の費用を要し、生活が困難であると認められるとき。
(3) 納税者等が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき。
(4) 納税者等が行う事業につき著しい損失を受け、事業の継続が困難であると認められるとき。
(5) 納税者等の失職等やむを得ない事情があると認められるとき。
(6) 納税者等が解散し、又は破産手続開始の決定を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(7) 納税者等が、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の開始決定を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(8) 納税者等が、法令に基づき身体を拘束された等の事情により、納付又は納入をすることができなかったと認められるとき。
(9) 納税者等が、納税の告知があったことを知ることができない正当な理由があると認められるとき。
(10) 納税者等の相続人の全員が、相続放棄又は限定承認をし、相続財産管理人が選任されたとき。
(11) 納税者等が、決定、更正又は賦課決定について審査請求又は訴訟を提起し、課税額が更正されたとき(納期限の翌日から当該更正又は決定に係る納期限までの期間に対応する部分の延滞金に限る。)。
(12) 納税者等が、滞納処分について審査請求又は訴訟を提起し、滞納処分が取り消されたとき(滞納処分の翌日からその決定、裁決又は判決に基づく取消通知書が送達された日までの期間に対応する部分の延滞金に限る。)。
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(減免の申請)
第3条 延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第1号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第5条 市長は、減免の決定を受けた者が偽りの申請その他の不正な行為によって減免の決定を受けたと認めたときは、減免の決定を取り消すものとする。
(減免期間の特例)
第6条 市長は、延滞金の減免要件となる事実が発生する前、既に滞納となり、かつ、当該事実が発生したことによって納付又は納入が困難となったと認められるときは、当該事実が発生する前の未納の期間に対応する延滞金についても減免することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。

