○臼杵市危険物の規制に関する規則
令和2年2月21日
規則第6号
臼杵市危険物の規制に関する規則(平成17年臼杵市規則第192号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出書等の提出部数等)
第2条 法、政令、府令及びこの規則の規定により提出する申請書又は届出書の部数は、特に定めのあるものを除き、正副2部とする。
2 市長は、法、政令、府令及びこの規則の規定により申請書又は届出書の提出があった場合、内容を審査又は検査の上、支障ないと認めたときは、当該申請書又は届出書の副本に受理済印(様式第1号)を押印し申請者又は届出者に交付するものとする。
3 消防長は、法、政令、府令及びこの規則の規定により申請書又は届出書の提出があった場合、内容を審査又は検査の上、支障ないと認めたときは、当該申請書又は届出書の副本に臼杵市火災予防規則(令和2年臼杵市規則第5号)第2条第2項に規定する受理済印を押印し申請者又は届出者に交付するものとする
(仮貯蔵及び仮取扱い)
第3条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、府令第1条の6に規定する危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書により消防長に申請しなければならない。
(特例適用の申請)
第4条 法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可の申請をしようとする者が、政令第23条の規定による特例の適用(以下「特例適用」という。)を受けようとするときは、危険物製造所等特例適用申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、当該許可の申請の有無にかかわらず申請することができる。
2 前項の届出において廃止の場合は、届出書に製造所等の設置又は変更に係る許可書を添付しなければならない。
(完成検査不適合の通知)
第8条 市長は、法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請があった場合において、当該製造所等が法第10条第4項の技術上の基準に適合しないと認めたときは、完成検査不適合通知書(様式第14号)を当該申請書の副本に添付して申請者に交付するものとする。
(公示の方法等)
第10条 法第11条の5第4項(法第12条第3項、法第12条の2第3項、法第12条の3第2項、法第13条の24第2項、法第14条の2第5項、法第16条の3第6項及び法第16条の6第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する公示に関し、省令第7条の5に規定する市長が定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 臼杵市公告式条例(平成17年臼杵市条例第3号)第5条の規定による告示
(2) 消防本部、消防署、消防分署の掲示板への掲示
2 法第11条の5第4項に規定する標識は、消防法による命令の公告(様式第17号)によるものとする。
(保安監督者の選任)
第11条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任の届出をしようとする者は、当該届出書に選任する危険物保安監督者の危険物取扱者免状の写し及び府令第48条の3に規定する実務経験証明書その他危険物取扱の経験を証明する書類を添付し届け出なければならない。
(1) 製造所等の使用を3か月以上にわたって休止しようとするとき又は休止した製造所等の使用を再開しようとするとき 危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第20号)
(2) 製造所等において法第11条第1項の規定に基づく変更の許可を必要としない程度の軽易な変更又は補修をしようとするとき 危険物製造所等変更・補修届出書(様式第21号)
(3) 製造所等の設置者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地)に変更があったとき又は製造所等の名称若しくは所在場所の地番等に変更があったとき 危険物製造所等設置者等変更届出書(様式第22号)
(4) 製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したとき 危険物製造所等災害発生届出書(様式第23号)
(1) 府令第62条の5に規定する屋外タンク貯蔵所の内部点検 屋外タンク貯蔵所内部点検実施結果報告書(様式第24号)
(2) 府令第62条の5の2及び第62条の5の3に規定する地下貯蔵タンク等及び地下埋設配管の漏れの点検 地下貯蔵タンク等及び地下埋設配管の定期点検実施結果報告書(様式第25号)
(3) 府令第62条の5の4に規定する移動タンク貯蔵所の漏れの点検 移動タンク貯蔵所定期点検実施結果報告書(様式第26号)
(事故等の通報場所)
第15条 法第16条の3第2項の規定により危険物の流出その他の事故を発見した者が通報する場所として市長が指定する場所は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防本部
(2) 消防分署
(立入検査証)
第16条 法第16条の3の2第3項及び法第16条の5第3項において準用する法第4条第2項の規定による立入検査の証票は、臼杵市消防職員の立入検査証に関する規則(令和2年臼杵市規則第4号)第2条に規定する立入検査証とする。
(収去書の交付)
第17条 市長は、法第16条の5第1項の規定により職員に危険物又は危険物である疑いのある物を収去させるときは、被収去者に収去書(様式第27号)を交付するものとする。
(許可書等の再交付)
第20条 この規則に定める許可書及び府令で定めるタンク検査済証(以下「許可書等」という。)の交付を受けた者が、亡失、滅失、汚損、破損その他の理由により再交付を受けようとするときは、許可書等再交付申請書(様式第32号)により市長に申請しなければならない。
2 許可書等の汚損又は破損により前項の申請をする場合は、申請書に当該許可書等を添えて提出しなければならない。
3 市長は、第1項の申請がやむを得ないものであると認めたときは、当該許可証等を再交付する。この場合に再交付する許可書等には、表面余白に再交付と表示しなければならない。
4 許可書等の亡失によりその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見したときは、速やかに市長に提出しなければならない。
(手数料)
第21条 臼杵市手数料条例(平成17年臼杵市条例第64号)第2条第6号に規定する手数料は、申請の際に納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、これを還付しない。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月20日規則第34号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。































