○大田区公共物管理条例

平成14年3月20日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別な定めがあるものを除くほか、大田区に存する公共物の管理又は利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるもので一般公共の用に供するため区長が管理するものをいい、その付属物(公共物に付属する工作物、物件又は施設をいう。第30条において同じ。)を含むものとする。

(1) 大田区区有通路条例(平成14年条例第25号)により設置された区有通路、認定外道路、水路を埋め立てた通路等の道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用されない、又は準用されない河川、水路その他これらに類するもの

2 この条例において「生産物」とは、公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木、草その他のものをいう。

(維持管理)

第3条 区長は、公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。

(禁止行為)

第4条 何人も、公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 公共物にごみ、汚物その他の廃棄物、石、土砂、竹木等を置き、又は流すこと。

(3) 公共物に船舶を放置し、若しくは放置させること、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の保全又は通行その他の利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用等の禁止又は制限)

第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共物の構造を保全し、又は通行その他の利用(以下「利用等」という。)に対する危険を防止するため、公共物の利用等を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公共物の破損等により利用等が危険であると認められるとき。

(2) 公共物に関する工事(公共物の改築又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)のためやむを得ないとき。

(利用等の禁止又は制限の場合における標識)

第6条 区長は、前条の規定により公共物の利用等を禁止し、又は制限しようとするときは、禁止又は制限の対象その他必要な事項を記載した標識を設置しなければならない。

(占用の許可)

第7条 第2条第1項第1号に掲げる公共物において、次の各号のいずれかに該当する工作物、物件又は施設を設け、継続して公共物を占用しようとする者は、あらかじめ区長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

(3) 鉄道その他これに類する施設

(4) アーケードその他これに類する施設

(5) 地下室、通路その他これらに類する施設

(6) 露店、商品置場その他これらに類する施設

(7) 前各号に掲げるもののほか、公共物の構造又は利用等に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で別表第1に掲げるもの

2 前項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするとき(公共物の構造又は利用等に支障を及ぼすおそれがないと区長が認める軽易なときを除く。次条第2項において同じ。)は、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第8条 第2条第1項第2号に掲げる公共物を使用して、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ区長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 流水水面又は敷地を使用すること。

(2) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。

(3) 流水の方向、分量、幅員又は深浅に影響を及ぼす行為をすること。

(4) 汚水等を放流すること。

(5) 竹木を流送すること。

(6) 生産物を採取すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公共物の現況に影響を及ぼす行為をすること。

2 前項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。

(承認工事)

第9条 何人も、公共物に関する工事の設計及び実施計画について、あらかじめ区長の承認を受け、公共物に関する工事又は公共物の維持を行うことができる。ただし、公共物の維持で軽易なものについては、区長の承認を受けることを要しない。

(許可等の条件)

第10条 区長は、前3条の規定による許可又は承認(以下「許可等」という。)をする場合においては、公共物の管理又は利用等のため必要な範囲内で、当該許可等に条件を付すことができる。

2 前項の条件は、当該許可等を受けた者に不当な義務を課すものであってはならない。

(占用等の許可期間及び更新)

第11条 この条例に基づく公共物の占用又は使用(以下「占用等」という。)の許可の期間は、5年以内とする。ただし、区長が別に定めるものについては、10年以内とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、生産物の採取に係る許可の期間は、別に区長が定める。

3 この条例の規定により占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、当該許可の期間満了後も引き続いて占用等をしようとするときは、期間満了の日の30日前までに、区長に継続の申請をしなければならない。

(占用料等の額)

第12条 第7条第1項の規定に基づく公共物の占用に係る占用料は、別表第1に掲げる額とする。

2 第8条第1項の規定に基づく公共物の使用に係る使用料は、別表第2に掲げる額とする。

(占用料等の徴収方法)

第13条 占用者等は、前条に規定する占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)を区長に納付しなければならない。ただし、国及び地方公共団体等については、この限りでない。

2 占用料等は、占用等の期間に係る分を、占用等の許可があった日から1月以内に、納入通知書により納付するものとする。ただし、当該占用等の期間が翌年度以降にわたる場合又は現に占用等を継続するもので占用等の期間更新の場合においては、翌年度以降又は当該期間更新以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日まで又は期間更新の日から1月以内に納付するものとする。

3 区長は、占用料等が特に多額であると認める場合又はその他の理由により占用料等を一時に全額納付することが困難であると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、占用者等の申請により、3回以内に分割して納付させることができる。

4 既に納付した占用料等は、返還しない。ただし、第25条第2項の規定により占用等の許可を取り消した場合においては、当該占用等の許可を取り消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料等は、返還する。

