○臼杵市乳児等通園支援事業の認可に関する規則
令和7年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び省令で使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 省令第36条の36に規定する認可の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)により行うものとする。
(臼杵市子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 市長は、法第34条の15第4項の規定により、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、臼杵市子ども・子育て会議条例(平成25年臼杵市条例第33号)の規定による子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可等の通知)
第5条 市長は、法第34条の15第5項の規定により乳児等通園支援事業の認可をするときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 法第34条の15第6項に規定する通知は、乳児等通園支援事業の認可をしない旨の通知書(様式第3号)により行うものとする。
(認可事項の変更の届出)
第6条 省令第36条の36第3項及び第4項に規定する変更の届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(廃止又は休止の承認の申請)
第7条 省令第36条の37第1項に規定する承認の申請は、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 市長は、法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業の廃止又は休止を承認したときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(事業の制限又は停止の命令)
第8条 法第34条の17第4項に規定する乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限(停止)通知書(様式第8号)により行うものとする。
(認可の取消し)
第9条 法第58条第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可の取消しは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。








