○横手市環境保全条例

平成17年10月1日

条例第169号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 基本的施策(第7条・第8条)

第3章 行政の総合的調整(第9条・第10条)

第4章 環境保全審議会(第11条)

第5章 環境保全区域(第12条・第13条)

第6章 環境保全の励行(第14条~第19条)

第7章 環境配慮事業(第20条・第21条)

第8章 公害の防止(第22条~第28条)

第9章 環境保全協定(第29条・第30条)

第10章 表彰及び助成(第31条・第32条)

第11章 補則(第33条)

第12章 罰則(第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の健康で文化的な生活に必要な環境を保全するために、環境の保全に関する施策の基本となる理念及び事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の市民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境の保全 人の健康又は生活環境に係る被害を防止し、良好な自然環境を確保するため自然と人間の活動との間に調和が保たれた環境を創造し、かつ、保全すること。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化、オゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で快適な生活の確保に寄与するもの

(3) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるもの

(4) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、粉じん、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭によって、市民の健康又は生活環境に被害が生ずること。

(5) 特定工場 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項のばい煙発生施設並びに同条第10項及び第11項の規定による粉じん発生施設又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項の特定施設を設置している工場又は事業所

(6) 環境保全項目 環境の保全を図る上で、配慮しなければならない環境に係る項目であって、別表第1に掲げるもの

(基本理念)

第3条 環境の保全は、市民が健康で快適な生活を営む上で必要となる良好な環境及び自然と人の活動が調和した環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行わなければならない。

2 環境の保全は、環境資源の有限性を認識し、その適正な管理及び利用を図り、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築することを目的として、すべての者が公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行わなければならない。

3 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上で極めて重要であり、すべての者がこれを自らの問題としてとらえ、積極的に貢献するようにしなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、環境の保全に関する総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。

2 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、環境への影響を配慮し、市民の意見を尊重して良好な環境の保全の見地から、その影響の低減に努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、良好な環境の保全に主体的に取り組み、日常生活において、環境への負荷の低減及び公害の防止並びに自然環境の適切な保全に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する環境保全に関する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、生産、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、公害を防止し、又は環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、その事業活動に係わる製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう努めなければならない。

3 事業者は、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 基本的施策

(基本的施策)

第7条 市長は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる施策の有機的な連携を図りつつ、計画的に推進するものとする。

(1) 産業による環境汚染の防止、自動車公害の防止、生活排水による水質汚濁の防止及び都市基盤施設の整備等都市生活型公害の改善を図ること。

(2) 生態系及び野生生物の種の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境の保全及び再生を行い、人と自然が共生する良好な環境を確保すること。

(3) 市民が健康で安全に暮らせる、潤い及び安らぎのある雪国の都市空間の形成、利用者にやさしい公共施設の整備並びに地域の歴史的文化的特性を活かした景観の形成を行うこと。

(4) 廃棄物の減量及び適正処理、資源の循環的な利用並びにエネルギーの有効利用が図られる社会を構築すること。

(5) 環境の保全を効率的かつ効果的に推進するため、市、市民及び事業者が共同して取り組むことのできる社会を構築すること。

(6) 市は、国、他の地方公共団体その他関係機関と連携し、地球環境の保全に資する施策を推進すること。

(7) 市民が人と環境とのかかわりについて理解及び認識を深め、責任ある行動がとれるよう、系統的な環境教育等の推進に努めること。

2 市民は、前項に掲げる施策を実施するに当たっては、都市構造及び経済活動及び市民の生活行動様式の変革等を含め総合的対策を考慮するとともに、適切な市民参加の方法を講ずるように努めるものとする。

(環境基本計画)

第8条 市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、横手市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民の意見が反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、横手市環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

5 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

第3章 行政の総合的調整

(総合的調整)

第9条 市長は、その機関相互の連携を緊密にするとともに施策の調整を図り、効率的かつ効果的に環境の保全に関する施策を推進するため、体制の整備等必要な措置を講ずるものとする。

(環境調査)

第10条 市長は、市民に環境の状況、環境の保全に関する施策の状況等を明らかにするため、環境調査を定期的に行い、これを公表するものとする。

2 市長は、環境調査を行うために必要な指針を、横手市環境保全審議会の意見を聴いて作成するものとする。

第4章 環境保全審議会

(設置及び所掌事務)

第11条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条に基づき、本市の環境の保全について審議するために横手市環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するとともに、意見を述べることができる。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関すること。

