○横手市景観条例
平成24年9月20日
条例第29号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 景観計画(第5条~第8条)
第3章 景観計画区域内における行為の届出等(第9条~第19条)
第4章 景観を著しく阻害する要因に対する措置(第20条)
第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第21条~第23条)
第6章 景観まちづくり委員会及び景観まちづくり市民団体(第24条~第28条)
第7章 表彰及び助成(第29条・第30条)
第8章 横手市景観審議会(第31条~第38条)
第9章 雑則(第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、横手市の景観の形成に関し、市民、事業者、市の責務を明らかにし、及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行について必要な事項その他良好な景観の形成について必要な事項を定めることにより、自然環境を背景に先人の努力及び創意工夫により形成されてきた優れた景観を、守り育てていく人材を育成し、及び協働により次の世代へと良好な景観を継承していくことを目的とする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物
(2) 工作物 前号の建築物以外の工作物で規則で定めるもの
(3) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項の屋外広告物
(4) 公共施設 道路、河川、公園、広場、その他景観法施行令(平成16年政令第398号)に規定する公共の用に供する施設をいう。
(5) 景観の形成 横手市固有の良好な景観を守り、育て、及び継承していくこと。
(市の責務)
第3条 市は、良好な景観の形成を推進するための施策を総合的に策定し、及び計画的に実施しなければならない。
2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たり、市民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。
3 市は、公共施設の整備を行うときは、良好な景観の形成において先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
4 市は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第4条 市民は、自らが横手市の豊かな自然と歴史あふれる景観を守り、育て、及び次世代につなげていく重要な役割を果たすことを認識し、並びに良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、自らの事業活動が横手市の豊かな自然と歴史あふれる景観を守り、育て、及び次世代につなげていく重要な役割を果たすことを認識し、並びに良好な景観の形成に自ら努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画の策定及び変更)
第5条 市は、法第8条第1項の規定に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 市は、景観計画を変更しようとするときは、法第9条に定めるもののほか、あらかじめ、横手市景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、規則で定める軽微な変更については、適用しない。
(景観計画の変更等の提案をすることができる団体)
第6条 法第11条第2項の条例で定める団体は、第24条第1項の規定により認定された景観まちづくり委員会とする。
(景観重点地区)
第7条 市は、景観計画区域(法第8条第2項第1号の景観計画区域をいう。以下同じ。)のうち、地区の特性に配慮しながら重点的に良好な景観の形成を図る必要がある区域を景観計画において景観重点地区として指定することができる。
2 市は、景観重点地区における法第8条第3項の良好な景観の形成に関する方針について、景観重点地区ごとに景観計画に定めるものとする。
3 市は、景観重点地区における法第8条第2項第2号の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項について、景観重点地区ごとに景観計画に定めるものとする。
4 市は、景観重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地区の住民及び事業者等の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。
5 市は、景観重点地区を指定しようとするときは、横手市景観審議会の意見を聴かなければいけない。
(景観計画への適合)
第8条 法第16条第1項各号又は第2項に規定する行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。
第3章 景観計画区域内における行為の届出等
(届出を要する行為)
第9条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項の再生資源をいう。)その他の物件の堆積
(2) 土石等の採取又は鉱物の掘採
(3) 土地の区画形質の変更(法第16条第1項第3号の開発行為及び前号に係るものを除く。以下同じ。)
(4) 景観重点地区における届出対象行為として景観計画に規定する行為
(届出を要しない行為)
第10条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項各号に規定する届出を要する行為で規則で定めるもの
(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
(3) 法令又は他の条例に基づいて定められた地域、地区等で規則で定めるものの区域内で行われるもの
(4) 法令に基づく事業で景観形成に支障を及ぼすおそれがないものとして規則で定めるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に影響を及ぼすおそれがないものとして市長が認めたもの
(特定届出対象行為)
第11条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に規定する行為(前条の行為を除く。)とする。
(事前協議)
第12条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、当該届出を行う前に、当該行為の計画について規則で定めるところにより市長に協議を求めるものとする。
(事前協議での指導等)
第13条 市長は、前条の規定による協議があったときは、当該協議をした者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
2 市長は、前項の規定に基づく指導又は助言を行うため、横手市景観審議会に意見を聴くことができる。
(行為の届出)
第14条 法第16条第1項又は第2項の行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、規則で定める図書とする。
(適合の通知)
第15条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めたとき、又は良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、届出のあった日から30日以内に規則で定めるところにより当該届出をした者に対して通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた者は、法第18条第1項の規定にかかわらず、当該通知を受けた日から当該届出に係る行為に着手することができる。
(行為の完了等の届出)
第16条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したとき、又は中止したときは、規則で定めるところにより速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(届出に係る行為に対する指導)
第17条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めたときは、その届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。
2 市長は、前項の規定に基づく指導又は助言を行うため、横手市景観審議会に意見を聴くことができる。
(勧告の手続等)
第18条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、横手市景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところによりその旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
