○大田区情報公開・個人情報保護審議会条例

平成10年10月12日

条例第67号

(設置)

第1条 大田区情報公開条例(昭和60年条例第51号)による情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び大田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第64号。以下「施行条例」という。)による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、区長の付属機関として大田区情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、法及び施行条例の規定により、実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。次項において同じ。)が審議会の意見を聴くこととされた事項のほか、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、答申する。

(1) 情報公開制度の運営に関する重要事項

(2) 電子計算組織(与えられた処理手順に従って事務を自動的に処理する電子計算機の組織をいう。)の管理運営に関する重要事項

(3) 大田区議会個人情報保護条例(令和5年条例第17号)第50条の規定に基づき議長から諮問の依頼があった事項

2 実施機関は、前項に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項について、施行条例第7条第2項及び大田区議会個人情報保護条例第50条第2項の規定に基づき、審議会へ意見を求めることができる。

3 審議会は、第1項に規定する事項について、実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。第5条において同じ。)に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、区長が委嘱する委員9人以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(意見の聴取等)

第5条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会の議決があったときは、非公開とすることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、この条例による改正前の大田区公文書開示・個人情報保護審議会条例の規定に基づく大田区公文書開示・個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例による改正後の大田区情報公開・個人情報保護審議会条例第3条の規定により大田区情報公開・個人情報保護審議会(以下「新審議会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、新審議会の委員としての任期は、旧審議会の委員としての任期の残任期間とする。

3 この条例の施行前に旧審議会に対してした諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、新審議会に対して諮問されたものとみなし、当該諮問についての旧審議会における調査審議の手続は、新審議会における調査審議の手続とみなす。

(令和5年2月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の大田区情報公開・個人情報保護審議会条例の規定に基づく大田区情報公開・個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)に対してした諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、この条例による改正後の大田区情報公開・個人情報保護審議会条例の規定に基づく大田区情報公開・個人情報保護審議会(以下「新審議会」という。)に対して諮問されたものとみなし、当該諮問についての旧審議会における調査審議の手続は、新審議会における調査審議の手続とみなす。

大田区情報公開・個人情報保護審議会条例

平成10年10月12日 条例第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第1章 則/第7節 情報公開・個人情報保護等
沿革情報
平成10年10月12日 条例第67号
平成17年3月18日 条例第33号
令和5年2月28日 条例第3号