○大田区みどりの条例施行規則
平成25年1月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区みどりの条例(平成24年条例第57号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保護育成等に係る補助)
第6条 条例第16条第1項の規定による補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 管理経費
(2) せん定経費(保護つる性樹木及び保護生垣に係るものを除く。以下同じ。)
(台帳の記載事項)
第8条 条例第18条に規定する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 所有者等の氏名及び住所
(2) 指定番号及び指定年月日
(3) 所在地
(4) 樹種(保護樹林及び特別保護緑地にあっては、主な樹種)
(5) 面積(保護つる性樹木の連続した枝葉の被覆面積、保護樹林の連続した樹冠投影面積(樹木の枝葉の広がりである樹冠を地表面に真上から投影した面積をいう。以下同じ。)及び特別保護緑地の面積に限る。)
(6) 幹の周囲の長さ(地上1.5メートル以下の高さで幹が2以上に分岐しているものは、地上1.5メートルの高さにおいて幹の太さが最大のものから3分岐までのそれぞれの幹の周囲の長さ)(保護樹及び特別保護樹木に限る。)
(7) 延長(保護生垣及び保護並木に限る。)
(8) 位置図
(9) その他必要な事項
(標識の設置)
第9条 条例第19条第1項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 保護樹木等の区分
(3) 樹種(保護樹林及び特別保護緑地にあっては、主な樹種)
(4) その他必要な事項
(標識の設置の例外)
第10条 条例第19条第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹又は保存樹林
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項若しくは第182条第2項の規定により指定された樹木若しくは緑地又は同法第110条第1項の規定により仮指定された樹木若しくは緑地
(3) 東京都文化財保護条例(昭和51年東京都条例第25号)第33条第1項の規定により指定された樹木又は緑地
(4) 大田区文化財保護条例(昭和56年条例第19号)第4条第1項の規定により指定された樹木又は緑地
(5) その他区長が特に必要と認める樹木又は緑地
(保護樹木等の指定の解除の申請)
第11条 条例第20条第1項第3号に規定する指定の解除を受けようとする者は、保護樹木等指定解除申請書(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。
(緑化義務の対象行為)
第14条 条例第24条第1項に規定する規則で定める行為とは、次に掲げる行為をいう。
(2) 1,000平方メートル以上(国及び地方公共団体にあっては、250平方メートル以上)の敷地における製造施設、貯蔵施設その他これらに類する工作物並びに屋外運動競技施設及び屋外娯楽施設の建設
(3) 開発事業(地域力を生かした大田区まちづくり条例(平成22年条例第44号)第2条第13号に規定する住宅宅地開発事業、同条第15号に規定する集団住宅建設事業及び同条第30号に規定する墓地開発事業をいう。)を行うこと。
(1) 地上部(敷地のうち、建築物の存する部分を除いた部分をいう。以下同じ。)の緑化にあっては、別表第4の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる面積以上の敷地について、樹木の植栽等による緑化を行わなければならない。この場合において、接道部(敷地のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項及び第2項に規定する道路(建築基準法附則第5項に規定する道路の位置の指定があったものとみなす建築線による道路を含む。以下「道路」という。)に接する部分をいう。以下同じ。)の緑化にあっては、別表第5の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる敷地の規模に該当する数値を接道部の長さに乗じて得た長さ以上の接道部について、樹木の植栽等による緑化を行わなければならない。ただし、通行の便その他の事情により、接道部の樹木の植栽等による緑化に支障があると認められる場合は、この限りでない。
5 建築行為等に係る敷地における既存の樹木又は保護樹木等を残す建築行為等を行う場合の緑化の面積の算定は、区長が別に定める。
(緑化の計画の作成に係る留意事項)
第19条 条例第25条第5項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 既存の樹木及び緑地は、可能な限り残すよう努めること。
(2) 接道部にやむを得ずフェンス又は柵を設ける場合は、植栽との調和及び沿道の景観並びに道路交通への安全性に配慮すること。
(3) 建築行為等に係る敷地及び周辺に湧水が存する場合は、当該湧水の保全に支障を及ぼさないよう、必要な措置を講じるよう努めること。
(4) 緑の基本計画で定めた水と緑の環境軸の形成に資するため、区長が特に必要と認める地域において建築行為等を行う場合は、別に定める計画に基づき、緑化の配慮に努めること。
(5) 複数の建築物等を有する大規模な一団の土地において建築行為等を行う場合は、景観に配慮した敷地全体についての計画を提出し、緑化の推進及び地域の自然環境の向上に努めること。
(勧告の方法)
第23条 条例第29条の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した書面を建築行為等を行う者に送付することにより行うものとする。
