○臼杵市職員資格等取得経費助成要綱

令和5年4月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が公務遂行上有用と認められる資格を取得した場合において、取得に要した経費の全部又は一部を助成することにより、専門性の向上に係る自己啓発への取組を支援し、職員の資質及び公務の質の向上に資することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者は、臼杵市職員定数条例(平成17年臼杵市条例第29号)第1条に規定する職員(従前にこの要綱に基づく助成を5回受けた者は除く。)とする。

(助成対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、資格取得のための受験料、登録料、受講料等(公費負担により取得した場合及び既に取得している資格を更新する場合を除く。)とする。

(助成対象資格及び助成額)

第4条 助成の対象となる資格及び助成額は、次の各号に定める資格に応じ、助成対象経費に当該各号に定める割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、30万円を上限とし、1年度当たり1人1件までとする。

(1) 1級建築士 100分の50

(2) 2級建築士 100分の25

(助成の事前承認)

第5条 助成を希望する職員は、当該資格の取得の開始前に臼杵市職員資格取得承認申請書(様式第1号)により、市長に承認を求めなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、臼杵市職員資格取得承認等通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(助成の申請)

第6条 前条第2項の規定により資格取得の承認を受けた職員が当該資格を取得したときは、臼杵市職員資格取得経費助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、当該資格を取得した日から1年以内に申請しなければならない。

(1) 資格の内容、受験料、登録料、受講料等が明らかになるもの

(2) 資格取得のための受験料、登録料、受講料等の領収書の写し

(3) 合格者証又はそれに準ずるものの写し

2 前項の規定にかかわらず、助成の申請の時点で当該年度の予算を超過する場合に限り、翌年度に申請することができる。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条第1項の交付申請書の提出があったときは、臼杵市資格取得経費助成金交付決定通知書(様式第4号)又は臼杵市資格取得経費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により、当該職員に通知するものとする。

(助成決定の取消し等)

第8条 前条の規定による助成決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付を受けた日から起算して10年を経過する前に退職(死亡によるものを除く。)した場合

(3) 前2号のほか、助成することが不適当と認められる事実があったとき。

(職員の責務)

第9条 職員は、この要綱による助成金の交付を受けたときは、取得した資格を積極的かつ有効的に活用し、職務を遂行しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年3月31日までの間、第5条第1項中「取得の開始前」とあるのは「取得前」と読み替えるものとする。

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臼杵市職員資格等取得経費助成要綱

令和5年4月1日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)