○臼杵市火災予防規則
令和2年2月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び臼杵市火災予防条例(平成17年臼杵市条例第119号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(届出書等の提出部数等)
第2条 法、政令、省令、条例及びこの規則の規定により提出する届出書又は申請書は、正副2部を提出しなければならない。
(立入検査の証票)
第3条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、臼杵市消防職員の立入検査証に関する規則(令和2年臼杵市規則第4号)第2条に規定する立入検査証とする。
(措置命令等を発した場合の公示)
第4条 法第5条第3項(法第5条の2第2項、第5条の3第5項、第8条第5項、第8条の2第7項及び第17条の4第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公示に関し、省令第1条に規定する市長が定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 臼杵市公告式条例(平成17年臼杵市条例第3号)第5条の規定による告示
(2) 消防本部、消防署、消防分署の掲示板への掲示
2 法第5条第3項に規定する標識は、消防法による命令の公告(様式第2号)によるものとする。
(火災警報の発令)
第5条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、おおむね次の各号のいずれかに該当する気象状況において必要と認めたときに発するものとする。
(1) 実効湿度60パーセント以下にして、相対湿度35パーセント以下の場合で風速毎秒7メートル以上となる見込みのとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
2 前項の火災警報は、火災予防上又は火災警戒上その必要がないと認めるときは、解除するものとする。
(林野火災注意報の発令、区域の指定及び解除)
第5条の2 条例第29条の8第1項の規定による林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)は、おおむね次の各号のいずれかに該当する気象状況において必要と認めたときに発するものとする。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき。
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。
2 条例第29条の8第3項の規定に基づく火の使用の制限の対象となる区域は、市長が別に定める。
3 第1項の林野火災注意報は、火災予防上又は火災警戒上その他必要がないと認めるときは、解除するものとする。
2 条例第29条の9の規定に基づく火の使用の制限の対象となる区域は、市長が別に定める。
3 第1項の林野火災警報は、火災予防上又は火災警戒上その他必要がないと認めるときは、解除するものとする。
(火の使用制限の解除)
第5条の4 林野火災注意報又は林野火災警報が発令されている期間中であっても、市長が指定する区域内において、次の各号のいずれかに該当する場合は、火の使用の制限の適用を受けないものとする。
(1) 火の使用が管理された場所及び方法により行われ、かつ、火災の発生のおそれが著しく少ないと認められる場合。
(2) 市長が特に必要と認める行為を行う場合。
2 前項の規定により火の使用の制限の適用を受けない場合においても、市長は必があると認めるときは、当該火の使用の中止その他必要な措置を命ずることができる。
(林野火災注意報及び林野火災警報の発令期間)
第5条の5 林野火災の予防を目的として発令される林野火災注意報及び林野火災警報の対象期間は、毎年11月1日から翌年5月31日までとする。
(たき火又は喫煙の制限)
第6条 法第23条の規定によりたき火又は喫煙を制限した区域には、標識(様式第3号)を掲げるものとする。
(火災等の通報場所)
第7条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)に規定する火災又はその他の災害を通報する場所して市長が指定する場所は、次の各号に掲げる場所とする。
(1) 消防本部
(2) 消防分署
(防火管理講習)
第8条 消防長は、政令第3条第1項第1号イ又は同項第2号イの規定する防火管理に関する講習を行うときは、講習日の60日前までに公告するものとする。
(消防用設備等の基準の特例)
第10条 政令第32条の規定により消防用設備等の設置について基準の特例を受けようとする者は、消防用設備等特例適用申請書(様式第8号)により消防長に申請しなければならない。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)
第11条 政令第35条第1項第3号の消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(消防用設備士等に点検をさせなければならない防火対象物)
第12条 政令第36条第2項第2号の消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(訓練の通報)
第13条 省令第3条第11項の規定により消火訓練及び避難訓練を実施する場合の通報は、自衛消防訓練通知書(様式第11号)により行わなければならない。
(防火管理者の選任又は解任の届出)
第14条 省令第3条の2第1項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、消防長に提出しなければならない。
(防火対象物の点検基準)
第15条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定する市長が定める点検基準は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第3章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。
(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
(防火対象物点検の特例認定申請書に添付する書類の記載事項)
第16条 省令第4条の2の8第3項第2号の規定に基づき市長が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 法第8条の2の2第1項に規定する点検結果に関する事項
(2) 法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項
(3) 省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理上必要な事項
(消防用設備等の点検の記録)
第18条 防火対象物の関係者は、省令第31条の6第1項の規定により消防用設備等の点検を行ったときは、防火対象物維持台帳に記録しなければならない。
(標識又は表示等)
第19条 省令に規定する消防用設備等の標識又は表示の方法は、別表第1のとおりとする。
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号の規定を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号の規定を準用する場合に限る。)
(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号の規定を準用する場合に限る。)
(5) 公益社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号の規定を準用する場合に限る。)
3 条例第18条第1項第13号の規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(変電設備等の保有距離)
第21条 条例第11条第1項第3号の2(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する変電設備等と建築物等との間に保たなければならない換気、点検及び整備に支障のない距離は、次の表のとおりとする。
