○大田区みどりの条例施行規則

平成25年1月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田区みどりの条例(平成24年条例第57号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(緑の基本計画等の公表)

第2条 条例第8条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による緑の基本計画の公表及び条例第9条の規定による緑の実態調査の結果の公表は、インターネットの利用、区報への掲載その他の方法により行うものとする。

(保護樹木及び保護緑地の指定の基準)

第3条 条例第14条第1項に規定する規則で定める基準は別表第1に掲げるとおりとし、特に保護し、育成すべき樹木及び緑地は健全で適切な維持管理が行われており、倒木等で周囲に著しい損害が及ぶおそれがない樹木及び緑地(植栽によるものは、当該植栽からおおむね5年以上経過しているものに限る。)をいう。

(保護樹木及び保護緑地の指定の申請)

第4条 条例第14条第1項の規定による保護樹木及び保護緑地の指定を受けようとする者は、保護樹木・保護緑地指定申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。この場合において、当該指定を受けようとする樹木及び緑地が隣地に影響を及ぼすと区長が認めるときは、確認書(別記第1号の2様式)を提出しなければならない。

(保護樹木及び保護緑地の指定の通知)

第5条 区長は、条例第14条第1項の規定により保護樹木及び保護緑地の指定をしたときは、所有者等に対し保護樹木・保護緑地指定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(保護育成等に係る補助)

第6条 条例第16条第1項の規定による補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 管理経費

(2) せん定経費(保護つる性樹木及び保護生垣に係るものを除く。以下同じ。)

2 前項第1号の管理経費は軽せん定、病害虫の防除、落葉落枝等の処理等の日常の管理に要する経費とし、その補助の基準は別表第2のとおりとする。

3 第1項第1号の管理経費の交付を受けようとする者(以下「管理経費申請者」という。)は、管理経費交付申請書兼請求書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請及び請求の結果について、管理経費申請者に対し管理経費交付額確定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

5 第1項第2号のせん定経費は保護樹木等を良好で安全かつ適正な状態を保つために必要な基本的なせん定経費及び当該せん定作業で発生する廃棄物の処理に要する経費とし、その補助の基準は別表第3のとおりとする。

6 第1項第2号のせん定経費の交付を受けようとする者(以下「せん定経費申請者」という。)は、せん定経費交付申請書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

7 区長は、前項の規定による申請の結果について、せん定経費申請者に対しせん定経費交付決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

8 せん定経費申請者は、第6項の規定により申請したせん定経費に係るせん定作業が完了したときは、せん定作業完了届兼せん定経費交付請求書(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。

9 区長は、前項の規定による届出及び請求について、その内容を審査し、せん定経費に係る交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべきせん定経費の額を確定し、せん定経費申請者に対しせん定経費交付額確定通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(保護樹木等に係る変更の届出)

第7条 条例第17条の規定による届出を行う者は、保護樹木等変更届(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。

(台帳の記載事項)

第8条 条例第18条に規定する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 所有者等の氏名及び住所

(2) 指定番号及び指定年月日

(3) 所在地

(4) 樹種(保護樹林及び特別保護緑地にあっては、主な樹種)

(5) 面積(保護つる性樹木の連続した枝葉の被覆面積、保護樹林の連続した樹冠投影面積(樹木の枝葉の広がりである樹冠を地表面に真上から投影した面積をいう。以下同じ。)及び特別保護緑地の面積に限る。)

(6) 幹の周囲の長さ(地上1.5メートル以下の高さで幹が2以上に分岐しているものは、地上1.5メートルの高さにおいて幹の太さが最大のものから3分岐までのそれぞれの幹の周囲の長さ)(保護樹及び特別保護樹木に限る。)

(7) 延長(保護生垣及び保護並木に限る。)

(8) 位置図

(9) その他必要な事項

(標識の設置)

第9条 条例第19条第1項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 保護樹木等の区分

(3) 樹種(保護樹林及び特別保護緑地にあっては、主な樹種)

(4) その他必要な事項

(標識の設置の例外)

第10条 条例第19条第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹又は保存樹林

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項若しくは第182条第2項の規定により指定された樹木若しくは緑地又は同法第110条第1項の規定により仮指定された樹木若しくは緑地

