○大田区営住宅条例

平成9年12月12日

条例第50号

東京都大田区営住宅条例(昭和58年条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく大田区営住宅(以下「区営住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区営住宅 区が建設(東京都からの移管による住宅を含む。)、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に対して賃貸し、又は転貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(2) 高齢者住宅 区営住宅のうち、高齢者に使用させるため必要な設備等を備えたものをいう。

(3) 車いす住宅 区営住宅のうち、車いすを使用する身体障害者用に設計されたものをいう。

(4) 共同施設 区営住宅の使用者の共同の福祉のために設置した集会室、広場、緑地、通路、管理事務室及び高齢者相談室をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)に定める収入の例により算出した額をいう。

(設置)

第3条 区営住宅を別表のとおり設置する。

(整備基準)

第3条の2 区営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 区営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 区営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、区営住宅及び共同施設の整備に関する基準は、規則で定めるところによる。

(使用許可)

第4条 区営住宅を使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

(使用申込み)

第5条 区営住宅の使用申込みは、公募の都度1世帯1住宅限りとする。

2 前項の公募の方法及び手続は、規則で定める。

(使用者の資格)

第6条 区営住宅を使用することのできる者は、申込みをした日において、次の各号(第4項に規定する高齢者住宅及び車いす住宅を使用することのできる者にあっては、第1号及び第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備している者でなければならない。

(1) 大田区内に居住していること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいい、次に掲げる者を含む。以下同じ。)があること。

 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童

 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明を受けた同条例第3条の2第2号に規定するパートナーシップ関係の相手方

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 収入が、又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 使用者の特に居住の安定を図る必要があるものとして第3項で定める場合 21万4,000円

 区営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において区が災害により滅失した住宅に居住していた者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと(現に同居し、又は同居しようとする親族を含む。)

2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前項第2号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第六項症まで又は別表第1号表ノ3の第一款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 第1項第4号アに掲げる場合は、使用者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 前項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者である場合

(3) 使用者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満又は60歳以上の者である場合

(4) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

4 高齢者住宅及び車いす住宅の使用者が第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる条件に加えて具備すべきものは、区長が定める。

5 前各項に定めるもののほか、区長は、供給する住宅の戸数が著しく少ない場合その他特に必要があると認める場合は、使用者の資格について制限を加えることができる。

(使用者の資格の特例)

第7条 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業並びに被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第3号に掲げる条件を具備する者を同項第1号第2号及び第4号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 区営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による区営住宅の用途の廃止により当該区営住宅の明渡しをしようとする使用者が、当該明渡しに伴い他の区営住宅の使用の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第2号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

3 前条第1項第4号イに掲げる区営住宅の使用者は、同項各号(同条第2項に規定する者にあっては、同条第1項第1号及び第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(使用予定者の決定等)

第8条 区長は、区営住宅の使用申込者の数が使用を許可すべき区営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のうちから抽せんにより使用予定者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険な状態若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 収入に比べて著しく過重な家賃の支払をしなければならない者

(6) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 区長は、前項の抽せんによることが困難な事情があると認めるときは、使用申込者の一部について別途の抽せんにより、又は抽せんによらないで使用予定者を決定することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、高齢者住宅の使用予定者の決定については、大田区立シルバーピア条例(平成5年条例第8号)第5条及び同条例第6条並びに大田区立シルバーピア条例施行規則(平成5年規則第73号)第6条の規定を準用する。

4 区長は、第1項及び第2項の規定により使用予定者を決定したときは、当該使用予定者に対し、その旨を通知しなければならない。

5 区長は、借上げに係る区営住宅の使用予定者を決定したときは、当該使用予定者に対し、当該区営住宅の借上げの期間の終了時に当該区営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(使用予定者の補欠)

第9条 区長は、前条第1項及び第2項の規定に基づいて使用予定者を決定する場合は、併せて必要と認める数の補欠者及びその順位を定める。

2 区長は、区営住宅の使用予定者として決定された者が区営住宅に入居しないとき又は空室が生じたときは、前項の補欠者のうちから使用順位に従い使用予定者を決定する。

3 第1項の補欠者としての資格の有効期間は、抽せんの日から1年とする。

(公募の例外)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する者に対しては、公募を行わないで区営住宅の使用を許可することができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 区営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 区営住宅建替事業(区が施行する法第2条第15号に定める公営住宅建替事業をいう。以下同じ。)による区営住宅の除却

(5) 都市計画法第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に区営住宅を使用している者(以下この号において「既存使用者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存使用者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存使用者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて区長が使用者を募集しようとしている区営住宅に当該既存使用者が入居することが適切であること。

