○臼杵市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年臼杵市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
職務の級 | 学歴 | 初任給の基準となる号給 |
1級 | 高校卒 | 1号 |
2級 | 高校卒 | 1号 |
3級 | 短大卒 | 1号 |
大学卒 | 9号 |
(1) 過去に会計年度任用職員その他の非常勤の職員として任命された者であって、担当すべきものとして割り当てられた職務を遂行してその職責を果たすべきであったにもかかわらず、その実績が不十分であった者(出勤状況又は勤務状況が不良な者を含む。)
(2) 簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障がある、又は支障が生ずる高度の蓋然性が認められる者
(3) 回復の見込みの乏しい長期の療養を要する疾病のため、職務の遂行に支障があると認められる者
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第20条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(休日勤務に係る報酬の加算割合)
第4条 条例第20条第2項の規定による規則で定める割合は、100分の135とする。
2 前項に規定する期日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を期日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要があると認めるときは、当該期日を変更することができる。
(勤勉手当)
第6条の2 条例第14条の2第1項及び条例第23条の2第1項の規定による規則で定める割合は、100分の106.25とする。
(1) 臨床心理士の職務
(2) 国際交流員又は外国語指導助手を行う外国青年の職務
(3) 介護認定調査員の職務
(4) 地域おこし協力隊の職務
(5) 定住支援員の職務
(6) 地域林政アドバイザーの職務
(7) 教諭の職務
(8) ICT支援員の職務
(9) 上北簡易郵便局の職務
(10) 地域プロジェクトマネージャーの職務
(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特段の理由があると認める職務
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第23号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第17号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。