(3) 東京都文化財保護条例(昭和51年東京都条例第25号)第33条第1項の規定により指定された樹木又は緑地

(4) 大田区文化財保護条例(昭和56年条例第19号)第4条第1項の規定により指定された樹木又は緑地

(5) その他区長が特に必要と認める樹木又は緑地

(保護樹木等の指定の解除の申請)

第11条 条例第20条第1項第3号に規定する指定の解除を受けようとする者は、保護樹木等指定解除申請書(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。

(保護樹木等の指定の解除の通知)

第12条 区長は、条例第20条第1項の規定により保護樹木等の指定の解除をしたときは、所有者等に対し保護樹木等指定解除通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。

(保護樹木等の変更の措置の要請)

第13条 区長は、条例第20条第2項の規定により保護樹木等の変更の措置を求めるときは、所有者等に対し保護樹木等変更措置要請書(別記第12号様式)により行うものとする。

(緑化義務の対象行為)

第14条 条例第24条第1項に規定する規則で定める行為とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 300平方メートル以上(国及び地方公共団体にあっては、250平方メートル以上)の敷地における駐車場(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第2条第8号に規定する指定作業場であって、同条例別表第2第2号に規定する自動車駐車場をいう。以下同じ。)の設置

(2) 1,000平方メートル以上(国及び地方公共団体にあっては、250平方メートル以上)の敷地における製造施設、貯蔵施設その他これらに類する工作物並びに屋外運動競技施設及び屋外娯楽施設の建設

(3) 開発事業(地域力を生かした大田区まちづくり条例(平成22年条例第44号)第2条第13号に規定する住宅宅地開発事業、同条第15号に規定する集団住宅建設事業及び同条第30号に規定する墓地開発事業をいう。)を行うこと。

(緑化の基準)

第15条 条例第24条第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、第2号の規定は、建築物のみに適用する。

(1) 地上部(敷地のうち、建築物の存する部分を除いた部分をいう。以下同じ。)の緑化にあっては、別表第4の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる面積以上の敷地について、樹木の植栽等による緑化を行わなければならない。この場合において、接道部(敷地のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項及び第2項に規定する道路(建築基準法附則第5項に規定する道路の位置の指定があったものとみなす建築線による道路を含む。以下「道路」という。)に接する部分をいう。以下同じ。)の緑化にあっては、別表第5の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる敷地の規模に該当する数値を接道部の長さに乗じて得た長さ以上の接道部について、樹木の植栽等による緑化を行わなければならない。ただし、通行の便その他の事情により、接道部の樹木の植栽等による緑化に支障があると認められる場合は、この限りでない。

(2) 1,000平方メートル以上(国及び地方公共団体にあっては、250平方メートル以上)の敷地における建築物上(建築物の屋上、壁面又はベランダ等の平面及び立面の部分をいう。以下同じ。)の緑化にあっては、別表第6の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる面積以上の建築物上の面積について、樹木、芝、多年草等の植栽による緑化を行わなければならない。

2 前項第1号の地上部での緑化の面積の基準を満たすことが困難な特段の理由があるときは、別表第4の基準に基づき算出される当該地上部において必要とされる緑化面積の2分の1を限度に、緑化が困難な面積相当分は、当該建築物上の同一面積について、樹木の植栽等による緑化をもって代えることができる。ただし、この場合における当該建築物上の緑化面積は、同項第2号の建築物上の緑化面積には算入しないものとする。

3 第1項第2号の建築物上での緑化の面積の基準を満たすことが困難な特段の理由があるときは、別表第6の基準に基づき算出される当該建築物上において必要とされる緑化面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、当該地上部の同一面積について、樹木、芝、多年草等の植栽による緑化をもって代えることができる。ただし、この場合における当該地上部の緑化面積は、同項第1号の地上部の緑化面積には算入しないものとする。

