○大田区立区民センター条例施行規則

昭和44年10月14日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田区立区民センター条例(昭和44年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条の規定により大田区立区民センター(以下「区民センター」という。)の施設及び設備等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、次に定める方法により使用の申請を区長に提出しなければならない。

(1) 高齢者施設(高齢者用に限る。以下同じ。)を使用しようとする者は、大田区立区民センター高齢者施設使用申請書(別記第1号様式)を提出すること。ただし、次回以降は、大田区高齢者施設使用証(別記第2号様式)の提示によること。

(2) 前号の規定にかかわらず、老人クラブ(区長が認めた老人クラブ又はその連合体に限る。以下同じ。)が高齢者施設を使用しようとするときは、使用しようとする日の属する月の前月の15日までに大田区立区民センター高齢者施設団体使用申請書(別記第3号様式)を提出すること。

(3) 温水プールの貸切り使用をしようとする者は、区長が別に定める期日までに使用申請書(別記第4号様式)を提出すること。

(4) 温水プールを個人使用しようとする者は、区民センター内自動販売機により温水プール使用券(別記第5号様式)又は温水プール回数券(別記第5号の2様式)を購入すること。この場合において、温水プール回数券により温水プールを使用しようとする者は、当該プール使用の際、当該回数券と引き換えて温水プール使用券の交付を受けること。

(5) 矢口区民センター体育室のシャワー又は萩中集会所のシャワーを使用しようとする者は、シャワーに付属する機器に硬貨を入れること。

(6) 前各号に規定する施設以外の施設を使用しようとする者は、別表第1に定めるところにより、使用申請書(別記第4号様式)を提出すること。この場合において、提出期間の初日が第7条第2号に規定する休館日(以下この項において「休館日」という。)に当たるときは、その直後の開館日を当該期間の初日とし、提出期間の末日が休館日に当たるときは、その直前の開館日を当該期間の末日とする。

2 前項第1号の規定にかかわらず、高齢者施設においては、大田区立大森東地域センター条例施行規則(昭和57年規則第42号)の規定に基づく大田区高齢者施設使用証又は大田区老人いこいの家条例施行規則(昭和44年規則第62号)の規定に基づく大田区老人いこいの家施設使用証を有する者は、当該使用証の提示をもつて使用申請に代えることができる。

3 第1項第6号に掲げる場合においては、区長が別に定めるところによる自動抽せん(以下「自動抽せん」という。)の申込み及び当せんの確認をあらかじめしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、使用日の属する月の3月前の月の9日以後において第1項第6号の施設に空きがあるときは、同号の使用申請書を提出することができる。この場合において、使用申請書の提出の前に、区長が別に定めるところによる予約(以下「予約」という。)をすることができる。

(使用承認及び使用料等)

第3条 施設等の使用の承認は、申請の順序によらなければならない。ただし、同時の申請(前条第1項第6号の施設に係るものを除く。)があつた場合は、抽せんにより定める。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3項に規定する自動抽せんの申込み及び当せんの確認又は同条第4項後段に規定する予約を経て申請を行う場合の承認は、当該申請に基づき行う。

3 施設等の使用の承認をしたときは、大田区高齢者施設使用証又は使用承認書(別記第6号様式)を交付する。ただし、温水プールの個人使用の承認をしたとき、前条第1項第1号ただし書若しくは同条第2項の規定に基づく使用証の提示があつたとき、又は矢口区民センター体育室のシャワー若しくは萩中集会所のシャワーを使用するときは、この限りでない。

4 温水プールを温水プール回数券で使用する場合において、使用料が温水プール回数券に表示されている額と異なることとなつたときは、当該使用料の額と当該回数券に表示されている額との差額を当該回数券と併せて納付しなければならない。

5 条例第7条第2項又は条例第18条第1項の規定による特殊器具の使用料又は利用料金は、別表第2のとおりとする。

(使用日時等の変更)

第3条の2 前条第3項の規定により使用承認書の交付を受けた者が次に掲げる事項を変更しようとするときは、使用変更申請書(別記第7号様式)を区長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

(1) 使用日時

(2) 施設等

(3) 使用目的

2 区長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、使用変更承認書(別記第8号様式)を交付するものとする。

3 前2項の規定により使用の変更をした場合において、変更後の使用料又は利用料金が既納の使用料又は利用料金を超えるときは、使用者は、その差額を変更承認の際に納付しなければならない。

(使用承認の取消し)

