○臼杵港緑地公園条例施行規則
令和8年1月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵港緑地公園条例(令和7年臼杵市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 市が主催し、又は共催する事業で使用するとき 免除
(2) 市内の団体等が教育活動、保育活動、子育て支援活動、健康増進活動、地域の活性化に資する活動等に使用するとき 免除
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要であると認める場合 市長が必要と認める額
2 市長は、減額又は免除の決定をしたときは、その旨を使用料等減免決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。