4 第1項第1号の地上部での緑化に当たっては、同号の地上部での緑化の面積の基準10平方メートル当たり、通常の成木の樹高が5メートル以上の樹木(植栽時に樹高3メートル以上であること。以下「高木」という。)1本、通常の成木の樹高が3メートル以上の樹木(植栽時に樹高1.5メートル以上であること。以下「中木」という。)2本、高木及び中木以外の樹木(植栽時に樹高0.3メートル以上であり、枝張りが0.6メートル以上であること。以下「低木」という。)5本の割合を基準として植栽するものとする。ただし、緑化する敷地の形状等によりこの割合による植栽等を行うことに支障があると認められる場合は、この限りでない。

5 建築行為等に係る敷地における既存の樹木又は保護樹木等を残す建築行為等を行う場合の緑化の面積の算定は、区長が別に定める。

6 第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定による基準を満たすことが特に困難であると区長が認める場合の緑化の面積の基準は、区長が別に定める。

(緑化の計画の提出)

第16条 条例第25条第1項に規定する緑化の計画の認定を受けようとする者は、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請その他区長が定める手続の前までに緑化計画書(別記第13号様式)に緑化に関する計画を明らかにする図面等を添えて、区長に提出しなければならない。

2 条例第25条第3項に規定する緑化の計画の変更の認定を受けようとする者は、緑化計画書(別記第13号様式)に緑化の計画を明らかにする図面等を添えて、区長に提出しなければならない。

3 前条第6項に規定する区長が別に定める緑化の面積の基準の適用を受けようとする者は、第1項の規定により緑化計画書等を提出する際に、理由書(別記第14号様式)を添付しなければならない。

(緑化の計画の認定)

第17条 区長は、条例第25条第1項に規定する緑化の計画の認定をしたときは、建築行為等を行う者に対し緑化計画認定通知書(別記第15号様式)により通知するものとする。

2 前項の規定は、条例第25条第3項に規定する緑化の計画の変更の認定をしたときに準用する。

(緑化の計画の取りやめ)

第18条 条例第25条第4項の規定による届出を行う者は、緑化計画取りやめ届(別記第16号様式)を区長に提出しなければならない。

(緑化の計画の作成に係る留意事項)

第19条 条例第25条第5項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 既存の樹木及び緑地は、可能な限り残すよう努めること。

(2) 接道部にやむを得ずフェンス又は柵を設ける場合は、植栽との調和及び沿道の景観並びに道路交通への安全性に配慮すること。

(3) 建築行為等に係る敷地及び周辺に湧水が存する場合は、当該湧水の保全に支障を及ぼさないよう、必要な措置を講じるよう努めること。

(4) 緑の基本計画で定めた水と緑の環境軸の形成に資するため、区長が特に必要と認める地域において建築行為等を行う場合は、別に定める計画に基づき、緑化の配慮に努めること。

(5) 複数の建築物等を有する大規模な一団の土地において建築行為等を行う場合は、景観に配慮した敷地全体についての計画を提出し、緑化の推進及び地域の自然環境の向上に努めること。

(完了の届出)

第20条 条例第26条の規定による届出を行う者は、緑化完了届(別記第17号様式)に緑化に関する完了の現況を明らかにする図面等を添えて、区長に提出しなければならない。

(完了の通知)

第21条 区長は、前条に規定する届出について確認したときは、建築行為等を行う者に対し緑化完了確認通知書(別記第18号様式)により通知するものとする。

(完了の調査)

第22条 条例第27条第2項に規定する調査を行う者の身分を示す証明書は、身分証明書(別記第19号様式)による。

(勧告の方法)

第23条 条例第29条の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した書面を建築行為等を行う者に送付することにより行うものとする。

(1) 建築行為等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 建築行為等の施行場所及び概要

(3) 勧告の内容及び理由

(勧告の公表等)

第24条 条例第30条の規定による意見の聴取は、勧告に対する意見書(別記第20号様式)により行うものとする。

2 条例第30条の規定による公表は、次に掲げる事項を区役所の掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。

(1) 公表日及び公表する期間

(2) 建築行為等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 建築行為等の施行場所及び概要

(4) 勧告の内容及び理由

(5) 建築行為等を行う者が勧告に従わない事実

(連携と協働によるみどりのまちづくりに係る支援)

