○臼杵市野津市民交流センター条例施行規則
令和2年10月16日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市野津市民交流センター条例(令和2年臼杵市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 臼杵市野津市民交流センター(以下「センター」という。)にセンター長その他の職員を置く。
2 センター長は、センターを代表し、市長の命を受けて事務を執行する。
3 その他の職員は、上司の命を受けてその担当事務を処理する。
(施設又は設備の滅失又は損傷)
第3条 センター長は、施設又は設備を滅失し、又は損失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(使用の申請)
第4条 センターの施設の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ臼杵市野津市民交流センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書の受付期間は、使用前2か月以内に限るものとする。ただし、市長が特に認めるときはこの限りでない。
(1) 入場料、会費、負担金等を徴収する場合
(2) 商品の宣伝又は展示即売を行う場合
(3) 前2号のほか、営利を目的として利用する場合
3 前項に定めるもののほか、センターの施設を専用で使用する場合において、定期的又は恒常的な使用は、認めない。
(使用料)
第6条 使用料は、申請者が許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、後納することができる。
(使用時間)
第7条 センターの施設を使用することができる時間は、別表のとおりとし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 使用者は、延長した使用時間に係る使用料を直ちに納付しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書に規定する使用料の還付は、天変地異若しくは条例第9条の規定により使用の許可を取り消したとき、使用者の責めに帰することができない理由で使用できなくなったとき又はセンターの管理上の必要から貸館使用許可を取り消したときは、全額を還付するものとする。
2 使用料の還付を受けようとする者は、臼杵市野津市民交流センター使用料還付申請書(様式第3号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市が直接主催する事業で使用するとき 全額
(2) 市が国、県又は他の地方公共団体等と共同して使用するとき 全額
(3) 学校教育関係団体又は子どもの健全育成に関する団体が使用するとき 全額
(4) 市内の地域活動を行う各種団体が野津中心市街地の活性化、地場産品の普及促進、高齢者介護予防、地域における三世代交流等、地域の活性化に関する事業(第5条第2項各号に掲げる場合を除く。)のために使用するとき 全額
(5) 前4号に定めるもののほか、市長が必要と認める場合 市長が必要と認める額
(入館者の遵守事項)
第10条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センター内で喫煙しないこと。
(2) 火気を使用しないこと。
(3) センターを不潔にしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員又は使用者の指示する事項
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、条例に定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の定数を超えて使用しないこと。
(2) 施設、附属設備等の使用については、職員の指示に従うこと。
(3) 火気を使用しないこと。
(4) 物品等を許可なく販売しないこと。
(5) 条例第15条各号に掲げる者を入場させないこと。
(6) 使用した附属設備等は、その使用を終了したときに使用者で整理整頓をすること。
(7) 入館者に前条に規定する事項を遵守させること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示した事項
(使用後の点検)
第13条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
曜日 | 開所時間 |
月曜日から金曜日まで(以下「平日」という。) | 午前7時30分から午後6時30分まで |
土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。) | 午前8時30分から午後6時まで |
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
別表(第7条関係)
市民ひろば(上部吹き抜け部分のうち、通路を除いた面に限る。) | 平日 | 午後5時から午後9時まで |
休日等 | 午前8時30分から午後6時まで | |
コミュニティルーム | 平日 | 午後5時から午後9時まで |
休日等 | 午前8時30分から午後6時まで | |
会議室 | 平日 | 午前8時30分から午後9時まで |
休日等 | 午前8時30分から午後6時まで |



