○臼杵市公共料金等支払基金条例施行規則

令和6年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市公共料金等支払基金条例(令和6年臼杵市条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、臼杵市公共料金等支払基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定める。

(公共料金の種類)

第2条 条例第3条の規則で定める公共料金等は、次の各号に定めるものとする。ただし、基金での支払に適さないものを除く。

(1) 電気料金

(2) 電話料金

 有線式の加入電話又はIP電話(インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいう。)に係る料金

 携帯電話に係る料金

 インターネット接続サービスに係る料金

(3) 放送受信料

(4) インターネット関連サービス使用料(生成AI使用料等納付書払により支払を行うことができないものに限る。)

(5) 出張旅費(旅行命令に基づくもので、かつ、出張者に前渡資金を行わない経費に限る。)

(支払)

第3条 公共料金の支払は、指定金融機関に設置した臼杵市公共料金等支払基金の口座(以下「口座」という。)から振替により行う。この場合において、クレジットカード決済を経て、口座から振替により行うことを妨げない。

(収入)

第4条 一般会計から基金への納入は、概ね3月に1度行うものとする。ただし、資金運用上必要がある場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、一般会計における公共料金の支払額及び当該公共料金の支払の原因となる事業を所管する課長(以下「各課長」という。)へ通知する。

3 各課長は、前項の通知に基づき、速やかに一般会計から基金への納入手続をとらなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市公共料金等支払基金条例施行規則

令和6年3月28日 規則第10号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和6年3月28日 規則第10号