○臼杵市多世代交流館条例施行規則
令和7年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市多世代交流館条例(令和6年臼杵市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(職員)
第3条 交流館に、館長その他の職員を置く。
2 館長は、交流館を代表し、市長の命を受けて事務を執行する。
3 その他の職員は、上司の命を受けてその担当事務を処理する。
(開館時間)
第4条 交流館の通常開館日における開館時間は午前10時から午後4時まで、申請開館日における開館時間は午前9時から午後5時までの間で申請に基づく時間とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
区分 | 許可の基準 |
1―A、1―1、1―2、1―3、2―A、2―1、2―2、2―3、テラス、芝生広場又は駐車場に係る申請 | 利用者の行為を妨げないものに限り許可 |
1―B、1―C、3―A、3―1、3―2、3―3に係る申請 | 原則許可 |
2 前項の申請書は、一部の使用にあっては使用を開始する日の1週間前まで、全館又はこれに類する範囲の使用にあっては使用を開始する日の1か月前までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときはこの限りでない。
(使用の許可)
第6条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに審査し、支障がないと認めるときは、許可するものとする。
(1) 市が主催し、又は共催する事業で使用するとき 免除
(2) 市内の小中学校、認定こども園、保育園、子育て支援拠点、放課後児童クラブ、児童福祉施設などが、それぞれの教育活動や保育活動、子育て支援活動等のために使用するとき 免除
(3) 市内の老人クラブなど高齢者団体が使用するとき 免除
(4) 地域振興協議会が当該地域のコミュニティ活性化に資する活動のために使用するとき 免除
(5) 市内の団体等が、世代間の交流の促進又は臼杵市の農林業の振興の目的で、交流人口の創出が期待できる事業に使用するとき(営利目的の場合は除く。) 免除
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める場合 市長が必要と認める額
(使用料の還付)
第9条 条例第12条ただし書の使用料の還付については、次の各号に該当するとき、全額を還付するものとする。
(1) 条例第14条の規定により使用の許可を取り消したとき。
(2) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(3) 施設の管理上の必要から使用許可を取り消したとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、臼杵市多世代交流館使用料還付申請書(様式第2号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(使用後の点検)
第11条 使用者は、施設の使用を終了したときは、速やかに職員の点検を受けなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月13日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
施設及び設備 | 使用料(4時間ごと) |
1―Bのうち厨房 | 1,430円 |
1―Bのうちテイクアウトスペース(大) | 220円 |
1―Bのうちテイクアウトスペース(小) | 110円 |
施設側から1列目及び2列目(①、約943m2) | 1,400円 |
施設側から3列目及び4列目(②、約901m2) | 1,300円 |
施設側から5列目(③、約254m2) | 400円 |
駐車場全体(①~③、約2,098m2) | 3,000円 |
キッチンカー(15m2ごと) | 100円 |
外部電源(1箇所につき) | 300円 |


