○臼杵市火災予防規則

令和2年2月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び臼杵市火災予防条例(平成17年臼杵市条例第119号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(届出書等の提出部数等)

第2条 法、政令、省令、条例及びこの規則の規定により提出する届出書又は申請書は、正副2部を提出しなければならない。

2 消防長は、法、政令、省令、条例及びこの規則の規定により申請書又は届出書の提出があった場合、内容を審査又は検査の上、支障がないと認めたときは、当該申請書又は届出書の副本に受理済印(様式第1号)を押印し申請者又は届出者に交付するものとする。

(立入検査の証票)

第3条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、臼杵市消防職員の立入検査証に関する規則(令和2年臼杵市規則第4号)第2条に規定する立入検査証とする。

(措置命令等を発した場合の公示)

第4条 法第5条第3項(法第5条の2第2項、第5条の3第5項、第8条第5項、第8条の2第7項及び第17条の4第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公示に関し、省令第1条に規定する市長が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(2) 消防本部、消防署、消防分署の掲示板への掲示

2 法第5条第3項に規定する標識は、消防法による命令の公告(様式第2号)によるものとする。

(火災警報の発令)

第5条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、おおむね次の各号のいずれかに該当する気象状況において必要と認めたときに発するものとする。

(1) 実効湿度60パーセント以下にして、相対湿度35パーセント以下の場合で風速毎秒7メートル以上となる見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

2 前項の火災警報は、火災予防上又は火災警戒上その必要がないと認めるときは、解除するものとする。

(林野火災注意報の発令、区域の指定及び解除)

第5条の2 条例第29条の8第1項の規定による林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)は、おおむね次の各号のいずれかに該当する気象状況において必要と認めたときに発するものとする。

(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき。

(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。

2 条例第29条の8第3項の規定に基づく火の使用の制限の対象となる区域は、市長が別に定める。

3 第1項の林野火災注意報は、火災予防上又は火災警戒上その他必要がないと認めるときは、解除するものとする。

(林野火災警報の発令、区域の指定及び解除)

第5条の3 条例第29条の9の規定による林野火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)は、前条第1項に規定する林野火災注意報の発令に該当する気象状況に加え、強風注意報が発表されているときに発するものとする。

2 条例第29条の9の規定に基づく火の使用の制限の対象となる区域は、市長が別に定める。

3 第1項の林野火災警報は、火災予防上又は火災警戒上その他必要がないと認めるときは、解除するものとする。

(火の使用制限の解除)

第5条の4 林野火災注意報又は林野火災警報が発令されている期間中であっても、市長が指定する区域内において、次の各号のいずれかに該当する場合は、火の使用の制限の適用を受けないものとする。

(1) 火の使用が管理された場所及び方法により行われ、かつ、火災の発生のおそれが著しく少ないと認められる場合。

(2) 市長が特に必要と認める行為を行う場合。

2 前項の規定により火の使用の制限の適用を受けない場合においても、市長は必があると認めるときは、当該火の使用の中止その他必要な措置を命ずることができる。

(林野火災注意報及び林野火災警報の発令期間)

第5条の5 林野火災の予防を目的として発令される林野火災注意報及び林野火災警報の対象期間は、毎年11月1日から翌年5月31日までとする。

(たき火又は喫煙の制限)

第6条 法第23条の規定によりたき火又は喫煙を制限した区域には、標識(様式第3号)を掲げるものとする。

(火災等の通報場所)

第7条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)に規定する火災又はその他の災害を通報する場所して市長が指定する場所は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 消防本部

(2) 消防分署

(防火管理講習)

第8条 消防長は、政令第3条第1項第1号イ又は同項第2号イの規定する防火管理に関する講習を行うときは、講習日の60日前までに公告するものとする。

2 前項の講習を受講しようとする者は、防火管理講習受講申込書(様式第4号)を講習日の40日前までに消防長に提出しなければならない。

3 消防長は、第1項の講習の課程を修了した者に対して、防火管理講習修了証(様式第5号)を交付するものとする。

(修了証の再交付)