(占用料等の減免)

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当するものについて、特に必要があると認める場合においては、占用者等の申請により、占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市計画施設

(4) 公衆が常時無料で通行する通路

(5) 道路に出入りするために設置する通路その他これに類する施設

(6) ガス、電気、電話、水道、下水道等の各戸引込管線類に係る施設

(7) 危険又は悪臭の防止のためにのみ使用するもの

(8) 公共又は公益のために使用するもの

(9) 祭典その他恒例により設置する施設

(10) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

(11) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に認めたもの

(検査を受ける義務)

第15条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物、物件又は施設(以下「許可物件」という。)が完成したときは、区長の検査を受けなければならない。

(許可物件の管理等)

第16条 占用者等は、許可物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 区長が前項の規定による維持管理の状況について報告を求めたときは、占用者等は、速やかにこれに応じなければならない。

(地位の承継)

第17条 占用者等について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可物件を承継した法人は、占用者等の地位を承継する。この場合において、占用者等の地位を承継した者は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第18条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(国の特例)

第19条 国が行う事業のため、占用等を行おうとする場合は、第7条第1項又は第8条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ区長と協議し、その同意を得ることで足りる。

(占用等の許可の失効)

第20条 次に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 占用者等が死亡し、又は解散した場合において、当該許可物件を承継する者がいないとき。

(2) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(3) 第29条の規定により、区長が当該占用等に係る公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第21条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了し、若しくは当該許可が失効(前条第1号に該当する場合を除く。)したとき、又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該公共物を原状に回復し、その旨を区長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、区長が原状に回復する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(原因者負担金)

第22条 区長は、公共物に関する工事以外の工事(以下この条において「他の工事」という。)又は公共物を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは公共物の補強、拡幅その他公共物の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下この条において「他の行為」という。)により必要を生じた公共物に関する工事に要する費用又は公共物の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を原因者負担金として納付させることができる。

(延滞金等)

第23条 この条例の規定により納付すべき占用料等又は原因者負担金(以下この条において「負担金等」という。)を納期限までに納付しない者がある場合においては、区長は、納付すべき期限を指定した督促状により督促しなければならない。

2 前項の場合において、区長は、負担金等に係る督促手数料及び延滞金を徴収することができる。

3 延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該負担金等の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額(計算した延滞金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、延滞金の額が100円未満である場合は、徴収しない。

(公共物に隣接する土地等の管理者の損害予防義務)

第24条 公共物に隣接する土地、竹木、工作物その他の物件(以下この条において「土地等」という。)の管理者は、当該土地等が公共物の構造に損害を及ぼし、又は利用等に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 区長は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地等の管理者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(監督処分)

第25条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定に基づいてした許可等を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又はその違反行為若しくは工事を中止すること、公共物に存する工作物、船舶その他の物件(以下この条及び第26条において「物件等」という。)を改築し、移転し、若しくは除却すること、当該物件等により生ずべき損害を予防するために必要な施設を設けること若しくは公共物を原状に回復すること(生産物を採取するときにあっては、その跡地を整備することをいう。以下同じ。)を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可等に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可等を受けた者

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用者等に対して、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 占用者等以外の者に対し、公共物に関する工事その他の行為に関する許可等をする公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用等のため、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 前2項の規定により公共物に存する物件等の移転又は除却を行うことを命じようとする場合において、過失がなくて当該移転又は除却を命ずべき者を確知することができないときは、区長は、当該移転又は除却を自ら行うことができる。この場合において、区長は、相当の期限を定めて、当該移転又は除却を行うべき旨及びその期限までに当該移転又は除却を行わないときは、区長が自らこれを行う旨を、あらかじめ公示しなければならない。

4 区長は、前項の規定により物件等を移転し、又は除却したときは、当該物件等を保管しなければならない。

5 区長は、前項の規定により物件等を保管したときは、速やかにその旨を告示するとともに、当該物件等の所有者、占有者その他当該物件等について権原を有する者に対し、当該物件等を返還するため、必要な措置をとらなければならない。

6 前3項の規定による物件等の移転、除却、保管その他必要な措置に要した費用は、当該物件等の返還を受けるべき所有者、占有者その他当該物件等について権原を有する者の負担とする。

(物件等の廃物認定等)

第25条の2 区長は、公共物に放置された物件等(船舶その他の物件で、沈没したもの又はその機能の一部若しくは全部を失った状態のものをいう。以下この条及び次条において同じ。)について、過失がなくて当該物件等の所有者等(所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者をいう。第4項において同じ。)を確知することができないときは、次条に規定する委員会の判定を経て、当該物件等を廃物として認定し、処分することができる。