変電設備等の保有距離を確保すべき部分 | 保有距離 |
前面又は操作面 | 1.0メートル以上 |
点検面 | 0.6メートル以上 |
換気面(前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。) | 0.2メートル以上 |
(避雷設備に係る日本産業規格の指定)
第23条 条例第16条第1項の規定により消防長が指定する日本産業規格は、「JIS A4201(建築物等の雷保護)」とする。
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の舞台、客席その他の公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、屋外の客席及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)
(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場で延べ面積が1,000平方メートル以上のものの売場、展示部分その他の公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂の部分及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
(火災予防上危険な物品)
第25条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯するもので軽易なものについては、この限りでない。
(1) 法別表第1に掲げる危険物並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げる玩具用煙火
(禁止行為の解除)
第26条 条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙若しくは裸火の使用又は危険な物品の持込みについて承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第15号)により消防長に申請しなければならない。
(1) 「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識 国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Z8210
(2) 「喫煙所」と表示した標識 国際標準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Z8210
(防炎処理)
第27条 条例第26条第3項に規定する防炎処理を施したおおいとは、政令第4条の3第4項に定める防炎性能を有するものをいう。
(屋外催しに係る防火管理)
第28条 条例第42条の2第3項に規定する指定催しの指定の通知は、指定催しの指定通知書(様式第18号)により行うものとする。ただし、通信途上での電磁的記録の情報漏えい、改ざん等を防止できると消防長が認めるときは、消防長の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、指定の通知を行うことができる。
2 条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第19号)により提出しなければならない。
3 条例第42条の2第1項の規定に基づく大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 大規模な催しの開催が可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場とするもので、1日当たりの来場者が11万人以上となることが見込まれる催しであること。
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
4 条例第42条の2第3項に規定する公示の方法については、インターネットの利用による方法を基本とし、必要に応じて第4条第1項の規定を準用する方法を併せて用いるものとする。
(3) 条例第44条第14号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置届出書(様式第24号)
(4) 条例第44条第15号に掲げる設備 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第25号)
(火災と紛らわしい煙等発するおそれのある行為等の届出)
第31条 条例第45条第1項各号に掲げる行為の届出は、次の各号に定める届出書により届け出なければならない。ただし、第1号に定める行為については、急を要する場合その他やむを得ない事情があるときは、口頭により届け出ることができる。
(1) 条例第45条第1項第1号に掲げる行為 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第26号)
(2) 条例第45条第1項第2号に掲げる行為 煙火打上げ・仕掛け届出書(様式第27号)
(3) 条例第45条第1項第3号に掲げる行為 催物開催届出書(様式第28号)
(4) 条例第45条第1項第4号に掲げる行為 水道断・減水届出書(様式第29号)
(5) 条例第45条第1項第5号に掲げる行為 道路工事届出書(様式第30号)
(6) 条例第45条第1項第6号に掲げる行為 露店等の開設届出書(様式第31号)
(届出の対象となる期間及び区域)
第31条の2 条例第45条第2項の規定により消防長が指定する届出の対象となる期間及び区域は、別に定める。
(指定洞道等の届出)
第32条 条例第45条の2の規定により火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常人が出入りすることのできるもので、次に掲げるものとする。
(1) 洞道その他これに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める洞道等
2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 指定洞道等の経路の変更及び出入口、換気口等の新設又は撤去
(2) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又は変更
(3) 安全管理対策の大幅な変更
3 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定洞道等の届出は、通信ケーブル等の敷設に係る工事に着手する日の7日前までに、指定洞(とう)道等届出書(様式第32号)により届け出なければならない。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な設備の概要書
(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策書
ア 敷設されている通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における早期発見、初期消火、延焼拡大防止、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員に対する防火上必要な教育及び訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
2 消防長は、前項の規定により申請があったときは、遅滞なく、当該タンクの水張検査等を行うものとする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(防火対象物台帳)
第38条 消防長は、防火対象物に関する届出等その他情報を防火対象物台帳(様式第38号)に記録し管理しなければならない。
(委任)
第39条 この規則の実施のための手続その他必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(臼杵市火災予防条例施行規則の廃止)
