○臼杵市債権管理条例施行規則

令和6年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市債権管理条例(令和6年臼杵市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(台帳の記載事項)

第3条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、市の債権の管理上支障がないと市長が認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 債権の金額

(4) 債権の履行期限

(5) 債権に係る時効期間

(6) 督促等の状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、市の債権の管理上必要と認められる事項

(督促の時期等)

第4条 条例第6条の督促は、他の法令等に特別の定めがあるものを除くほか、納期限後20日以内に納期限を指定した督促状を発するものとする。

2 前項の規定による督促状の納期限は、他の法令等に特別の定めがあるものを除くほか、当該督促状を発する日から15日以上の期間を置かなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第5条 条例第12条第1項の規定による履行延期の特約等は、債務者からの履行延期申請書(様式第1号)による申請に基づいて行うものとする。

2 市長等は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査し、承認又は不承認の決定を行い、債務者に通知するものとする。

3 前項の規定により申請の内容を審査するため必要があるときは、市長等は、債務者又はその保証人に対し、その承諾を得てその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

4 市長等は、第1項の規定により履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。

(1) 担保を提供すること(次に掲げる場合を除く。)

 債務者から担保を提供させることが、公の秩序又は公益上著しい支障を及ぼすと市長等が認めるとき。

 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円以下であるとき。

 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

(2) 債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該履行延期の特約等に係る履行期限によることが不適当となったと認められるときは、当該履行期限を繰り上げることができること。

(免除の手続)

第6条 債権管理条例第13条第1項又は第2項の規定による免除は、債務者からの債務免除申請書(様式第2号)による申請に基づいて行うものとする。

2 市長等は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査し、免除の可否の決定を行い、債務者に通知するものとする。

(徴収停止後の放棄までの期間)

第7条 条例第14条第5号に規定する相当の期間は、3年を基準として市長等が定める期間とする。

(債権放棄の手続等)

第8条 市長は、条例第14条の規定により非強制徴収債権を放棄するときは、債権の放棄に関する調書を調製の上処理するものとする。

2 市長は、非強制徴収債権を放棄したときは、その旨を当該債権に係る債務者に通知するものとする。

(報告)

第9条 条例第15条の規定による報告は、非強制徴収債権の放棄を行った年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとする。

2 条例第15条の規定により報告する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の金額

(3) 放棄した債権の件数

(4) 債権を放棄した事由

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(債権管理の委任等)

第10条 市長等は、債権の管理に関する事務を、職員に委任することができる。

2 強制徴収公債権(市税を除く。)の滞納処分につき市長の委任を受けた職員は、当該滞納処分を行うときは徴収職員証(様式第3号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(臼杵市債権管理規則の廃止)

第2条 臼杵市債権管理規則(平成17年臼杵市規則第55号)は、廃止する。

(臼杵市基金管理規則の一部改正)

第3条 臼杵市基金管理規則(平成17年臼杵市規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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臼杵市債権管理条例施行規則

令和6年3月27日 規則第9号

(令和6年3月27日施行)