○大田区田園調布せせらぎ館条例
令和元年6月27日
条例第6号
(設置)
第1条 区民の地域活動、スポーツ活動及び文化活動を促進し、地域力の向上を図るとともに、公園内の区民の憩いの場として活用するため、大田区田園調布せせらぎ館(以下「せせらぎ館」という。)を大田区田園調布一丁目53番12号に設置する。
(施設)
第2条 せせらぎ館には、次に掲げる施設を設ける。
(1) 多目的室
(2) 集会室
(3) 和室
(4) 休憩スペース
(5) 体育室
(6) トレーニングルーム
(7) その他必要な施設
(使用)
第3条 多目的室、集会室、和室、体育室及びトレーニングルーム(以下「多目的室等」という。)又は付帯設備若しくは特殊器具を使用しようとする者は、区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が使用を不適当と認めるとき。
3 区長は、特に必要と認めるときは、他に優先して多目的室等又は付帯設備若しくは特殊器具を使用し、又は使用させることができる。
2 付帯設備及び特殊器具の使用料は、1万円の範囲内において規則で定める。
3 特別に電気、ガス又は水道を使用するときは、区長が相当と認める実費を徴収する。
5 使用料等は、使用承認の際に納付しなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 区長は、必要と認めるときは、規則で定めるところにより前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不返還)
第6条 既に納めた使用料等は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(施設等の変更制限)
第7条 使用者は、せせらぎ館の施設、付帯設備又は特殊器具(以下「施設等」という。)に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的又は条件に違反したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 災害その他の事情によりせせらぎ館の使用ができなくなったとき。
(4) その他区長が必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって次条の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、せせらぎ館の管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定手続)
第13条 区長は、次の要件を満たす団体を選定し、議会の議決を経て、これを指定管理者として指定するものとする。
(1) 区民の公平かつ平等な使用が確保されること。
(2) せせらぎ館の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
(3) せせらぎ館の管理を安定して行う能力を有していること。
2 前項の規定による指定を受けようとする団体は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。
3 区長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示する。指定を取り消し、又はせせらぎ館の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の使用に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 施設等の利用促進に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、この条例、これに基づく規則その他区長が定める基準に従い、せせらぎ館の管理を行わなければならない。
2 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第64号)の定めるところにより個人に関する情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(令和2年規則第117号で令和3年1月16日から施行)
2 第13条の規定による指定管理者の指定及びこれに伴う手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 区長又は指定管理者は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
付則(令和4年12月9日条例第57号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和6年規則第82号で令和6年11月17日から施行)
2 区長又は指定管理者は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
付則(令和5年2月28日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設名 | 使用区分 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
第一多目的室A | 3,000円 | 5,400円 | 5,400円 |
第一多目的室B | 3,000円 | 5,400円 | 5,400円 |
第二多目的室 | 600円 | 1,000円 | 1,000円 |
第一集会室 | 1,500円 | 2,700円 | 2,700円 |
第二集会室 | 1,500円 | 2,700円 | 2,700円 |
第三集会室 | 1,500円 | 2,700円 | 2,700円 |
第四集会室 | 1,500円 | 2,700円 | 2,700円 |
和室 | 900円 | 1,600円 | 1,600円 |
備考
(1) 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後10時までとし、それぞれの区分を1使用区分とする。
(2) 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(3) 2使用区分以上を使用する場合に限り、中間の時間(正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時まで)を使用することができる。この場合において、それぞれの中間の時間の使用に係る使用料は、徴収しない。
(4) 営利を目的とする物品の販売その他これに類する行為のため使用する場合は、この表に定める使用料の5割相当額(計算方法については、区長が別に定める。)をこの表に定める使用料のほかに徴収する。
(5) 区外のもの(個人についてはその者が区内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者をいい、団体についてはその構成員の半数以上が区内に在住し、在勤し、又は在学する者である団体以外の団体をいう。)が使用するときは、この表に定める使用料の2割相当額(計算方法については、区長が別に定める。)をこの表に定める使用料のほかに徴収する。ただし、前号の規定によりこの表に定める使用料が割増しとなる場合は、この限りでない。
別表第2(第4条関係)
施設名 | 使用区分 | |||
午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | |
体育室A | 8,000円 | 8,000円 | 8,600円 | 9,800円 |
体育室B | 8,000円 | 8,000円 | 8,600円 | 9,800円 |
トレーニングルーム | 1回につき1人330円 |
備考
(1) 午前とは午前9時から午前11時30分まで、午後1とは午後0時30分から午後3時まで、午後2とは午後4時から午後6時30分まで、夜間とは午後7時30分から午後10時までとし、それぞれの区分を1使用区分とする。
(2) 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(3) 2使用区分以上を使用する場合に限り、中間の時間(午前11時30分から午後0時30分まで、午後3時から午後4時まで、午後6時30分から午後7時30分まで)を使用することができる。この場合において、それぞれの中間の時間の使用に係る使用料は、徴収しない。
(4) 営利を目的とする物品の販売その他これに類する行為のため使用する場合は、この表に定める使用料の5割相当額(計算方法については、区長が別に定める。)をこの表に定める使用料のほかに徴収する。
(5) 区外のもの(個人についてはその者が区内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者をいい、団体についてはその構成員の半数以上が区内に在住し、在勤し、又は在学する者である団体以外の団体をいう。)が使用するときは、この表に定める使用料の2割相当額(計算方法については、区長が別に定める。)をこの表に定める使用料のほかに徴収する。ただし、トレーニングルームを使用する場合及び前号の規定によりこの表に定める使用料が割増しとなる場合は、この限りでない。