(8) 区営住宅の使用者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

2 前項に規定するもののほか、区長は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第19条の規定により区営住宅への入居を希望する旨を区長に申し出た者に対しては、公募を行わないでその使用を許可するものとする。

(使用手続)

第11条 前3条の規定により区営住宅の使用予定者として決定された者は、区長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請け書を提出すること。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としない。

(2) 保証金として区営住宅の使用料(前号の請け書に記載された使用料をいう。)2月分に相当する金額を納付すること。

2 区長は、前項の手続を完了した者で第6条又は第7条に定める資格を有するものに対し、区営住宅の使用を許可し、その旨を通知する。

3 区長は、正当な事由がなく第1項の区長が指定する日までに同項の手続を行わない者に対しては、区営住宅の使用予定者の決定を取り消すことができる。

4 区営住宅の使用を許可された者は、許可の日から15日以内に区営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特に区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料の決定)

第12条 区営住宅の使用料は、毎年度、第26条の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条及び令第16条第1項に定める算定方法により算定した額とする。ただし、第25条の規定による使用者からの収入に関する報告がない場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず使用者がその請求に応じないときは、当該区営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、区長が定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条及び令第16条第1項に定める算定方法により算定した額とする。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、区営住宅の使用許可の日からこれを徴収する。

2 区長が特別の事情があると認める場合は、前項の期日を別に指定することができる。

3 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

4 区営住宅の使用許可の日若しくは第2項の規定により指定された期日の属する月又は区営住宅を返還した日の属する月における使用期間が1月に満たないときの使用料の額は、日割計算による。

5 使用者が第23条第1項に規定する手続を経ないで無断で区営住宅を使用しなくなった場合は、区長がその事実を認定し、使用許可を取り消した日までの使用料を徴収する。

(使用料の減免等)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合には、区長は、区営住宅の使用料を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者又は同居者が地震、暴風雨、洪水、高潮、火災等の災害による被害を受けたとき。

(2) 使用者及び同居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上区営住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 使用者又は同居者が、失職、疾病その他の事由により著しく生活困難の状態にあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が特別の事情があると認めるとき。

2 前項の規定による使用料の減免の基準及び割合並びに徴収猶予の期間等については、規則で定める。

3 使用者は、第1項の規定により使用料の減免又は使用料の徴収の猶予を受けようとするときは、区長に申請しなければならない。

4 区長は、第10条第2項の規定により使用を許可した区営住宅の使用料が、使用者が従前賃借していた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第15条第1項に規定する延焼等危険賃貸住宅の家賃を超えることとなるときは、当該区営住宅の使用料を減額するものとする。

5 保証金の減免及び徴収の猶予については、第1項から第3項までの規定を準用する。

(建替事業等に係る使用料の特例)

第14条の2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、新たに使用を許可された区営住宅の使用料が従前の区営住宅の最終の使用料を超えることとなり、かつ、当該使用者の居住の安定を図るため必要があると認めたときは、第12条第1項第28条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条及び令第16条第2項で定めるところにより、当該使用者の使用料を減額するものとする。

(1) 区営住宅建替事業により、区営住宅の使用者が新たに整備された区営住宅の使用を許可されたとき。

(2) 法第44条第3項の規定による区営住宅の用途の廃止による区営住宅の除却に伴い、当該区営住宅の使用者が他の区営住宅の使用を許可されたとき。

(費用負担)

第15条 次の費用は、使用者の負担とする。

(1) 修繕に要する費用(法第21条の規定により区長が修繕義務を負うものを除く。)

(2) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

(3) し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(4) 給水施設、し尿浄化施設、汚水処理施設、昇降機及び共同施設の使用及び維持に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長の指定する費用

2 区長は、前項第1号又は第4号の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第16条 区長は、前条第1項各号の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、特に必要と認めるものを共益費として使用者から徴収する。

2 共益費は、毎月末日までにその月分を使用料とともに納付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、共益費の徴収については、第13条の規定を準用する。

(転貸等の禁止)

第17条 使用者は、区営住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(同居の許可)

第18条 使用者は、入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条に規定するところによるほか、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、高齢者住宅の使用者については、入居の際の同居者以外の者を新たに同居させることは認めない。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

3 区長は、第1項に規定する新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(使用の承継)

第19条 使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者が引き続き居住することを希望するときは、省令第12条に規定するところによるほか、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項に規定する引き続き居住することを希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(許可事項及び届出事項)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者は、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

(1) 区営住宅の模様替えその他区営住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

(2) 区営住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。

(3) 区営住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

2 区営住宅を15日以上使用しない場合その他規則で定める場合には、使用者は、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(使用者の保管義務)

第21条 区営住宅の使用者は、当該区営住宅及び共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者又は同居者の責めに帰すべき事由により区営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、使用者はこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(住宅の変更)