第3条の3 第3条第3項の規定により使用承認書の交付を受けた者が施設等の使用を取り消そうとするときは、使用取消申請書(別記第9号様式)に使用承認書を添えて区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について使用承認の取消しを承認したときは、申請者に使用取消承認書(別記第10号様式)を交付する。

(使用料等の減免)

第4条 条例第7条第1項ただし書又は条例第19条の規定による使用料又は利用料金の減額又は免除は、次に掲げるところによる。

(1) 高齢者施設を使用するとき。

 障害者団体及び老人クラブが使用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 免除

 区から青少年を対象とする事業の委託を受け、その事業を実施する団体が使用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 免除

 社会福祉事業を目的とするに規定する団体以外の団体が使用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 5割の額

 少年育成団体として区に登録している団体及び社会教育関係団体として区に登録している少年団体が使用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 5割の額

 に規定する団体以外の社会教育関係団体が使用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 2割5分の額

(2) 温水プールを個人使用するとき。

 使用料又は利用料金を温水プール回数券により納付し、当該回数券1組を使用したとき。 当該回数券に表示されている1回の使用に係る額

 区内に住所を有する満65歳以上の者及び障害者が2回使用したとき。 当該2回目の使用料

(3) 前2号に規定する施設以外の施設(温水プールを貸切り使用する場合を含む。)を使用するとき。

 区から青少年を対象とする事業の委託を受け、その事業を実施する団体が使用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 免除

 障害者団体及び老人クラブが使用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 免除

 少年育成団体として区に登録している団体及び社会教育関係団体として区に登録している少年団体が使用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 5割の額

 社会福祉事業を目的とするに規定する団体以外の団体が使用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 5割の額

 からまでに規定する団体以外の公益団体が使用する場合において、その活動又は催物が公益のためであるとき。 2割5分の額

(4) その他区長が特別の理由があると認めるとき。 区長が定める額

2 条例第7条第1項又は条例第19条に規定する使用料又は利用料金の減免を受けようとする者は、第2条の規定による使用申請又は第3条の2の規定による使用変更申請の際、使用料減免申請書(別記第4号様式又は別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第2号の規定により使用料の減額を受けようとする者は、使用料減免申請書の提出を要しない。

(使用料等の返還)

第5条 条例第8条ただし書又は条例第20条ただし書に規定する特別の理由及びその返還額は、次のとおりとする。この場合において、当該期日が第7条第2号に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日を当該期日とする。

(1) 使用者の責めに帰さない事由により使用できなくなつたとき。 全額

(2) 矢口区民センター温水プールの貸切り使用の使用料を納付した場合において、次の又はに掲げる期限内に使用者から使用の取消しの申出があり、相当の事由があると認めるとき。

 使用開始の7日前まで 全額

 使用開始の2日前まで 2割5分の額

(3) 前号に掲げる施設以外の施設の使用料又は利用料金を納付した場合において、次のからまでに掲げる期限内に使用者から使用の取消しの申出があり、相当の事由があると認めるとき。

 使用開始の30日前まで 全額

 使用開始の7日前まで 5割の額

 使用開始の2日前まで 2割5分の額

(4) 第3条の2の規定により使用日の変更をした場合において、変更後に取消しの申出があり、相当の事由があると認めるとき。 前2号に規定する返還額又は使用日の変更の申請をした日(変更を2回以上した場合においては、最初に変更の申請をした日)に取消しをしたものとみなして算定した額のうちいずれか少ない額

(5) 条例第7条第2項又は条例第18条第1項に定める特殊器具の使用料又は利用料金を納付した場合において、使用者から使用日の前日までに使用の取消しの申出があり、相当の事由があると認めるとき。 全額

2 前項に定める場合のほか、第3条の2第1項及び第2項の規定により使用の変更をした場合において、変更後の使用料又は利用料金が既納の使用料又は利用料金の額未満であるときは、その差額を返還する。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第7条第3項又は条例第18条第1項の実費は、使用の実績がないときは、その全額を返還する。

4 前3項の規定により使用料若しくは利用料金又は実費の返還を受けようとする者は、第3条の2の規定による使用変更申請又は第3条の3の規定による使用取消申請の際、使用料返還申請書(別記第7号様式又は別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。

(使用証等の提示)

第6条 第2条第2項若しくは第3条第3項に規定する使用証又は使用承認書は、施設を使用する際、これを提示しなければならない。ただし、温水プールの個人使用者は、当該プール使用後に温水プール使用券を提出しなければならない。

(休館日)

第7条 区民センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 温水プール

第4月曜日(第5月曜日がある月については、第5月曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その1週前の月曜日)並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

(2) その他の施設

1月1日から同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(開館時間)

