○臼杵山内流協議会設置要綱
令和3年3月30日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 伝統的な日本泳法である山内流を後世に伝承し、もって山内流の発展に寄与することを目的に、臼杵山内流協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1) 山内流の伝統継承の方策
(2) 臼杵山内流游泳所条例(平成17年臼杵市条例第207号)第1条の規定による臼杵山内流游泳所(以下「游泳所」という。)及び臼杵山内流游泳所条例施行規則(平成29年臼杵市教育委員会規則第18号)第7条の規定による教師により構成される臼杵山内流游泳クラブ(以下「游泳クラブ」という。)の役割
(3) 前2号に掲げる事項のほか、協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者から、教育長が選任する。
(1) 游泳所所長及び副所長
(2) 游泳クラブ会長、副会長及びクラブ員
(3) 学識経験者
(4) 教育委員会の関係課長
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長を置き、游泳所所長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 協議会に、副会長を置く。
4 副会長は、前条第2項第2号の規定による委員により互選する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
6 会長及び副会長が共に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、教育委員会に置く。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日教委告示第6号)
この告示は、公示の日から施行する。