第9条 前条第3項の規定により修了証の交付を受けた者が、破損又は滅失等により修了証の再交付を受けようとするときは、防火管理講習修了証再交付申請書(様式第6号)により消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の申請を受理し修了証を再交付するときは、防火管理講習修了証明書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(消防用設備等の基準の特例)

第10条 政令第32条の規定により消防用設備等の設置について基準の特例を受けようとする者は、消防用設備等特例適用申請書(様式第8号)により消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理し、申請内容を認めた場合は消防用設備等特例適用通知書(様式第9号)により、申請内容を認めない場合は、消防用設備等特例不適用通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)

第11条 政令第35条第1項第3号の消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(消防用設備士等に点検をさせなければならない防火対象物)

第12条 政令第36条第2項第2号の消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(訓練の通報)

第13条 省令第3条第11項の規定により消火訓練及び避難訓練を実施する場合の通報は、自衛消防訓練通知書(様式第11号)により行わなければならない。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第14条 省令第3条の2第1項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、消防長に提出しなければならない。

(防火対象物の点検基準)

第15条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定する市長が定める点検基準は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。

(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。

(防火対象物点検の特例認定申請書に添付する書類の記載事項)

第16条 省令第4条の2の8第3項第2号の規定に基づき市長が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法第8条の2の2第1項に規定する点検結果に関する事項

(2) 法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項

(3) 省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理上必要な事項

(防火対象物の点検に関する特例認定の通知)

第17条 省令第4条の2の8第5項及び同条第6項の規定による防火対象物点検の特例認定に関する通知は、認定する場合は防火対象物点検報告特例認定通知書(様式第12号)により、認定しない場合は防火対象物点検報告特例不認定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(消防用設備等の点検の記録)

第18条 防火対象物の関係者は、省令第31条の6第1項の規定により消防用設備等の点検を行ったときは、防火対象物維持台帳に記録しなければならない。

(標識又は表示等)

第19条 省令に規定する消防用設備等の標識又は表示の方法は、別表第1のとおりとする。

2 条例に規定する標識又は表示の方法は、別表第2のとおりとする。

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第20条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号の規定を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号の規定を準用する場合に限る。)

(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号の規定を準用する場合に限る。)

(5) 公益社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号の規定を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号の規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(変電設備等の保有距離)

第21条 条例第11条第1項第3号の2(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する変電設備等と建築物等との間に保たなければならない換気、点検及び整備に支障のない距離は、次の表のとおりとする。

変電設備等の保有距離を確保すべき部分

保有距離

前面又は操作面

1.0メートル以上

点検面

0.6メートル以上

換気面(前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。)

0.2メートル以上

(電気設備等の点検等の記録)

第22条 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する変電設備等の設備の点検、絶縁抵抗等の測定試験及び不良箇所等の補修の結果は、電気設備点検等記録表(様式第14号)に、その内容を記録し、これを保存しなければならない。ただし、他の法令の規定による点検表で電気設備点検等記録表に定める記載事項が確認できる場合にあっては、当該点検表をもってこれに代えることができる

(避雷設備に係る日本産業規格の指定)

第23条 条例第16条第1項の規定により消防長が指定する日本産業規格は、「JIS A4201(建築物等の雷保護)」とする。

(劇場等の喫煙禁止場所の指定)

第24条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所は、令第1条の2第3項に掲げる防火対象物(政令別表第1(十七)項に掲げる防火対象物にあっては収容人員が50人未満のものを含む。次項において同じ。)にある場所のうち次に掲げるものとする。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の舞台、客席その他の公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、屋外の客席及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場で延べ面積が1,000平方メートル以上のものの売場、展示部分その他の公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂の部分及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

2 前項各号に掲げる場所(以下「指定場所」という。)に該当しない防火対象物にある場所で、指定場所と類似の用途に臨時に使用されるものについては、当該用途に使用される期間に限り、指定場所とみなして前項の規定を適用するものとする。

(火災予防上危険な物品)

