○横手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年10月1日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
2 常勤の特別職の職員又は一般職の職員が特別職の職員を兼ねるときは、その者に対する特別職の職員の報酬は支給しない。
3 議会の議員が当該議員の資格において次の各号のいずれかに該当する特別職の職員を兼ねるときは、その者に対する特別職の職員の報酬は支給しない。
(1) 民生委員推薦会の委員
(2) 都市計画審議会の委員
(報酬の支給方法)
第3条 報酬額が年額及び月額で定められている特別職の職員には、新たに当該職員になった日から報酬を支給し、その者が任期満了、辞職又は死亡等により当該職員でなくなったときは、その日までの報酬を支給する。
2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、年(会計年度をいう。以下この項において同じ。)及び月の初日から支給するとき以外のとき、又は年及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その年及びその月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
3 報酬額が月額で定められている職員の報酬の支給日は、横手市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年横手市条例第61号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
4 報酬額が年額で定められている職員の報酬の支給日は、3月末日とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
5 報酬額が日額で定められている特別職の職員には、勤務日数に応じ、その都度報酬を支給する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、横手市に居住する者が招集に応じ、又は委員会等に出席した場合には、支給しない。
3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、展望台展示資料協議会の委員の報酬は、合併前の横手市の協議会委員であったものが平成17年10月1日以降に協議会委員に委嘱された場合は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月27日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。ただし、障害者介護給付審査会の委員の項は、平成18年4月1日から施行し、横手市大雄舘合財産区管理会委員の項報酬の額の欄中、「年額6,000円」とあるのは、「日額3,000円」と平成18年3月31日までは読み替えるものとする。
附則(平成18年12月25日条例第95号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第96号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(横手市農業委員会委員の報酬額及び費用弁償の支給方法条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 横手市農業委員会委員の報酬額及び費用弁償の支給方法条例(平成17年横手市条例第56号)
(2) 横手市介護認定審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年横手市条例第174号)
附則(平成19年6月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月20日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月20日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月20日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月12日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第52号)
この条例は、平成25年12月22日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第5号)
この条例は、平成29年12月3日又はこの条例の施行の際現に在職する横手市教育委員会の教育長が退任する日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成27年6月24日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月22日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第41号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月13日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月13日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月19日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 | 備考 | ||||
識見監査委員 | 月額 150,000円 | 横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年横手市条例第59号。以下「条例」という。)別表第1に規定する旅費相当額 | |||||
議会の議員の中から選任された監査委員 | 月額 47,000円 |
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教育委員会の委員 | 月額 61,000円 |
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農業委員会 | 会長 | 月額 75,000円 | |||||
会長職務代理者 | 月額 50,000円 | ||||||
委員 | 月額 41,000円 | ||||||
農地利用最適化推進委員 | 月額 35,000円 | ||||||