4 法第16条第3項の規定による勧告を受けた者は、規則で定めるところにより当該勧告に係る措置の状況を市長に報告しなければならない。
(変更命令等の手続)
第19条 市長は、法第17条第1項前段の規定による必要な措置の命令又は同条第5項の規定による原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置の命令をしようとするときは、あらかじめ横手市景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、法第17条第1項前段の規定による必要な措置の命令又は同条第5項の規定による原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置の命令を受けた者が正当な理由なく当該命令に従わないときは、規則で定めるところによりその旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
4 法第17条第1項前段の規定による必要な措置の命令又は同条第5項の規定による原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置の命令を受けた者は、規則で定めるところにより当該命令に係る措置の状況を市長に報告しなければならない。
第4章 景観を著しく阻害する要因に対する措置
(協力の要請)
第20条 市長は、建築物、工作物、広告物その他景観に影響を与える要素が景観を著しく阻害していると認めたとき、若しくは阻害するおそれがあると認めたとき又は景観計画に明らかに適合しないと認めたときは、その所有者又は原因者に対し必要な措置を講ずるよう協力を要請することができる。
2 市長は、前項の規定により協力を要請するときは、必要に応じて横手市景観審議会の意見を聴くことができる。
第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の手続)
第21条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめその所有者及びその権原に基づく占有者の同意を得るとともに横手市景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示するとともに当該所有者等に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、法第27条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第22条 法第25条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他防災上の措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第23条 法第33条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
第6章 景観まちづくり委員会及び景観まちづくり市民団体
(景観まちづくり委員会の認定)
第24条 市長は、一の区域における良好な景観の形成を推進することを目的とする団体で規則で定める要件に該当するものを景観まちづくり委員会として認定することができる。
2 前項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による景観まちづくり委員会の認定をしようとするときは、あらかじめ横手市景観審議会の意見を聴かなければならない。
4 第1項の規定により認定を受けた景観まちづくり委員会は、申請した事項に変更があったとき、又は解散したときは、規則で定めるところにより市長にその旨を届け出なければならない。
(景観まちづくり委員会の認定の取消し)
第25条 市長は、前条第1項の規定により認定を受けた景観まちづくり委員会が規則に定める要件に該当しなくなったと認めたときは、その認定を取り消すことができる。
(まちづくり提案)
第26条 景観まちづくり委員会は、良好な景観の形成を推進するため、住民等の総意を反映した地区まちづくりの構想をまちづくり提案として策定し、市に提案することができる。
2 市は、良好な景観の形成を推進するための施策の策定及び実施に当たっては、まちづくり提案に配慮するよう努めるものとする。
(景観まちづくり市民団体の登録)
第27条 市長は、良好な景観の形成の推進に寄与することを目的とする団体で規則に定める要件に該当するものを景観まちづくり市民団体として登録することができる。
2 前項の規定により景観まちづくり市民団体の登録を受けようとする団体の代表者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
3 第1項の規定により登録された景観まちづくり市民団体は、申請した事項に変更があったとき、又は解散したときは、規則で定めるところにより市長にその旨を届け出なければならない。
(景観まちづくり市民団体の登録の抹消)
第28条 市長は、前条第1項の規定により登録を受けた景観まちづくり市民団体が規則に定める要件に該当しなくなったと認めたときは、その登録を抹消することができる。
第7章 表彰及び助成
(表彰)
第29条 市長は、優れた景観の形成に寄与していると認められた建築物、工作物、広告物等についてその所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。
2 市長は、前項に掲げる者のほか良好な景観形成の推進に著しく貢献した者又は団体を表彰することができる。
3 市長は、前2項の表彰を行う場合において、横手市景観審議会の意見を聴くものとする。
(助成)
第30条 市長は、景観まちづくり委員会に対し、技術的援助及びまちづくり事業手法を紹介し、又はその活動に要する経費の一部を助成することができる。
(1) 住民等のうち良好な景観の形成の推進のために必要な行為又は景観形成に著しく寄与すると認められた行為をしようとするもの 当該行為に要する経費
(2) 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者等 景観重要建造物又は景観重要樹木の保存に要する経費
第8章 横手市景観審議会
(審議会の設置)
第31条 市の良好な景観の形成を推進するための調査審議を行うため、横手市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第32条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 景観計画に関する事項
(2) 事前協議に関する事項
(3) 勧告、変更命令等に関する事項
(4) 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等に関する事項
(5) 景観まちづくりに係る表彰に関する事項
(6) 景観整備機構の指定に関する事項
(7) 景観重点地区の指定等に関する事項
(8) 広告物に関する事項
(9) 景観まちづくり委員会の認定に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めた事項
(組織)
第33条 審議会は、委員若干名で組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 住民の代表
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(任期)
第34条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第35条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第36条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第37条 審議会は、専門の事項を調査するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属する委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。
(庶務)
第38条 審議会の庶務は、建設部において処理する。
第9章 雑則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(横手市山と川のある景観のまちづくり条例の廃止)
2 横手市山と川のある景観のまちづくり条例(平成17年横手市条例第15号)は、廃止する。
(横手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 横手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年横手市条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略