○臼杵市パークゴルフ場条例施行規則

令和5年12月28日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市パークゴルフ場条例(令和5年臼杵市条例第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日及び開場時間)

第2条 施設の休場日は、12月29日から翌年の1月3日まで及び毎週火曜日とする。ただし、当該期日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、同日を開場日とし、その翌日を休場日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。

3 施設の開場時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 4月から6月 午前9時から午後5時まで

(2) 7月から9月 午前7時から午後5時まで

(3) 10月から3月 午前9時から午後4時まで

(個人会員登録)

第3条 市長は、別に定める要件を満たす者を、施設の会員として登録することができる。

2 前項の登録を受けようとする者は、個人会員登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 個人会員(第1項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、登録申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(個人会員券)

第4条 市長は、個人会員に対し、個人会員券(様式第2号)を交付する。

2 個人会員は、個人会員券を紛失し、又は汚損したときは、速やかにその旨を届け出て、個人会員券の再交付を受けなければならない。

3 個人会員券は、他の者に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 個人会員は、施設を使用する際、個人会員券を係員に提示しなければならない。

この場合において、個人会員券の使用に当たり、本人を確認できる書類の提示を求めることができるものとする。

5 個人会員券を有効期間の途中で返還した場合であっても、残りの期間に相当する既納の料金については返還しない。

(使用料の減免)

第5条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用する日の14日前までに施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市が主催するスポーツ行事に使用する場合 免除

(2) 市内に所在する小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校が、教育の振興を図る目的で実施する行事に使用する場合 免除

(3) 前2号のほか、12人以上で使用する団体のうち、個人会員以外の者に係る基本使用料又は終日使用料 100円

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 市長が相当と認める額又は免除

3 市長は、第1項の規定による申請に対し、その承認をする決定をしたときは、施設使用料減免承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

4 前項の規定により施設使用料減免承認書の交付を受けた者は、施設を使用する際、施設使用料減免承認書を係員に提示しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、市長は、療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の貸し用具使用料を、免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料を還付することができる事由及びその額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市長において必要を生じたため使用を制限したとき 全額

(2) 使用者の責によらない災害その他特別な事情により使用することができないとき 全額

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長が相当と認める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、第3項の規定による申請に対し、その還付をする決定をしたときは、施設使用料還付決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(施設の専用)

第7条 市長は、パークゴルフの普及並びに地域コミュニティの構築及び活力ある地域社会の実現に寄与すると認める取組に使用する場合であって、次の各号に掲げる要件を満たす団体に対し、施設を専用して使用させることができる。

(1) おおむね40人以上の大会等が開催できる規模の人数での使用が見込まれること。

(2) 代表者又は責任者が明らかであること。

(3) 施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがないと認められること。

(4) 施設又は設備を毀損し、又は滅失するおそれがないと認められること。

(5) 前各号のほか、施設の設置目的に反しないと認められること。

2 施設を専用して使用しようとする団体は、希望日の2か月前までに、施設専用使用申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請に対し、施設を専用して使用することを許可する旨の決定をしたときは、施設専用使用許可書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

4 市長は、専用する団体がその目的を変更し、若しくはその承認に当たり付した条件に違反し、又は第9条各号に該当すると認めるときは、直ちに当該専用を制限することができる。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他の使用者に迷惑や危害を及ぼすような行為は絶対にしないこと。

(2) 施設の設備、備品等は、大切に使用すること。

(3) 樹木を折り、又は曲げないこと。

(4) コース内は、全面禁煙とし、喫煙は所定の場所で行い、タバコの吸殻やゴミは、持ち帰ること。

(5) 施設内での飲酒又はアルコール類の持込みを行わないこと。

(6) 国際的なパークゴルフのルールとマナーに準じてプレーすること。

(7) 前各号に掲げる事項以外のことについては、施設の係員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 施設における秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) この規則又は係員の指示に違反した者

(3) 前2号のほか、管理上支障があると認められる者

(臼杵市パークゴルフ場庁内連携会議)

第10条 臼杵市パークゴルフ場の適正な管理運営及び利活用を行うため、臼杵市パークゴルフ場庁内連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

2 連携会議は、次の各号に掲げる事項について、検討協議する。

(1) 適正な管理運営に関する事項

(2) 全庁的な利活用に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、連携会議が必要と認める事項

3 前2項に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、臼杵市パークゴルフ場条例の施行の日から施行する。

(令和6年8月23日規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月10日規則第34号)

この規則は、令和6年10月14日から施行する。

(令和7年6月16日規則第30号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

臼杵市パークゴルフ場条例施行規則

令和5年12月28日 規則第35号

(令和7年7月1日施行)