(1) 建築行為等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 建築行為等の施行場所及び概要
(3) 勧告の内容及び理由
2 条例第30条の規定による公表は、次に掲げる事項を区役所の掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。
(1) 公表日及び公表する期間
(2) 建築行為等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 建築行為等の施行場所及び概要
(4) 勧告の内容及び理由
(5) 建築行為等を行う者が勧告に従わない事実
(連携と協働によるみどりのまちづくりに係る支援)
第25条 条例第31条第3項に規定する必要な支援は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緑化に係る費用の助成
(2) 技術指導
(3) 人材育成
(4) 情報の提供
(5) 活動の場の提供
(6) 表彰
(7) その他区長が必要と認める支援
(委任)
第26条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
(大田区みどりの保護と育成に関する条例施行規則の廃止)
2 大田区みどりの保護と育成に関する条例施行規則(昭和50年規則第17号)は、廃止する。
付則(平成25年12月3日規則第130号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にされているこの規則による改正前の別記第3号様式による申請は、この規則による改正後の別記第3号様式によりされた申請とみなす。
付則(平成28年3月31日規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第15条、第16条、別表第4、別記第13号様式から別記第15号様式まで、別記第17号様式及び別記第18号様式の改正規定は、同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大田区みどりの条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和3年3月12日規則第51号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正前の大田区みどりの条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。
付則(令和5年3月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
保護樹木及び保護緑地の基準
区分 | 基準 | |
保護樹木 | 保護樹 | 地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲の長さが1.25メートル以上の樹木。ただし、地上1.5メートル以下の高さで幹が2以上に分岐しているものは、地上1.5メートルの高さにおいて幹の太さが最大のものから3分岐までの幹の周囲の長さの合計に0.7を乗じた値(以下「株立ち樹木の幹の周囲の長さ」という。)が1.25メートル以上の樹木 |
保護つる性樹木 | 連続した枝葉の被覆面積が30平方メートル以上の樹木 | |
特別保護樹木 | 景観形成上重要な樹木、歴史的由緒のある樹木、希少価値のある樹木等で区長が特に認めるもの | |
保護緑地 | 保護樹林 | 連続した樹冠投影面積が300平方メートル以上の一団の複層林(樹冠が上下段違いに2以上形成されている樹林をいう。) |
保護生垣 | 次のいずれにも該当するもの (1) 延長20メートル以上でかつ樹高0.9メートル以上であり、樹木の枝葉が連続し景観上優れているもの (2) 専用住宅又は兼用住宅の敷地にあり、道路に面しているもの (3) 樹木を植栽する地帯を縁石で囲ってある場合は、当該縁石の高さが道路面から0.5メートル以下のもの | |
保護並木 | 次のいずれにも該当するもの (1) 延長50メートル以上でかつ樹高5メートル以上であり、枝葉が触れ合う並木状の樹木で、道路に面しているもの (2) 道路に面するコンクリートブロック塀、目隠しフェンス等の連続した遮蔽物がなく景観上優れているもの | |
特別保護緑地 | 300平方メートル以上の歴史的由緒のある土地、水辺地等を含む希少価値のある緑地で区長が特に認めるもの | |
別表第2(第6条関係)
区分 | 補助額 | |||
保護樹木 | 保護樹及び特別保護樹木 | 1本目は8,400円、2本目からは1本当たり6,000円 | ||
保護つる性樹木 | 1件当たり6,000円 | |||
保護緑地 | 保護樹林及び特別保護緑地 | 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 2,000平方メートル以上 |
60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | ||
保護生垣及び保護並木 | 1メートル当たり400円 | |||
備考 複数の保護樹木等を所有している場合の一の所有者等に対する補助は、保護樹木等の種別にかかわらず1会計年度1回とし、8万4千円を上限とする。
別表第3(第6条関係)
区分 | 補助額 | ||
保護樹木 | 保護樹及び特別保護樹木 | 地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲の長さ又は株立ち樹木の幹の周囲の長さが2.1メートル未満 | せん定経費の2分の1以内。 ただし、1本当たり100,000円を上限とする。 |
地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲の長さ又は株立ち樹木の幹の周囲の長さが2.1メートル以上 | せん定経費の2分の1以内。 ただし、1本当たり200,000円を上限とする。 | ||