第25条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯するもので軽易なものについては、この限りでない。

(1) 法別表第1に掲げる危険物並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げる玩具用煙火

(禁止行為の解除)

第26条 条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙若しくは裸火の使用又は危険な物品の持込みについて承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第15号)により消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の申請を承認するときは禁止行為の解除承認通知書(様式第16号)を、承認しないときは禁止行為の解除不承認通知書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。

(図記号による標識)

第26条の2 条例第23条第4項に規定する国際標準化機構が定めた規格又は日本産業規格に適合する図記号による標識は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識 国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Z8210

(2) 「喫煙所」と表示した標識 国際標準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Z8210

(防炎処理)

第27条 条例第26条第3項に規定する防炎処理を施したおおいとは、政令第4条の3第4項に定める防炎性能を有するものをいう。

(屋外催しに係る防火管理)

第28条 条例第42条の2第3項に規定する指定催しの指定の通知は、指定催しの指定通知書(様式第18号)により行うものとする。ただし、通信途上での電磁的記録の情報漏えい、改ざん等を防止できると消防長が認めるときは、消防長の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、指定の通知を行うことができる。

2 条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第19号)により提出しなければならない。

3 条例第42条の2第1項の規定に基づく大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 大規模な催しの開催が可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場とするもので、1日当たりの来場者が11万人以上となることが見込まれる催しであること。

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

4 条例第42条の2第3項に規定する公示の方法については、インターネットの利用による方法を基本とし、必要に応じて第4条第1項の規定を準用する方法を併せて用いるものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第29条 条例第43条に規定する防火対象物を使用する旨の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第20号)により届け出なければならない。

2 前項の届出において同一敷地内に2以上の棟がある場合は、棟ごとに必要な事項を記入した防火対象物棟別概要追加書類(様式第21号)を当該届出書に添付しなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第30条 条例第44条各号に掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、当該届出に係る設置工事に着手する日の7日前までに、次の各号に定める届出書により届け出なければならない。

(1) 条例第44条第1号第2号第3号第3号の2第4号第5号第6号第6号の2第7号第7号の2第8号及び第8号の2に掲げる設備 (炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・簡易サウナ設備・一般サウナ設備・ヒートポンプ冷房機・火花を生ずる設備・放電加工機)設置届出書(様式第22号)

(2) 条例第44条第9号第10号第11号第12号及び第13号に掲げる設備 (急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備)設置届出書(様式第23号)

(3) 条例第44条第14号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置届出書(様式第24号)

(4) 条例第44条第15号に掲げる設備 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第25号)

(火災と紛らわしい煙等発するおそれのある行為等の届出)

第31条 条例第45条第1項各号に掲げる行為の届出は、次の各号に定める届出書により届け出なければならない。ただし、第1号に定める行為については、急を要する場合その他やむを得ない事情があるときは、口頭により届け出ることができる。

(1) 条例第45条第1項第1号に掲げる行為 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第26号)

(2) 条例第45条第1項第2号に掲げる行為 煙火打上げ・仕掛け届出書(様式第27号)

(3) 条例第45条第1項第3号に掲げる行為 催物開催届出書(様式第28号)

(4) 条例第45条第1項第4号に掲げる行為 水道断・減水届出書(様式第29号)

(5) 条例第45条第1項第5号に掲げる行為 道路工事届出書(様式第30号)

(6) 条例第45条第1項第6号に掲げる行為 露店等の開設届出書(様式第31号)

(届出の対象となる期間及び区域)

第31条の2 条例第45条第2項の規定により消防長が指定する届出の対象となる期間及び区域は、別に定める。

(指定洞道等の届出)

第32条 条例第45条の2の規定により火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常人が出入りすることのできるもので、次に掲げるものとする。

(1) 洞道その他これに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物

(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める洞道等

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定洞道等の経路の変更及び出入口、換気口等の新設又は撤去

(2) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又は変更

(3) 安全管理対策の大幅な変更

3 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定洞道等の届出は、通信ケーブル等の敷設に係る工事に着手する日の7日前までに、指定洞(とう)道等届出書(様式第32号)により届け出なければならない。

