○大田区区有通路条例
平成14年3月20日
条例第25号
大田区有通路条例(昭和47年条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、一般の通行に利用される私道(当該私道を構成する土地に水路敷きその他の区有地が存するものを含む。以下同じ。)を、区が管理する区有通路とすることにより、一般交通の利便の向上と区民の生活環境の改善に寄与することを目的とする。
(設置等)
第2条 区長は、幅員が狭い等の理由により道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)が適用される要件を備えていない私道のうち第5条に規定する設置基準を満たすものについて、寄付を受け、区有通路を設置する。
2 区長は、この条例の目的に反しない限りにおいて、区有通路を廃止し、又は区有通路の路線若しくは区域を変更することができる。
(議会の議決)
第3条 区長は、前条の規定による区有通路の設置若しくは廃止又は路線の変更を行おうとするときは、あらかじめ議会の議決を経るものとする。
(公示)
第4条 区長は、区有通路を設置し、若しくは廃止し、又は路線若しくは区域を変更したときは、必要な事項を公示するものとする。
(設置基準)
第5条 区有通路は、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
(1) 幅員が2.7メートル以上あること。
(2) 起点又は終点の一方が特別区道(法が適用される道路で区が管理するものをいう。)に接続し、もう一方が大田区公共物管理条例(平成14年条例第26号)第2条第1項第1号に規定する道路、法が適用される道路又は国若しくは地方公共団体が設置する公共施設に接続すること。
(3) 道を構成する土地の分筆が完了しており、境界が確認されていること。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項に規定する道路であること。ただし、同条第1項第5号に規定する道路である場合においては、指定された位置及び形状と現況とが一致していること。
(5) 路面がアスファルトコンクリート舗装又はこれと同等以上の舗装であり、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道管理者が引き継いで管理することのできる排水施設が整備されていること。
(6) 所有権以外の権利が設定されていないもの又は設定されているが、区への所有権移転までに当該権利が確実に解除されるものであること。
(7) 大田区公共物管理条例に基づき区が管理する上で支障となる特別な事由がないこと。
(土地の寄付)
第6条 区有通路の土地(既に区有地となっている部分を除く。)は、その所有者の寄付により、区が所有権を取得するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大田区有通路条例(以下「旧条例」という。)の規定により区有通路として設置されているものは、この条例の規定により設置されたものとみなす。
3 この条例の施行の日前に、旧条例の規定による区有通路の敷地とするため区長が別に定めた書面により寄付を申し出たものの設置基準については、なお従前の例による。
(大田区私道整備助成条例の一部改正)
4 大田区私道整備助成条例(昭和55年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
付則(平成25年12月13日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。