○大田区私道整備助成条例
昭和55年3月19日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、大田区内の私道を整備する者に対し、予算の範囲内で助成金の交付を行い、もつて区民の生活環境の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路及び大田区区有通路条例(平成14年条例第25号)に定める区有通路並びに敷地が公有地で一般交通の用に供されている道路をいう。
(2) 私道 敷地が私有地で常時一般交通の用に供されている道路のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路で公道以外のものをいう。
(助成金の交付要件)
第3条 助成金は、次に掲げる要件を満たした場合に交付する。
(1) 住戸を有する2以上の建築物の各住戸の主要な出入口が整備する私道に面していること。
(2) 整備する私道が建設完了後、3年以上経過しているものであること。
(3) 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が当該私道の所有者又は整備について権原を有する者であること。
(4) 私道の1路線の全て(区長が必要と認めたときは、規則で定める基準に適合するように分割された当該路線の一部)を整備すること。
2 前項の規定にかかわらず、この条例の規定に基づき既に助成金の交付を受けている私道について再度助成を受けようとする場合は、直近の助成金の交付の決定を受けた日からおおむね10年以上を経過し、かつ、区長が整備の必要があると認めたものに限り、助成金を交付する。
3 前2項の規定によるもののほか、区長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、助成金を交付することができる。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別に定める標準工事費(以下「標準工事費」という。)に、10分の9を乗じて得た額とする。
(助成の申請)
第5条 申請者(申請者が複数の場合は、申請者の中から定められた代表者。以下同じ。)は、私道整備の工事に着手する前に、規則の定めるところにより区長に申請しなければならない。
(助成等の通知)
第6条 区長は、前条の申請に基づいて助成金の交付又は不交付を決定したときは、これを申請者に通知する。
(決定の取消し)
第7条 区長は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 助成金を工事の資金以外に使用したとき。
(3) 前各号のほか、区長の付した条件又は命令等に違反したとき。
(助成金の返還)
第8条 区長は、前条の規定により、助成金の交付の決定を取り消した場合において、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第9条 前条の規定により助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 前項に規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 東京都大田区私道受託工事に関する条例(昭和34年条例第5号)は廃止する。
3 この条例施行の日の前日までに、この条例による廃止前の東京都大田区私道受託工事に関する条例により工事委託申請のあつた私道受託工事については、なお従前の例による。
付則(平成13年3月16日条例第30号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成13年4月1日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
付則(平成18年3月20日条例第31号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条及び第3条の規定は、平成18年4月1日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
付則(令和2年3月11日条例第25号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条及び第4条の規定は、令和2年4月1日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
付則(令和6年3月11日条例第22号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、令和6年4月1日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。