3 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 環境保全区域

(環境保全区域の指定)

第12条 市長は、環境保全を推進する上で必要があると認めるときは、次に掲げる地域を環境保全区域として指定することができる。

(1) 優れた自然環境が保全されている水辺及び森林区域

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める区域

2 市長は、前項の環境保全区域を指定しようとするときは、あらかじめ当該区域の土地所有者、利害関係者及び審議会の意見を聴かなければならない。

3 前項に定めるもののほか、環境保全区域の指定について必要な事項は、別に定める。

4 前2項の規定は、環境保全区域の指定の解除又は変更について準用する。

(環境保全区域内における行為の届出)

第13条 環境保全区域において、自然の動植物の採取又は除去、土地の形状の変更、建築物その他の工作物の設置又は変更をしようとする者は、当該行為の15日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為その他軽易な行為及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出による行為により、環境保全区域に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該届出をした者に対し必要な措置を講ずるよう指示することができる。

第6章 環境保全の励行

(法令等の遵守)

第14条 市民及び事業者は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく地区計画の決定、秋田県の景観を守る条例(平成5年秋田県条例第11号)横手市景観条例(平成24年横手市条例第29号)その他これに類する環境及び景観に関する事項が定められた法令等を遵守しなければならない。

2 市長は、前項の法令等の遵守について、必要と認められるときは、関係各課と連絡調整を行い、市民及び事業者に適正な措置を採るべく助言を行うものとする。

3 市長は、第1項の法令等の遵守について、継続的に調査を行い適正な措置を採るべく指導を行うものとする。

(環境保全の励行)

第15条 何人も、道路、広場、公園、河川その他公共の場所に空き缶、空き瓶、たばこの吸殻等のごみを捨ててはならない。

2 清涼飲料水及び酒類の自動販売機を設置する者は、必ず容器の回収容器を併設し、適正にこれを管理しなければならない。

3 何人も、屋外においてばい煙、ガス又は悪臭を著しく発生するおそれのある物質で規則で定めるものを多量に燃焼してはならない。ただし、燃焼炉の使用その他適切な処理方法により環境を損なうおそれがない場合は、この限りでない。

4 農薬を使用する者又は農薬を取り扱う者は、地域住民の健康又は生活環境を損なうことのないように特に配慮しなければならない。

5 何人も、拡声放送を行うことにより周辺の生活環境の静穏を害することのないよう努めなければならない。

6 深夜等(午後7時から翌日の午前6時までの間をいう。)において、飲食店営業を行う者及び利用する者は、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。

7 何人も、その所有するペットについて、周辺の生活環境を損なうことのないように十分な管理をしなければならない。

(横手市環境監視員)

第16条 市長は、良好な環境の保全のために必要な監視、巡視、調査、指導及び啓発を行うため、横手市環境監視員(以下「監視員」という。)を置くことができる。

2 監視員は、巡視等において前条第1項に規定する行為及び状況を発見した場合には、速やかに市長に報告するものとする。

(勧告及び命令)

第17条 市長は、第15条の違反者に対して、快適な生活環境の確保を図るために必要な限度において、期限を定め、改善すべき旨を勧告することができる。

2 前項の勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に従わないときは、市長は、これに従うよう、期限を定め、命ずることができる。

(公表)

第18条 命令を受けた者が正当な理由がなく命令に従わないときは、市長はその旨を公表することができる。

(横手市環境美化推進員)

第19条 市長は、環境行政の円滑な推進を図るため、横手市環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置くことができる。

2 推進員は、廃棄物の減量等並びに地域環境美化に関する市の施策への協力及びその他の活動を行う。

第7章 環境配慮事業

(環境配慮事業及び事前協議)

第20条 環境に影響を及ぼすおそれのある事業のうち、別表第2に定めるもので規則に定める事業(以下「環境配慮事業」という。)を実施しようとする者(以下「環境配慮事業者」という。)は、環境保全を図るために施設の計画策定時に市長と環境配慮計画について協議しなければならない。

2 環境配慮事業者は、環境配慮項目について、環境配慮計画書を策定しなければならない。

3 環境配慮事業者は、環境配慮計画を策定するに当たって、必要に応じて地域住民の意見を聴取しなければならない。

(改善の指示)

第21条 市長は、前条の規定による環境配慮計画が提出されたときに、必要な措置を講ずるように指示することができる。

第8章 公害の防止

(規制基準)