第25条 条例第31条第3項に規定する必要な支援は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緑化に係る費用の助成

(2) 技術指導

(3) 人材育成

(4) 情報の提供

(5) 活動の場の提供

(6) 表彰

(7) その他区長が必要と認める支援

(委任)

第26条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第14条から第24条までの規定は、平成25年10月1日から施行する。

(大田区みどりの保護と育成に関する条例施行規則の廃止)

2 大田区みどりの保護と育成に関する条例施行規則(昭和50年規則第17号)は、廃止する。

(平成25年12月3日規則第130号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にされているこの規則による改正前の別記第3号様式による申請は、この規則による改正後の別記第3号様式によりされた申請とみなす。

(平成28年3月31日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第15条、第16条、別表第4、別記第13号様式から別記第15号様式まで、別記第17号様式及び別記第18号様式の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大田区みどりの条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。

(令和3年3月12日規則第51号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正前の大田区みどりの条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用することができる。

(令和5年3月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

保護樹木及び保護緑地の基準

区分

基準

保護樹木

保護樹

地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲の長さが1.25メートル以上の樹木。ただし、地上1.5メートル以下の高さで幹が2以上に分岐しているものは、地上1.5メートルの高さにおいて幹の太さが最大のものから3分岐までの幹の周囲の長さの合計に0.7を乗じた値(以下「株立ち樹木の幹の周囲の長さ」という。)が1.25メートル以上の樹木

保護つる性樹木

連続した枝葉の被覆面積が30平方メートル以上の樹木

特別保護樹木

景観形成上重要な樹木、歴史的由緒のある樹木、希少価値のある樹木等で区長が特に認めるもの

保護緑地

保護樹林

連続した樹冠投影面積が300平方メートル以上の一団の複層林(樹冠が上下段違いに2以上形成されている樹林をいう。)

保護生垣

次のいずれにも該当するもの

(1) 延長20メートル以上でかつ樹高0.9メートル以上であり、樹木の枝葉が連続し景観上優れているもの

(2) 専用住宅又は兼用住宅の敷地にあり、道路に面しているもの

(3) 樹木を植栽する地帯を縁石で囲ってある場合は、当該縁石の高さが道路面から0.5メートル以下のもの

保護並木

次のいずれにも該当するもの

(1) 延長50メートル以上でかつ樹高5メートル以上であり、枝葉が触れ合う並木状の樹木で、道路に面しているもの

(2) 道路に面するコンクリートブロック塀、目隠しフェンス等の連続した遮蔽物がなく景観上優れているもの

特別保護緑地

300平方メートル以上の歴史的由緒のある土地、水辺地等を含む希少価値のある緑地で区長が特に認めるもの

別表第2(第6条関係)

区分

補助額

保護樹木

保護樹及び特別保護樹木

1本目は8,400円、2本目からは1本当たり6,000円

保護つる性樹木

1件当たり6,000円

保護緑地

保護樹林及び特別保護緑地

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

2,000平方メートル以上

60,000円

72,000円

84,000円

保護生垣及び保護並木

1メートル当たり400円

備考 複数の保護樹木等を所有している場合の一の所有者等に対する補助は、保護樹木等の種別にかかわらず1会計年度1回とし、8万4千円を上限とする。

別表第3(第6条関係)

区分

補助額

保護樹木

保護樹及び特別保護樹木

地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲の長さ又は株立ち樹木の幹の周囲の長さが2.1メートル未満

せん定経費の2分の1以内。

ただし、1本当たり100,000円を上限とする。

地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲の長さ又は株立ち樹木の幹の周囲の長さが2.1メートル以上

せん定経費の2分の1以内。

ただし、1本当たり200,000円を上限とする。

保護緑地

保護樹林、保護並木及び特別保護緑地

せん定経費の2分の1以内

備考 複数の保護樹木等を所有している場合の一の所有者等に対する補助は、保護樹木等の種別にかかわらず3会計年度に1回とし、50万円を上限とする。

別表第4(第15条関係)