2 臼杵市火災予防条例施行規則(平成17年臼杵市規則第191号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、臼杵市火災予防条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月30日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月20日規則第33号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月1日規則第30号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和7年12月23日規則第41号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第21号)
この規則は、令和8年3月31日から施行する。
別表第1(第19条関係)
区分 種別 | 表示基準 | 色 | 大きさ (cm以上) | 設置場所 | ||
地 | 文字 | 長辺 | 短辺 | |||
省令第9条第4号に定める「消火器」、「消火バケツ」、「消火水槽」、「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識 |
| 赤 | 白 | 24 | 8 | 当該消火器具のある場所の見やすい位置 |
省令第12条第1項第3号イ及び同項第4号イ(ハ)に定める屋内消火栓箱の「消火栓」の表示又は非常電源専用受電設備の開閉器の屋内消火栓設備用である旨の表示 |
| ― | ― | 30 | 10 | 屋内消火栓箱の表面 |
| 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | ||
省令第14条第1項第3号ハ、同項第5号の2ハ及び同項6号ホに定めるスプリンクラー設備の制御弁、末端試験弁又は送水口である旨及び送水圧力範囲を表示した標識 |
| 赤 | 白 | 30 | 10 | 当該設備の直近の見やすい位置 |
省令第16条第3項第3号ホ(ロ)、省令第18条第4項第10号ロ(ホ)、省令第19条第5項第15号ニ、省令第20条第4項第12号の2及び省令第21条第4項第14号に定める水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、及び粉末消火設備の手動式起動装置又はホース接続口である旨を表示した標識 |
( )内には当該設備の種別を表示すること。
( )内には当該設備の種別を表示すること。 | 赤 | 白 | 30 | 10 | 当該設備の直近の見やすい位置 |
省令第22条第4号に定める屋外消火栓設備の「ホース格納箱」の表示及び「消火栓」と表示する標識 |
| 赤 | 白 | 30 | 10 | |
省令第24条第1項第3号ロに定める自動火災報知設備の電源の開閉器への自動火災報知設備用のものである旨の表示 |
| 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | |
省令第25条第4項第2号に定める消防機関に通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示する標識 |
| 赤 | 白 | 24 | 8 | 発信機の上方で見やすい位置 |
省令第27条第1項第3号に定める避難器具である旨及びその使用方法を表示する標識 |
| 白 | 黒 | 60 | 30 | 当該設備を設置した室の入口又は格納する場所の付近 |
| 白 | 黒 | 60 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 | |
省令第31条第4号及び同条第6号ニに定める連結送水管の送水口、放水口及び放水用器具を格納した箱である旨を表示した標識 |
| 白 | 赤 | 30 | 10 | 当該設備の直近の見やすい位置 |
| 白 | 赤 | 30 | 10 | 格納箱の表面の見やすい位置 | |
備考 1 表示場所の状況等により、大きさをこの表に掲げる数値以上とする場合又は縦書きとする場合には、長辺と短辺の比率をこの表の比率とすること。
2 「消火器」の標識には、必要に応じ普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記してもさしつかえない。
3 屋内消火栓設備以外の消防用設備等の非常電源開閉器については、屋内消火栓設備の標識に準ずること。
4 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とすること。
別表第2(第19条関係)
区分 種別 | 表示基準 | 色 | 大きさ (cm以上) | 設置場所 | ||
地 | 文字 | 長辺 | 短辺 | |||
条例第8条の3第1項及び第3項に定める燃料電池発電設備である旨の標識 |
| 白 | 黒 | 30 | 15 | 当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置 |
条例第11条第1項第5及び第3項に定める変電設備である旨の標識 |
| 白 | 黒 | 30 | 15 | |
条例第11条の2第2項に定める急速充電設備である旨の標識 |
| 白 | 黒 | 30 | 15 | |
| 白 | 黒 | 30 | 15 | ||
| 白 | 黒 | 30 | 15 | ||
条例第17条第3号に定める水素ガスを充てんする気球の掲揚場所への立入りを禁止する旨の標示 |
| 赤 | 白 | 60 | 30 | 当該場所の入口又は柵等の要所で見やすい位置 |
条例第23条第2項に定める「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 |
(注)「NO SMOKING」を併記することができる。
| 赤 | 白 | 50 | 25 | 当該指定場所もしくは客席内の各部分から見やすい位置又は当該して場所の入り口等の見やすい位置 |
条例第23条第3項第1号に定める全面的に喫煙が禁止されている旨の標識 |
| 赤 | 白 | 30 | 10 | 当該指定場所の入口等の見やすい位置 |
条例第23条第3項第2号に定める「喫煙所」と表示した標識 |
| 白 | 黒 | 30 | 10 | |
条例第23条第5項に定める一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識 |
| 赤 | 白 | 30 | 10 | 当該階の出入口付近の見やすい位置 |
条例第31条の2第2項第1号、条例第33条第3項及び条例第34条第2項第1号に定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下、「少量危険物」という。)又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱っている旨を表示した標識並びに類、品名、最大数量を掲示した掲示板 |
| 白 | 黒 | 60 | 30 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置 |
条例第31条の2第2項第1号、条例第33条第3項及び条例第34条第2項第1号の少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し又は取り扱う場所の防火に関し必要な事項を記載した掲示板 |
(少量危険物及び可燃性液体類等)
(綿花類等) | 赤 | 白 | 60 | 30 | |
条例第39条第4号に定める定員表示板 |
| 白 | 黒 | 30 | 25 | 当該劇場等の入口の見やすい位置 |
条例第39条第4号に定める満員札 |
| 赤 | 白 | 50 | 25 | |
備考 1 表示場所の状況等により、大きさをこの表に掲げる数値以上とする場合又は縦書きとする場合には、長辺と短辺の比率をこの表の比率とすること。
2 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とすること。











































