公平委員会 | 委員長 | 年額 90,000円 | |||||
委員 | 年額 70,000円 | ||||||
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 31,500円 | |||||
委員 | 月額 22,000円 | ||||||
投票管理者 | 1日につき 14,500円 | 途中で交替した場合は、従事した時間で按分して得た額とする。 | |||||
開票管理者 | 1日につき 12,200円 | ||||||
選挙長 | |||||||
投票立会人 | 1日につき 12,400円 | 途中で交替した場合は、従事した時間で按分して得た額とする。 | |||||
不在者投票立会人 | 1日に満たない場合は、従事した時間で按分して得た額とする。 | ||||||
開票立会人 | 1日につき 10,100円 |
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選挙立会人 | |||||||
期日前投票管理者 | 1日につき 12,800円 | 途中で交替した場合は、従事した時間で按分して得た額とする。 | |||||
期日前投票立会人 | 1日につき 10,900円 | ||||||
国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員 | 日額 6,000円 | ||||||
固定資産評価審査委員会の委員 | |||||||
社会教育委員 | |||||||
青少年問題協議会の委員 | |||||||
図書館協議会の委員 | |||||||
文化財保護審議会の委員 | |||||||
横手市伝統的建造物群保存審議会 | |||||||
スポーツ推進審議会の委員 | |||||||
給食センター運営委員会の委員 | |||||||
民生委員推薦会の委員 | |||||||
防災会議の委員 | |||||||
水防協議会の委員 | |||||||
交通安全対策会議の委員 | |||||||
総合計画審議会の委員 | |||||||
介護保険運営協議会の委員 | |||||||
企業振興審議会の委員 | |||||||
環境保全審議会の委員 | |||||||
都市計画審議会の委員 | |||||||
土地区画整理審議会の委員 | |||||||
土地区画整理評価員 | |||||||
景観審議会の委員 | |||||||
住居表示審議会の委員及び地区委員 | |||||||
特別職報酬等審議会の委員 | |||||||
廃棄物減量等推進審議会委員及び専門委員 | |||||||
情報公開・個人情報保護審査会の委員 | |||||||
要保護児童対策地域協議会の委員 | |||||||
障害者施策推進協議会の委員 | |||||||
展望台展示資料協議会の委員 | |||||||
国民保護協議会の委員 | |||||||
生活安全安心会議の委員 | |||||||
行財政改革推進委員会の委員 | |||||||
建築審査会の委員 | |||||||
子ども・子育て会議の委員 | |||||||
いじめ対策委員会の委員 | |||||||
空家等対策協議会の委員 | |||||||
歴史的風致維持向上協議会の委員 | |||||||
上下水道事業経営協議会の委員 | |||||||
障害者介護給付審査会の委員 | 日額 20,000円 | 医師が委員である場合は、第2条第2項の規定は、適用しない。 | |||||
介護認定審査会の委員 | |||||||
横手市災害弔慰金等支給審査委員会の委員 | |||||||
スポーツ推進委員 | 年額 25,000円 日額 2,000円 |
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クリーンプラザよこて環境保全委員会の委員 | 日額 3,000円 | 条例別表第1に規定する旅費相当額 | |||||
横手市横手町四町財産区管理会 | 会長 | 年額 25,000円 | 横手市職員等の旅費に関する条例(平成17年横手市条例第64号)別表第1に規定する旅費相当額 |
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委員 | 年額 20,000円 | ||||||
横手市金沢中野財産区管理会 | 会長 | 年額 25,000円 | |||||
委員 | 年額 20,000円 | ||||||
横手市西成瀬財産区管理会 | 会長 | 月額 14,000円 | |||||
委員 | 月額 13,000円 | ||||||
横手市醍醐財産区管理会 | 会長 | 日額 4,500円 | 山管理用務 日額 6,100円 | ||||
委員 | 日額 4,300円 | ||||||
横手市平鹿町里見財産区管理会 | 会長 | 日額 4,500円 | |||||
委員 | 日額 4,300円 | ||||||
横手市雄物川町里見財産区管理会 | 会長 | 日額 4,500円 | |||||
委員 | 日額 4,300円 | ||||||
横手市雄物川町舘合財産区管理会の委員 | 年額 25,000円 | 報酬額を2等分したものを9月末、3月末に支給 旅費の額は 会議出務 日額 900円 山管理用務 日額 1,200円 | |||||
横手市福地財産区管理会の委員 | 年額 12,000円 | 報酬額を2等分したものを9月末、3月末に支給 旅費の額は 会議出務 日額 700円 山管理用務 日額 850円 | |||||
横手市大雄舘合財産区管理会の委員 | 年額 6,000円 | 旅費の額は 会議出務 日額 900円 山管理用務 日額 1,200円 | |||||
鳥獣被害対策実施隊の隊員 | 年額 5,000円 | 横手市職員等の旅費に関する条例(平成17年横手市条例第64号)別表第1に規定する旅費相当額 | |||||
学校医師 | 内科 | 年額 200,000円 | 条例別表第1に規定する旅費相当額 | 担当学校1校当たり | |||
眼科 | 年額 130,000円 | ||||||
耳鼻咽喉科 | |||||||
学校歯科医師 | 年額 160,000円 | ||||||
学校薬剤師 | 年額 100,000円 | ||||||
学校臨床心理士 | 出務が年間5回を超える場合は、1回につき16,000円を加算する。 | ||||||
その他の特別職の職員 | 日額19,000円以内又は月額470,000円以内において市長の定める額 | 横手市職員等の旅費に関する条例別表第1に規定する旅費相当額 |
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