2 区長は、容易に廃物と判定できる物件等については、前項に規定する判定に代えて、あらかじめ次条に規定する委員会の承認を得た基準に基づき廃物と判定することができる。この場合においては、事後に当該判定に係る物件等の内容を当該委員会に報告するものとする。

3 区長は、第1項に規定する認定を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

4 区長は、第1項に規定する処分を行った後に所有者等が判明したときは、当該処分に要した費用をその者に対し請求することができる。

(委員会)

第25条の3 区長の諮問に応じて、物件等の調査及び審査をし、当該物件等が廃物であるか否かの判定をするため、大田区廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員10人以内をもって組織する。

(1) 船舶その他の物件について専門的知識を有する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 大田区職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(公共物監理員)

第26条 区長は、職員のうちから公共物監理員を命じ、第4条第5条第7条から第9条まで、第10条第1項第15条第16条第21条若しくは第24条の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(前条第1項又は第2項の規定による区長の処分に違反している者を含む。)に対して前条第1項の規定によるその違反行為若しくは工事を中止すること、公共物に存する物件等を改築し、移転し、若しくは除却すること、当該物件等により生ずべき損害を予防するために必要な施設を設けること又は公共物を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。

2 公共物監理員は、前項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(損失の補償)

第27条 区長は、この条例の規定により許可等を受けた者が、第25条第2項第2号又は第3号の規定による処分によって受ける通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(他人の土地への立入り)

第28条 区長は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持のため、やむを得ない必要がある場合においては、職員(区長から委任を受けた者を含む。次項において同じ。)をして他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(用途廃止)

第29条 区長は、公共物のうち区有財産であるものについて、公共物としての用途目的を喪失し、将来も一般公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産としての用途を廃止するものとする。

(過料)

第30条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) みだりに公共物を損傷し、又はその付属物を移転し、若しくは損傷して公共物の効用を害した者

(2) 公共物の利用等に危険を生じさせた者

(3) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(4) この条例の規定による許可等に付した条件に違反した者

(5) 偽りその他不正な手段により許可等を受けた者

(公共物台帳)

第31条 区長は、管理する公共物の台帳を調製し、保管するものとする。

(河川法の準用)

第32条 河川法第18条及び第19条の規定は、公共物の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「河川管理者」とあるのは「区長」と、「河川工事」とあるのは「公共物に関する工事」と、「河川」とあるのは「公共物」と読み替えるものとする。

(道路法の準用)

第33条 道路法第22条第1項、第23条第1項、第29条、第30条第2項及び第3項、第47条、第47条の2第1項及び第5項から第7項まで並びに第47条の3第1項の規定は、公共物の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「道路管理者」とあるのは「区長」と、「道路」とあるのは「公共物」と読み替えるものとする。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(大田区公共溝渠管理条例の廃止)

2 大田区公共溝渠管理条例(昭和28年条例第19号。以下「旧公共溝渠条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づき使用若しくは収益の許可を受けている者、現に大田区区有通路条例による改正前の大田区有通路条例(昭和47年条例第20号。以下「旧区有通路条例」という。)第7条第1項の規定に基づき占用の許可を受けている者又は現に旧公共溝渠条例第4条の規定に基づき使用の許可を受けている者は、この条例による占用等の許可を受けたものとみなす。

4 前項の規定により占用等の許可を受けたものとみなされる場合において、当該占用等の許可の期間は、国有財産法第18条第3項、旧区有通路条例第7条第1項又は旧公共溝渠条例第4条の規定により受けた許可の期間とする。この場合における占用料等の額は、この条例の定めるところによる。

5 旧区有通路条例及び旧公共溝渠条例の規定によりなされた申請、願書の提出、手続、処分その他の行為(前2項に掲げるものを除く。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年3月16日条例第17号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用する。ただし、改正後の別表第1の適用に当たり、施行日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成17年3月18日条例第22号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、改正後の別表第2の適用に当たり、施行日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る使用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第27号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用又は使用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月18日条例第11号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用又は使用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成25年3月15日条例第25号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用又は使用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月14日条例第53号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用又は使用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月8日条例第8号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用又は使用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月11日条例第14号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料について適用し、同日前に既に納入の通知が行われ、当該通知に係る占用又は使用の期間に属するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第7条、第12条関係)

種別

単位

占用料

第7条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1本につき1年

9,350円

第二種電柱

14,300円

第三種電柱

19,300円

第一種電話柱

7,720円

第二種電話柱

12,400円

第三種電話柱

17,000円

その他の柱類

830円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

83円

地下電線その他地下に設ける線類

50円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

8,180円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

5,010円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

16,700円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

23,400円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700円

第7条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.04メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