第22条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用する区営住宅の変更を許可することができる。

(1) 区営住宅を使用する使用者又は同居者が死亡し、又は退去したことにより世帯を構成する者が1人になった場合に、当該使用者が他の区営住宅を使用することが適当であるとき。

(2) 車いす住宅を使用する使用者及び同居者が車いすを必要としなくなった場合その他これに準ずる場合に、当該使用者が他の区営住宅を使用することが適当であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(住宅の返還)

第23条 区営住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、第20条第1項第1号又は第3号に規定する工作物があるときは、使用者は、自己の費用でこれを撤去して原形に復さなければならない。

(保証金の還付等)

第24条 第11条第1項第2号に規定する保証金は、区営住宅の返還の際、これを還付する。ただし、未納の使用料、共益費又は賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除する。

2 保証金の額が未納の使用料、共益費又は賠償金を償うに足りない場合は、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

3 保証金には、利子を付けない。

(収入に関する報告)

第25条 区営住宅の使用者は、規則で定めるところにより、毎年度、収入に関する報告を行わなければならない。ただし、使用者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を報告すること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると区長が認めるときは、この限りでない。

(収入額の認定等)

第26条 区長は、前条本文の報告その他の資料に基づき(同条ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)、使用者及び同居者の収入の額を認定し、使用者にその認定した額、収入超過基準(次条に規定する金額をいう。第4項において同じ。)の超過の有無その他必要な事項を通知する。

2 前項の通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から30日以内に、同項の規定による認定に対して、意見を述べることができる。

3 区長は、前項の意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、第1項の規定により認定した収入の額を改定する。

4 区長は、第18条の許可を行う場合において、当該許可に伴い、第1項の規定により認定した収入の額が令第2条第2項に定める収入の区分を超えて変動したとき(第6条第3項に定める場合に該当しなくなったことにより収入超過基準を超えることとなったとき及び新たに同項に定める場合に該当することによりその収入が収入超過基準以下となったときを含む。次項において同じ。)は、その収入の額を認定する。

5 前項に定める場合のほか、規則で定める事由により、第1項の規定により認定した収入の額が令第2条第2項に定める収入の区分を超えて変動したときは、使用者は、その収入の額の認定を求めることができる。

6 第4項の規定に基づく収入の額の認定及び前項の請求に基づく収入の額の認定については、第1項から第3項までの規定を準用する。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第27条 区営住宅の使用者は、当該区営住宅を引き続き3年以上使用している場合において、第6条第1項第4号ア又はに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア又はに定める金額を超える収入のあるときは、当該区営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の使用料)

第28条 前条の規定に該当する区営住宅の使用者は、当該区営住宅を引き続き使用しているときは、第12条第1項の規定にかかわらず、次項に定めるところにより算定した額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、毎年度、第26条の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項及び令第16条第1項に定める算定方法により算定する。

3 第14条第1項から第3項までの規定は、第1項の使用料について準用する。

(高額所得者に対する通知等)

第29条 区長は、区営住宅を使用している期間が引き続き5年以上である使用者で、第26条の規定により認定された収入の額が最近2年間引き続き令第9条第1項に定める基準を超えるもの(以下「高額所得者」という。)に対しては、その旨を通知する。

2 使用者に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用については、令第9条第2項に定めるところによる。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第30条 区長は、高額所得者に対し、当該区営住宅の明渡しを請求しようとするときは、あらかじめ第39条で定める大田区営住宅高額所得者審査会に意見を求めなければならない。

2 高額所得者に対する当該区営住宅の明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日としなければならない。

3 区営住宅の明渡しの請求を受けた高額所得者は、前項の期限が到来したときは、速やかに当該区営住宅を明け渡さなければならない。

(高額所得者の使用料等)

第31条 区営住宅の使用者が高額所得者である場合は、第12条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、当該区営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 区長は、前項の規定の適用を受ける高額所得者で前条第1項の規定による請求を受けたものが同条第2項の期限が到来しても区営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第14条第1項から第3項までの規定は、第1項に規定する使用料又は前項に規定する金銭について準用する。

(明渡し期限の延長等)

第32条 区長は、第30条第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者からの申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 使用者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 使用者又は同居者が災害により損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

2 前項各号の場合において、区長が特に必要と認めるときは、明渡しの請求を取り消すことができる。

(住宅のあっせん等)

第33条 区長は、第27条の規定に該当する使用者及び高額所得者に対し、他の公的資金による住宅への入居のあっせん等により、その者が使用している区営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。

(期間通算)

第34条 第7条第2項の申込みをした者が他の区営住宅の使用を許可された場合における第27条及び第29条の規定の適用については、その者が区営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による区営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき区営住宅を使用していた期間は、その者が明渡し後に使用を許可された当該他の区営住宅を使用している期間に通算する。