保護緑地 | 保護樹林、保護並木及び特別保護緑地 | せん定経費の2分の1以内 | |
備考 複数の保護樹木等を所有している場合の一の所有者等に対する補助は、保護樹木等の種別にかかわらず3会計年度に1回とし、50万円を上限とする。
別表第4(第15条関係)
地上部の緑化面積
区分 | 面積 | |
敷地の区分 | 敷地の規模 | |
ア 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域の敷地 | 1,000平方メートル未満の敷地 | {敷地面積×(1-建蔽率)}×0.3 |
1,000平方メートル以上の敷地 | {敷地面積×(1-建蔽率)}×0.4 | |
イ ア以外の敷地 | 500平方メートル未満の敷地 | {敷地面積×(1-建蔽率)}×0.2 |
500平方メートル以上1,000平方メートル未満の敷地 | {敷地面積×(1-建蔽率)}×0.25 | |
1,000平方メートル以上の敷地 | {敷地面積×(1-建蔽率)}×0.35 | |
ウ 総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地又は再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域に限る。)、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物の敷地 | 5,000平方メートル未満(国及び地方公共団体にあっては、1,000平方メートル未満)の敷地 | 次に掲げる式により算出される面積のうち、大きい方の面積 (1) ア又はイの区分により算出される面積 (2) (敷地面積-建築面積)×0.3 |
5,000平方メートル以上(国及び地方公共団体にあっては、1,000平方メートル以上)の敷地 | 次に掲げる式により算出される面積のうち、大きい方の面積 (1) ア又はイの区分により算出される面積 (2) (敷地面積-建築面積)×0.35 | |
備考
(1) 敷地面積とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第1号に規定するものをいう。
(2) 建築面積とは、建築基準法施行令第2条第1項第2号に規定するものをいう。
(3) 建蔽率とは、建築基準法第53条の規定により定められた敷地に係る建築面積の敷地面積に対する割合をいい、同条の規定により建蔽率の最高限度が設けられていないときは、当該割合を10分の9とする。
(4) 用途地域が2以上にまたがる敷地の緑化面積の算定は、用途地域ごとに敷地全体の面積に対する緑化の割合を適用する。
(5) 総合設計制度等とは、建築基準法第59条の2、第86条第1項から第4項まで又は第86条の2第1項から第3項までに規定するものをいう。
(6) 再開発等促進区とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第3項に規定するものをいう。
(7) 高度利用地区とは、都市計画法第8条第1項第3号に規定するものをいう。
(8) 特定街区とは、都市計画法第8条第1項第4号に規定するものをいう。
別表第5(第15条関係)
接道部緑化係数
区分 | 敷地の規模 | |||||
500平方メートル未満 | 500平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 | 30,000平方メートル以上 | |
ア 住宅 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | |
イ 工場、店舗、事務所、宿泊施設、駐車場その他これらに類する施設 | 2/10 | 3/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | |
ウ 屋外運動競技施設、屋外娯楽施設、墓地その他これらに類する施設 | 4/10 | 7/10 | 8/10 | |||
エ 庁舎、学校、医療施設、福祉施設集会施設その他これらに類する施設 | 4/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | ||
オ アからエまで以外の施設 | 2/10 | 3/10 | 6/10 | 7/10 | ||
備考
(1) 住宅とは、共同住宅、長屋その他の住宅をいう。
(2) 区分の適用に当たっては、1階部分における主たる用途によることとする。
別表第6(第15条関係)
建築物上の緑化基準
区分 | 面積 | |
建築物の区分 | 敷地の規模 | |
ア 総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地又は再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域に限る。)、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物 | 5,000平方メートル未満(国及び地方公共団体にあっては、1,000平方メートル未満)の敷地 | 屋上の面積×0.3 |
5,000平方メートル以上(国及び地方公共団体にあっては、1,000平方メートル以上)の敷地 | 屋上の面積×0.35 | |
イ ア以外の建築物 | 5,000平方メートル未満(国及び地方公共団体にあっては、1,000平方メートル未満)の敷地 | 屋上の面積×0.2 |
5,000平方メートル以上(国及び地方公共団体にあっては、1,000平方メートル以上)の敷地 | 屋上の面積×0.25 | |
備考
(1) 屋上とは、建築物の屋根部分で人の出入り及び利用可能な部分をいう。
(2) 屋上の面積とは、屋根のうち、建築物の管理に必要な施設に係る部分の面積を除いた面積をいう。