190円

外径が0.04メートル以上0.07メートル未満のもの

340円

外径が0.07メートル以上0.10メートル未満のもの

500円

外径が0.10メートル以上0.15メートル未満のもの

750円

外径が0.15メートル以上0.20メートル未満のもの

1,000円

外径が0.20メートル以上0.30メートル未満のもの

1,500円

外径が0.30メートル以上0.40メートル未満のもの

2,000円

外径が0.40メートル以上0.70メートル未満のもの

3,500円

外径が0.70メートル以上1.0メートル未満のもの

5,010円

外径が1.0メートル以上のもの

10,000円

第7条第1項第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

14,800円

第7条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700円

第7条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

11,700円

地下に設ける通路

7,020円

その他のもの

10,400円

第7条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

230円

商品置場その他これに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

23,400円

第7条第1項第7号に掲げる工作物、物件又は施設

看板(アーチ式であるものを除く。)

表示面積1平方メートルにつき1年

23,400円

標識

1本につき1年

13,300円

旗ざお及び幕

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル又は1本につき1日

230円

その他のもの

占用面積1平方メートル又は1本につき1年

23,400円

アーチ式工作物

1基につき1年

117,000円

道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700円

道路法施行令第7条第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

板囲、足場その他の工事用施設及び工事用材料置場

占用面積1平方メートルにつき1年

23,400円

工事用危険防止施設

占用面積1平方メートルにつき1年

8,640円

工事用詰所

占用面積1平方メートルにつき1年

23,400円

道路法施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700円

道路法施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.024を乗じて得た額

道路法施行令第7条第12号に掲げる器具

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

備考

(1) 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

(2) 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

(3) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

(4) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については5割減とする。

(5) Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

(6) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(7) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、さらに1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

(8) 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合には、これを切り捨て、その額が100円に満たない場合には、これを100円とする。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合には、これを切り捨て、その額が100円に満たない場合には、これを100円とする。)の合計額とする。

別表第2(第12条関係)

種別

単位

使用料

第一種

ア 船、いかだ等の係留、桟橋等公共物を直接に利用するための施設の設置を目的とするもの

1平方メートル1年

1,524円

イ 橋(添架物を含む。)の設置を目的とするもの

ウ 公共物又は橋に関する工事その他これに類する工事のための工事用詰所、事務所その他仮設工作物の設置を目的とするもの

エ 通路その他原状のまま使用することを目的とするもの

1平方メートル1年

4,587円

第二種

ア 軌道事業又は鉄道事業のための軌道(橋を含む。)の設置を目的とするもの

イ ガス又は電気の供給事業及び水道事業並びに電気通信事業のための工作物の埋設を目的とするもの

1平方メートル1年

2,293円

第三種

電力の供給事業及び電気通信事業のための電柱又は鉄塔の設置を目的とするもの

1平方メートル1年

4,587円

第四種

架空線の設置を目的とするもの

1メートル1年

764円

第五種

前各種に属さないもの

1平方メートル1年

4,587円

備考

(1) 使用料の額は、許可を受ける対象ごとに算定するものとし、その算定方法は、使用料の欄に定める額に面積又は長さを乗じて得た額とする。

(2) 面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(3) 前号の規定にかかわらず、次のアからウまでに掲げる物は、使用料の算定において、実際の使用面積によらず、それぞれアからウまでに掲げる面積による。

ア 電柱類(本柱、支柱、支線柱又は支線) 各1本につき4平方メートル

イ ガス管、電らん、水道管その他の地下埋設物 延長1メートルにつき1平方メートル

ウ 看板、広告塔その他これに類する物でその面積が敷地の面積より広いもの 看板、広告塔その他これに類する物の面積

(4) 使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、さらに1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

(5) 使用料の額は、使用料の欄に定める金額に、使用の期間に相当する期間を使用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合には、これを切り捨て、その額が100円に満たない場合には、これを100円とする。)とする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、使用料の欄に定める金額に各年度における使用の期間に相当する期間を使用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合には、これを切り捨て、その額が100円に満たない場合には、これを100円とする。)の合計額とする。

大田区公共物管理条例

平成14年3月20日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第15章 木/第1節 道路・公共物等
沿革情報
平成14年3月20日 条例第26号
平成16年3月16日 条例第17号
平成17年3月18日 条例第22号
平成19年3月20日 条例第27号
平成20年10月7日 条例第49号
平成22年3月18日 条例第11号
平成25年3月15日 条例第25号
平成28年3月14日 条例第53号
平成31年3月8日 条例第8号
令和4年3月11日 条例第14号