○臼杵山内流協議会設置要綱

令和3年3月30日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 伝統的な日本泳法である山内流を後世に伝承し、もって山内流の発展に寄与することを目的に、臼杵山内流協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、前条に掲げる目的の達成のため、次の各号に掲げる事項について協議を行う。

(1) 山内流の伝統継承の方策

(2) 臼杵山内流游泳所条例(平成17年臼杵市条例第207号)第1条の規定による臼杵山内流游泳所(以下「游泳所」という。)及び臼杵山内流游泳所条例施行規則(平成29年臼杵市教育委員会規則第18号)第7条の規定による教師により構成される臼杵山内流游泳クラブ(以下「游泳クラブ」という。)の役割

(3) 前2号に掲げる事項のほか、協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者から、教育長が選任する。

(1) 游泳所所長及び副所長

(2) 游泳クラブ会長、副会長及びクラブ員

(3) 学識経験者

(4) 教育委員会の関係課長

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長を置き、游泳所所長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 協議会に、副会長を置く。

4 副会長は、前条第2項第2号の規定による委員により互選する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

6 会長及び副会長が共に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、教育委員会に置く。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日教委告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

臼杵山内流協議会設置要綱

令和3年3月30日 教育委員会告示第2号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和3年3月30日 教育委員会告示第2号
令和3年9月30日 教育委員会告示第6号