第7条の2 区民センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(老人クラブの団体使用)

第8条 老人クラブは、毎週の日曜日(これらの日が前条に規定する休館日に当たるときを除く。)において、夜間を除き、広間、高齢者集会室、静養室及び教養室に限り使用することができる。ただし、区長が必要と認めるときは、老人クラブの使用できる日を変更することができる。

(温水プールの使用区分)

第9条 条例別表第2備考第3号の規定による温水プールの使用区分は、別表第3のとおりとする。

(使用者の義務)

第10条 施設等の使用者は、その使用について、すべて係員の指示に従い、使用が終わつたときは、当該係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者が管理を行う区民センター)

第11条 条例第14条第2項及び条例第18条第1項に規定する規則で定める区民センターは、別表第4のとおりとする。

(指定申請書の提出)

第12条 条例第15条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 当該団体の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 指定管理者として管理を行うことを希望する区民センターの名称

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 前項の指定申請書には、条例第15条第2項に規定する事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 区民センターの管理に関する収支予算書

(2) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類

(5) 当該団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 前2項に掲げる書類は、区長が定める期間内に提出しなければならない。

(指定の通知)

第13条 区長は、前条の規定による申請があつた場合において、条例第15条第1項の規定により指定管理者に指定すること、又は指定しないことを決定したときは、それぞれ書面により当該申請をした団体に通知するものとする。

(協定の締結)

第14条 区長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と区民センターの管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定においては、条例第16条に規定する業務の実施に関する事項及び条例第17条に規定する管理の基準に関する事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 管理に要する費用に関する事項

(2) 管理業務及び経理状況の報告、調査及び指示に関する事項

(3) 指定の取消し及び管理業務の全部又は一部の停止に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(昭和51年4月20日規則第39号)

1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則によつて使用の承認を受けているものは、この規則によつて承認されたものとみなし、その使用料は、なお従前の例による。

(昭和57年4月20日規則第34号)

1 この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則によつて使用の承認を受けているものは、この規則によつて承認されたものとみなし、その使用料は、なお従前の例による。

(昭和57年10月1日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則によつて使用の承認を受けているものは、この規則によつて承認されたものとみなす。

3 この規則による改正前の規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(昭和60年4月1日規則第29号)

1 この規則中第13条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は同年5月1日から施行する。

2 この規則(第13条の改正規定を除く。)の施行の際、改正前の規則によつて使用の承認を受けているものの使用料は、なお従前の例による。

(昭和62年9月5日規則第67号)

1 この規則は、昭和62年9月8日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成4年11月20日規則第103号)

1 この規則は、平成4年12月1日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定、別表第1及び別表第2の改正規定並びに別記第8号様式、別記第16号様式(甲)及び(乙)の改正規定中冷暖房使用料に係る部分及び別記第18号様式を別記第17号様式とする改正規定中冷暖房使用料に係る部分は、平成5年1月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成5年1月1日以後に使用の承認を受けたものについて適用し、同日前に使用の承認を受けたものについては、なお従前の例による。

3 改正前の東京都大田区立区民センター条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成6年3月15日規則第9号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の東京都大田区立区民センター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

3 改正前の規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成8年3月15日規則第18号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の東京都大田区立区民センター条例施行規則の規定により使用の承認を受けているものの使用時間については、なお従前の例による。

(平成8年8月15日規則第88号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の東京都大田区立区民センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東京都大田区立区民センター条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 旧規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成10年3月20日規則第18号)

1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。ただし、第2条第1項第5号の改正規定(「者」の下に「並びに洗足区民センターの第一和室、第二和室、第三和室及び第四和室を夜間に使用する者」を加える部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。

2 改正後の第2条第1項第5号前段の規定は、平成10年6月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の東京都大田区立区民センター条例施行規則の規定により使用の承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(平成13年12月20日規則第139号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の大田区立区民センター条例施行規則の規定は、平成14年4月1日以後の使用に係るものから適用し、平成14年3月31日以前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

3 改正前の大田区立区民センター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)及び大田区立大森東地域センター条例施行規則の一部を改正する規則(平成13年規則第140号)による改正前の大田区立大森東地域センター条例施行規則の規定に基づき交付された大田区老人施設使用証は、改正後の第2条第1項第1号及び同条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行後もなお使用することができる。

4 改正前の規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(平成14年4月1日規則第98号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大田区立区民センター条例施行規則の規定は、平成14年4月1日以後の使用及び変更の申請に係るものから適用し、平成14年3月31日以前の使用及び変更の申請に係るものについては、なお従前の例による。

