○臼杵港緑地公園条例施行規則

令和8年1月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵港緑地公園条例(令和7年臼杵市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(制限行為の許可申請)

第3条 条例第3条第1項又は第2項の規定により緑地公園を使用し、又は占用しようとする者は、あらかじめ臼杵港緑地公園内(行為・占用)許可申請書(様式第1号。)を市長に提出しなければならない。

2 条例第3条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、臼杵港緑地公園内(行為・変更)変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項又は前項の申請に基づき許可を決定したときは、第1項の申請については、臼杵港緑地公園内(行為・占用)許可書(様式第3号)を、前項の申請については、臼杵港緑地公園内(行為・占用)変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用料等の減免)

第4条 条例第9条の規定により使用料等を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業で使用するとき 免除

(2) 市内の団体等が教育活動、保育活動、子育て支援活動、健康増進活動、地域の活性化に資する活動等に使用するとき 免除

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要であると認める場合 市長が必要と認める額

(使用料等の減免の申請及び決定通知)

第5条 前条の規定により使用料等の減額又は免除の申請をする者は、使用料等減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、減額又は免除の決定をしたときは、その旨を使用料等減免決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵港緑地公園条例施行規則

令和8年1月9日 規則第3号

(令和8年1月9日施行)