4 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な設備の概要書

(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策書

 敷設されている通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における早期発見、初期消火、延焼拡大防止、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員に対する防火上必要な教育及び訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出等)

第33条 条例第46条第1項の規定により指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、当該貯蔵又は取扱いを開始する日(設備の設置の工事を伴うものにあっては、当該工事に着手する日)の7日前までに、少量危険物(指定可燃物)貯蔵・取扱い届出書(様式第33号)により届け出なければならない。

2 条例第46条第2項の規定により少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの廃止の届出は、当該貯蔵又は取扱いの廃止後速やかに、少量危険物(指定可燃物)貯蔵・取扱い廃止届出書(様式第34号)により届け出なければならない。

3 第1項の規定により届出した少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いを変更しようとする場合は、変更する日(設備の設置の工事を伴うものにあっては、当該工事に着手する日)の7日前までに、少量危険物(指定可燃物)貯蔵・取扱い変更届出書(様式第34号の2)により届け出なければならない。

4 条例第34条の3の規定により少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いについて基準の特例を受けようとする者は、少量危険物(指定可燃物)特例適用申請書(様式第34号の3)により消防長に申請しなければならない。

5 消防長は、前項の申請書を受理し、申請内容を認めた場合は少量危険物(指定可燃物)特例適用通知書(様式第34号の4)により、申請内容を認めない場合は少量危険物(指定可燃物)特例不適用通知書(様式第34号の5)により、申請者に通知するものとする。

(タンクの水張検査等)

第34条 条例第47条の規定により指定数量未満の危険物又は指定可燃物のタンクの水張検査又は水圧検査(以下、「水張検査等」という。)を受けようとする者は、少量危険物(指定可燃物)タンク検査申請書(様式第35号)により消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により申請があったときは、遅滞なく、当該タンクの水張検査等を行うものとする。

3 消防長は、第1項の申請に基づきタンクの水張検査等を行った結果、当該タンクが条例第4章に定める技術上の基準に適合すると認めたときは、タンク検査済証(様式第36号)及びタンク検査標識(様式第37号)を申請者に交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第35条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第36条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、臼杵市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(資料の提出)

第37条 防火対象物の関係者は、消防長又は消防長の指定する消防職員から第18条に規定する防火対象物維持台帳及び第22条の電気設備点検等記録表の提出を求められたときは、速やかに提出して検査を受けなければならない。

(防火対象物台帳)

第38条 消防長は、防火対象物に関する届出等その他情報を防火対象物台帳(様式第38号)に記録し管理しなければならない。

(委任)

第39条 この規則の実施のための手続その他必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(臼杵市火災予防条例施行規則の廃止)

2 臼杵市火災予防条例施行規則(平成17年臼杵市規則第191号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、臼杵市火災予防条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月30日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月20日規則第33号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月1日規則第30号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年12月23日規則第41号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(令和8年3月26日規則第21号)

この規則は、令和8年3月31日から施行する。

別表第1(第19条関係)

区分

種別

表示基準

大きさ

(cm以上)

設置場所

文字

長辺

短辺


省令第9条第4号に定める「消火器」、「消火バケツ」、「消火水槽」、「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識

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24

8

当該消火器具のある場所の見やすい位置

省令第12条第1項第3号イ及び同項第4号イ(ハ)に定める屋内消火栓箱の「消火栓」の表示又は非常電源専用受電設備の開閉器の屋内消火栓設備用である旨の表示

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30

10

屋内消火栓箱の表面

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文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

省令第14条第1項第3号ハ、同項第5号の2ハ及び同項6号ホに定めるスプリンクラー設備の制御弁、末端試験弁又は送水口である旨及び送水圧力範囲を表示した標識

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30

10

当該設備の直近の見やすい位置

省令第16条第3項第3号ホ(ロ)、省令第18条第4項第10号ロ(ホ)、省令第19条第5項第15号ニ、省令第20条第4項第12号の2及び省令第21条第4項第14号に定める水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、及び粉末消火設備の手動式起動装置又はホース接続口である旨を表示した標識