3 使用日の変更を2回以上した場合における最初に変更の申請をした日が平成14年3月31日以前であるときの改正後の第5条第1項第5号の適用については、同号中「最初に変更の申請をした日」とあるのは「平成14年4月1日以後最初に変更の申請をした日」とする。

(平成17年3月28日規則第29号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区立区民センター条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(平成18年3月20日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係るものから適用し、平成18年3月31日以前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成19年12月28日規則第151号)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

2 改正後の大田区立区民センター条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以後の使用に係るものから適用し、平成20年3月31日以前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成23年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成23年8月12日規則第76号)

1 この規則は、平成23年12月3日から施行する。

2 改正後の別表第2の特殊器具に係る使用の申請、承認、使用料の納付等の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年11月1日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第5項、第3条の2第3項、第4条及び第5条の改正規定並びに別表に1表を加える改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年5月10日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(大田区立区民センター条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 大田区立区民センター条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日規則第139号)

1 この規則は、令和6年1月12日から施行する。

2 改正後の大田区立区民センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の手続に係るものから適用し、同日前の手続に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

自動抽せんに基づく申請

自動抽せんに基づかない申請

使用日の属する月の3月前の月の2日から15日まで

使用日の属する月の3月前の月の9日から使用日まで。ただし、予約に基づく申請については、当該期間のうち予約の日から起算して14日以内(予約の日から使用日の3日前までの間が14日に満たないときは、予約の日から使用日の3日前まで)

別表第2(第3条関係)

種別

単位

使用料

摘要

洗足区民センター

温水シャワー

1回

1,200円


レスリング(マット)

1式

950円


バレーボール

1面1式

100円

支柱、ネット

バドミントン

1面1式

100円

支柱、ネット

バスケットボール

1面1式

100円

バスケットゴール

卓球

1面1式

100円

卓球台、支柱、ネット

テニス

1面1式

100円

支柱、ネット

CDラジオカセット

1台

330円


ワイヤレスマイク

1式

1,200円


プロジェクター

1式

1,500円

スクリーン付き

馬込区民センター

温水シャワー

1回

1,200円


卓球

1面1式

100円

卓球台、支柱、ネット

CDラジオカセット

1台

330円


ワイヤレスマイク

1式

1,200円


プロジェクター

1式

1,500円

スクリーン付き

萩中集会所

温水シャワー

1回

100円

5分

卓球

1面1式

100円

卓球台、支柱、ネット

バドミントン

1面1式

100円

支柱、ネット

CDラジオカセット

1台

330円


ワイヤレスマイク

1式

1,200円


プロジェクター

1式

1,500円

スクリーン付き

簡易ステージ

1台

100円


大森西区民センター

温水シャワー

1回

1,200円


卓球

1面1式

100円

卓球台、支柱、ネット

バレーボール

1面1式

100円

支柱、ネット

バドミントン

1面1式

100円

支柱、ネット

CDラジオカセット

1台

330円


ワイヤレスマイク

1式

1,200円


矢口区民センター

温水シャワー

1回

100円

5分以内

バレーボール

1面1式

100円

支柱、ネット

バドミントン

1面1式

100円

支柱、ネット

バスケットボール

1面1式

100円

バスケットゴール

卓球

1面1式

100円

卓球台、支柱、ネット

テニス

1面1式

100円

支柱、ネット

ミニテニス

1面1式

100円

支柱、ネット

CDラジオカセット

1台

330円


ワイヤレスマイク

1式

1,200円


ワイヤレスヘッドセットマイク

1式

1,200円


ピアノ(アップライト小型)

1台

1,200円

調律料は、利用者の負担とする。

備考 使用料の単位は、午前、午後、夜間それぞれの区分を1単位とする。

別表第3(第9条関係)

区分

4月1日から5月31日まで及び10月1日から11月30日まで

7月1日から8月31日まで

それ以外の期間

個人使用

月曜日

月曜日

月曜日

水曜日

水曜日

水曜日

土曜日

木曜日

木曜日(正午から午後6時45分まで)

日曜日

土曜日

土曜日


日曜日

日曜日

貸切り使用

火曜日

火曜日

火曜日

木曜日

金曜日

木曜日(午前9時30分から午前11時30分まで及び午後7時15分から午後9時15分まで)

金曜日


金曜日

備考 祝日法に規定する休日は、本表の区分にかかわらず、個人使用とする。

別表第4(第11条関係)

指定管理者が管理を行う区民センター

名称

洗足区民センター

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大田区立区民センター条例施行規則

昭和44年10月14日 規則第52号

(令和6年1月12日施行)