第22条 市長は、工場若しくは事業所(以下「工場等」という。)における事業活動に伴って生ずる公害を防止し、市民の健康又は生活環境を保持するため、法令に特別の定めがある場合を除くほか、当該事業活動を実施する者が遵守すべき必要な事項を定める。

2 市長は、別表第1に定める公害の発生を防止するため、事業者が遵守すべき規制基準を規則で定めることができる。

3 市長は、前項の規制基準を定めようとする場合及びこれを変更し、又は廃止しようとする場合は、審議会の意見を聴かなければならない。

(改善の指示及び改善命令等)

第23条 市長は、事業活動に伴って生ずる水質の汚濁等が規制基準に適合しないことにより、環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあるときは、事業者に対し、期限を定めて防止の方法を改善し、又は当該施設の使用の方法若しくは作業の方法の変更を指示することができる。

2 市長は、前項の規定による指示を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、防止の方法を改善し、又は当該施設の使用の方法若しくは作業の方法の変更を命ずることができる。

(改善措置の届出)

第24条 前条第1項の規定による指示又は同条第2項の規定による命令を受けた者は、当該指示又は命令に従い措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(特定工場の事前協議)

第25条 特定工場を新設し、又は増設しようとする者は、施設の計画策定時において市長に協議しなければならない。

(苦情の処理)

第26条 市長は、市民から公害に関する苦情の申立てがあったときは、速やかに実情を調査し、関係機関と協力して適切に処理するように努めなければならない。

(監視、測定等の体制の整備)

第27条 市長は、公害の防止に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定及び検査の体制を整備しなければならない。

(報告及び立入検査)

第28条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又は職員を工場等に立入検査させることができる。

2 前項の規定により、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第9章 環境保全協定

(締結)

第29条 市長は、環境に影響を及ぼすおそれがあると認められる事業者等と環境保全協定を締結するものとする。

2 事業者等は、環境保全協定の締結について協議を求められたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。

(締結項目)

第30条 市長は、環境保全協定を締結しようとするときは、事業者等と協議の上、環境保全項目のうちから締結項目を決定する。

第10章 表彰及び助成

(表彰)

第31条 市長は、横手市の環境保全に寄与し、又は優れた環境保全活動を行っている団体又は個人を表彰することができる。

2 市長は、前項の表彰を行う場合は、審議会の意見を聴くものとする。

(助成)

第32条 市長は、環境保全の推進のための活動を行う次に掲げる者に対し、予算の範囲内で当該行為に必要な経費の一部を助成することができる。

(1) 環境保全区域内の環境保全のための植栽等の経費

(2) 環境教育のための資料及び資材の購入経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業経費

第11章 補則

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第12章 罰則

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第13条第1項の規定による届出をしなかった者

(2) 第17条第2項の命令に従わなかった者

(3) 第20条第2項の計画書を提出しなかった者

(4) 第24条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第29条の規定による協定の締結について協議に応じない者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第19条の規定は、平成20年4月1日から施行し、同日前の環境美化推進員は、合併前の横手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年横手市条例第13号)の例による。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の横手市環境保全条例(平成8年横手市条例第9号)、雄物川町環境美化条例(平成10年雄物川町条例第16号)、十文字町環境基本条例(平成15年十文字町条例第6号)又は十文字町環境保全条例(平成16年十文字町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月12日条例第50号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第22条関係)

環境保全項目

1 自然環境

生物 地形・地質

2 文化歴史環境

文化財 遺跡 歴史的町並み

3 社会生活環境

清潔さ 景観・町並み 土地利用形態

4 公害

大気汚染 騒音 粉じん 振動 水質汚濁 地盤沈下 土壌汚染 悪臭 事業系廃棄物

5 生活阻害

日照障害 電波障害 廃棄物 夜間照明

別表第2(第20条関係)

環境配慮事業

1 工場の新設又は変更

2 住宅団地の新設又は変更

3 大型店舗の新設又は変更

4 レクリエーション施設の設置又は変更

5 流通関連施設の設置又は変更

6 と畜場及びこれに類する施設の設置又は変更

7 畜産施設の設置又は変更

8 工業団地の設置又は変更

9 廃棄物処理施設の設置又は変更

10 土地区画整理事業

11 その他の事業

横手市環境保全条例

平成17年10月1日 条例第169号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 条例第169号
平成24年12月12日 条例第50号
平成28年3月18日 条例第14号