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( )内には当該設備の種別を表示すること。

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( )内には当該設備の種別を表示すること。

30

10

当該設備の直近の見やすい位置

省令第22条第4号に定める屋外消火栓設備の「ホース格納箱」の表示及び「消火栓」と表示する標識

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30

10

省令第24条第1項第3号ロに定める自動火災報知設備の電源の開閉器への自動火災報知設備用のものである旨の表示

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文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

省令第25条第4項第2号に定める消防機関に通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示する標識

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24

8

発信機の上方で見やすい位置

省令第27条第1項第3号に定める避難器具である旨及びその使用方法を表示する標識

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60

30

当該設備を設置した室の入口又は格納する場所の付近

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60

30

当該設備の直近の見やすい位置

省令第31条第4号及び同条第6号ニに定める連結送水管の送水口、放水口及び放水用器具を格納した箱である旨を表示した標識

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30

10

当該設備の直近の見やすい位置

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30

10

格納箱の表面の見やすい位置

備考 1 表示場所の状況等により、大きさをこの表に掲げる数値以上とする場合又は縦書きとする場合には、長辺と短辺の比率をこの表の比率とすること。

2 「消火器」の標識には、必要に応じ普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記してもさしつかえない。

3 屋内消火栓設備以外の消防用設備等の非常電源開閉器については、屋内消火栓設備の標識に準ずること。

4 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とすること。

別表第2(第19条関係)

区分

種別

表示基準

大きさ

(cm以上)

設置場所

文字

長辺

短辺


条例第8条の3第1項及び第3項に定める燃料電池発電設備である旨の標識

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30

15

当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置

条例第11条第1項第5及び第3項に定める変電設備である旨の標識

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30

15

条例第11条の2第2項に定める急速充電設備である旨の標識

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30

15

条例第12条第2項及び第3項に定める発電設備である旨の標識

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30

15

条例第13条第2項及び第4項に定める蓄電池設備である旨の標識

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30

15

条例第17条第3号に定める水素ガスを充てんする気球の掲揚場所への立入りを禁止する旨の標示

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60

30

当該場所の入口又は柵等の要所で見やすい位置

条例第23条第2項に定める「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

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(注)「NO SMOKING」を併記することができる。

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50

25

当該指定場所もしくは客席内の各部分から見やすい位置又は当該して場所の入り口等の見やすい位置

条例第23条第3項第1号に定める全面的に喫煙が禁止されている旨の標識

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30

10

当該指定場所の入口等の見やすい位置

条例第23条第3項第2号に定める「喫煙所」と表示した標識

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30

10

条例第23条第5項に定める一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識

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30

10

当該階の出入口付近の見やすい位置

条例第31条の2第2項第1号条例第33条第3項及び条例第34条第2項第1号に定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下、「少量危険物」という。)又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱っている旨を表示した標識並びに類、品名、最大数量を掲示した掲示板

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60

30

貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置

条例第31条の2第2項第1号条例第33条第3項及び条例第34条第2項第1号の少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し又は取り扱う場所の防火に関し必要な事項を記載した掲示板

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(少量危険物及び可燃性液体類等)

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(綿花類等)

60

30

条例第39条第4号に定める定員表示板

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30

25

当該劇場等の入口の見やすい位置

条例第39条第4号に定める満員札

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50

25

備考 1 表示場所の状況等により、大きさをこの表に掲げる数値以上とする場合又は縦書きとする場合には、長辺と短辺の比率をこの表の比率とすること。

2 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とすること。

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臼杵市火災予防規則

令和2年2月21日 規則第5号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第13編 防/第3章 火災予防
沿革情報
令和2年2月21日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第17号
令和3年10月20日 規則第33号
令和4年12月21日 規則第32号
令和5年6月30日 規則第26号
令和5年11月1日 規則第30号
令和7年12月23日 規則第41号
令和8年3月26日 規則第21号