地上部の緑化面積

区分

面積

敷地の区分

敷地の規模

ア 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域の敷地

1,000平方メートル未満の敷地

{敷地面積×(1-建蔽率)}×0.3

1,000平方メートル以上の敷地

{敷地面積×(1-建蔽率)}×0.4

イ ア以外の敷地

500平方メートル未満の敷地

{敷地面積×(1-建蔽率)}×0.2

500平方メートル以上1,000平方メートル未満の敷地

{敷地面積×(1-建蔽率)}×0.25

1,000平方メートル以上の敷地

{敷地面積×(1-建蔽率)}×0.35

ウ 総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地又は再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域に限る。)、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物の敷地

5,000平方メートル未満(国及び地方公共団体にあっては、1,000平方メートル未満)の敷地

次に掲げる式により算出される面積のうち、大きい方の面積

(1) ア又はイの区分により算出される面積

(2) (敷地面積-建築面積)×0.3

5,000平方メートル以上(国及び地方公共団体にあっては、1,000平方メートル以上)の敷地

次に掲げる式により算出される面積のうち、大きい方の面積

(1) ア又はイの区分により算出される面積

(2) (敷地面積-建築面積)×0.35

備考

(1) 敷地面積とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第1号に規定するものをいう。

(2) 建築面積とは、建築基準法施行令第2条第1項第2号に規定するものをいう。

(3) 建蔽率とは、建築基準法第53条の規定により定められた敷地に係る建築面積の敷地面積に対する割合をいい、同条の規定により建蔽率の最高限度が設けられていないときは、当該割合を10分の9とする。

(4) 用途地域が2以上にまたがる敷地の緑化面積の算定は、用途地域ごとに敷地全体の面積に対する緑化の割合を適用する。

(5) 総合設計制度等とは、建築基準法第59条の2、第86条第1項から第4項まで又は第86条の2第1項から第3項までに規定するものをいう。

(6) 再開発等促進区とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第3項に規定するものをいう。

(7) 高度利用地区とは、都市計画法第8条第1項第3号に規定するものをいう。

(8) 特定街区とは、都市計画法第8条第1項第4号に規定するものをいう。

別表第5(第15条関係)

接道部緑化係数

区分

敷地の規模

500平方メートル未満

500平方メートル以上1,000平方メートル未満

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満

30,000平方メートル以上

ア 住宅

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

イ 工場、店舗、事務所、宿泊施設、駐車場その他これらに類する施設

2/10

3/10

5/10

6/10

7/10

ウ 屋外運動競技施設、屋外娯楽施設、墓地その他これらに類する施設

4/10

7/10

8/10

エ 庁舎、学校、医療施設、福祉施設集会施設その他これらに類する施設

4/10

6/10

7/10

8/10

オ アからエまで以外の施設

2/10

3/10

6/10

7/10

備考

(1) 住宅とは、共同住宅、長屋その他の住宅をいう。

(2) 区分の適用に当たっては、1階部分における主たる用途によることとする。

別表第6(第15条関係)

建築物上の緑化基準

区分

面積

建築物の区分

敷地の規模

ア 総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地又は再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域に限る。)、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物

5,000平方メートル未満(国及び地方公共団体にあっては、1,000平方メートル未満)の敷地

屋上の面積×0.3

5,000平方メートル以上(国及び地方公共団体にあっては、1,000平方メートル以上)の敷地

屋上の面積×0.35

イ ア以外の建築物

5,000平方メートル未満(国及び地方公共団体にあっては、1,000平方メートル未満)の敷地

屋上の面積×0.2

5,000平方メートル以上(国及び地方公共団体にあっては、1,000平方メートル以上)の敷地

屋上の面積×0.25

備考

(1) 屋上とは、建築物の屋根部分で人の出入り及び利用可能な部分をいう。

(2) 屋上の面積とは、屋根のうち、建築物の管理に必要な施設に係る部分の面積を除いた面積をいう。

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大田区みどりの条例施行規則

平成25年1月8日 規則第1号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
例規集/第16章 都市整備/第1節 都市計画
沿革情報
平成25年1月8日 規則第1号
平成25年3月28日 規則第55号
平成25年12月3日 規則第130号
平成28年3月31日 規則第120号
令和3年3月12日 規則第51号
令和5年3月1日 規則第23号