○臼杵市畜産振興対策事業補助金交付要綱
令和3年10月29日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、畜産の規模拡大と生産性の向上を積極的に推進するため、優良種畜の導入に対し補助金を交付することについて、臼杵市補助金等交付規則(平成17年規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となる種畜は、次の各号に掲げる肉用牛とする。
(1) 県内又は県外家畜市場からの導入牛(導入時に5か月以上24か月未満であるものに限る。)又は自家育成保留牛
(2) 前号のほか、体系及び資質が良好な牛で、5年以上の繋養が見込まれるもの
2 市による同種の補助金等の交付を受ける場合にあっては、補助対象としない。
(補助金額)
第3条 補助金額は、予算の範囲内で肉用牛1頭につき5万円を上限とする。
(補助金の返還)
第4条 この事業で導入し、補助金を交付された種畜は、繋養期間を5か年以上とし、市に許可なく転売してはならない。
2 前項の期間に違反した場合は、補助金を返還させるものとする。ただし、不妊又は疾病等により廃用やむを得ないときは、この限りでない。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に定めるもののほか、子牛登記書又は登録書の写し等を添付しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。