○臼杵市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年臼杵市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(新たに給料表の適用を受ける会計年度任用職員の号給)

第2条 条例第6条(条例第18条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定による新たに給料表の適用を受ける会計年度任用職員となった者の号給の基準は、次の表に定めるものとする。

職務の級

学歴

初任給の基準となる号給

1級

高校卒

1号

2級

高校卒

1号

3級

短大卒

1号

大学卒

9号

2 新たに会計年度任用職員となった者のうち、前項の表の学歴の欄に掲げる区分の修学後からその者の職務に直接有用な知識又は技術を取得したと認められるものに対する号給の適用については、その者に適用される同表の初任給の基準となる号給の号数に、当該知識又は技術を取得したと認められる年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えた号数(号数が17を超える場合にあっては、17)をもって、給料表の号給とすることができる。

3 新たに会計年度任用職員となった者のうち、任命権者が次の各号に該当すると認めるものに対する号給の適用については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定による号給を超えない範囲で任命権者が決定する号数をもって、給料表の号給とすることができる。

(1) 過去に会計年度任用職員その他の非常勤の職員として任命された者であって、担当すべきものとして割り当てられた職務を遂行してその職責を果たすべきであったにもかかわらず、その実績が不十分であった者(出勤状況又は勤務状況が不良な者を含む。)

(2) 簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障がある、又は支障が生ずる高度の蓋然性が認められる者

(3) 回復の見込みの乏しい長期の療養を要する疾病のため、職務の遂行に支障があると認められる者

(時間外勤務に係る報酬の加算割合)

第3条 条例第19条第2項の規定による規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第20条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(休日勤務に係る報酬の加算割合)

第4条 条例第20条第2項の規定による規則で定める割合は、100分の135とする。

(報酬の支給)

第5条 条例第7条第1項及び条例第24条第1項の規定による規則で定める期日は、計算期間の翌月の21日とする。

2 前項に規定する期日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を期日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要があると認めるときは、当該期日を変更することができる。

(期末手当)

第6条 条例第14条第1項及び条例第23条第1項の規定による規則で定める割合は、100分の126.25とする。

(勤勉手当)

第6条の2 条例第14条の2第1項及び条例第23条の2第1項の規定による規則で定める割合は、100分の106.25とする。

(職務の特殊性を考慮すべき職務)

第7条 条例第30条の規定により職務の特殊性を考慮すべき職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 臨床心理士の職務

(2) 国際交流員又は外国語指導助手を行う外国青年の職務

(3) 介護認定調査員の職務

(4) 地域おこし協力隊の職務

(5) 定住支援員の職務

(6) 地域林政アドバイザーの職務

(7) 教諭の職務

(8) ICT支援員の職務

(9) 上北簡易郵便局の職務

(10) 地域プロジェクトマネージャーの職務

(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特段の理由があると認める職務

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第23号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月26日規則第17号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

臼杵市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第27号

(令和8年4月1日施行)