2 前項に定める場合のほか、この条例の規定により区営住宅の使用者が引き続き他の区営住宅の使用を許可された場合における第27条及び第29条の規定の適用については、その者が従前の区営住宅を使用していた期間は、その者が新たに使用を許可された当該他の区営住宅を使用している期間に通算する。

(明渡し請求権)

第35条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し使用許可を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 正当な事由がなく使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由がなく15日以上区営住宅を使用しないとき。

(4) 区営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(5) 住宅を取得したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)

(7) 第17条から第19条まで、第20条第1項及び第21条の規定に違反したとき。

(8) 前号に掲げるもののほか、この条例又はこれに基づく区長の指示命令に違反したとき。

(9) 区営住宅の借上げの期間が終了するとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が区営住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに住宅を明け渡さなければならない。この場合、使用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 区長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

4 区長は、第1項第2号から第10号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 区長は、第1項第9号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該使用者にその旨の通知をしなければならない。

6 区長は、区営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該区営住宅の賃貸人に代わって、使用者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

(住宅の検査)

第36条 区長は、区営住宅の管理上必要があると認めるときは、区職員のうちから区長の指定した者に、区営住宅の検査をさせ、又は使用者若しくは同居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している区営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該区営住宅の使用者又は同居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第36条の2 区長は、第4条の許可をしようとするとき、又は現に区営住宅を使用している者(同居する者を含む。)について、区長が特に必要があると認めるときは、第6条第1項第5号第18条第3項第19条第2項及び第35条第1項第6号に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(区長への意見)

第36条の3 警視総監は、区営住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居する者を含む。)について、第6条第1項第5号第18条第3項第19条第2項及び第35条第1項第6号に該当する事由の有無について、区長に対し、意見を述べることができる。

(住宅監理員等)

第37条 区長は、住宅監理員を区職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、区営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、区営住宅及び共同施設並びにその環境を良好な状態に維持するよう使用者に必要な指導を行う。

3 区長は、住宅監理員の職務を補助させるため、連絡員及び生活協力員を置くことができる。

4 連絡員及び生活協力員は、住宅監理員の指揮を受けて、使用者との連絡の事務等を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員、連絡員及び生活協力員に関し必要な事項は、区長が定める。

(指定管理者による管理)

第38条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって次条の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、区営住宅及び共同施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定に基づいて指定管理者に管理を行わせることとする区営住宅及び共同施設については、規則で定める。

(指定管理者の指定手続)

第38条の2 区長は、次の要件を満たす団体を選定し、議会の議決を経て、これを指定管理者として指定するものとする。

(1) 区営住宅の管理を行うに当たり、この条例に従った適正な管理が確保され、区の施策に寄与すると認められること。

(2) 区営住宅及び共同施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られること。

(3) 区営住宅及び共同施設の管理を安定して行う能力及び実績を有していること。

2 前項の規定による指定を受けようとする団体は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示する。指定を取り消し、又は区営住宅及び共同施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第38条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、区の建設による高齢者住宅については第1号から第5号までに掲げる業務、借上げによる高齢者住宅については第1号第3号及び第5号に掲げる業務を除く。

(1) 区営住宅及び共同施設の保全及び改良に関する業務

(2) 区営住宅及び共同施設の修繕に関する業務

(3) 使用者の共同の利便となる施設の整備その他居住環境の整備に関する業務

(4) 第36条第1項の規定により、指定管理者の管理する区営住宅の修繕のため、必要があると区長が認める場合に、住宅の検査を行うことに関する業務

(5) 第36条第1項の規定により、指定管理者の管理する区営住宅の改良のため、必要があると区長が認める場合に、住宅の検査を行うことに関する業務

(6) 区営住宅及び共同施設の適正な使用の確保に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第38条の4 指定管理者は、法その他の関係法令及びこの条例、これに基づく規則その他区長が定める基準に従い、区営住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。

2 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第64号)の定めるところにより個人に関する情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

(審査会)

第39条 高額所得者に対する明渡し請求の公正を期するため、区長の付属機関として大田区営住宅高額所得者審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、学識経験を有する者のうちから、区長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

3 前項の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、区長が定める。

(罰則)

第40条 使用者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第41条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項及び第2項並びに次項及び付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前に区営住宅を使用する者に係る使用者の資格については、改正後の大田区営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第1項及び第2項の規定は適用せず、改正前の東京都大田区営住宅条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第12条第1項第28条第1項及び第31条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前においても、新条例の例によりすることができる。

4 施行日前に旧条例の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって行ったものとみなす。

5 施行日前に大田区営仲池上二丁目アパートに関し、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)及び同条例による改正前の東京都営住宅条例(昭和26年東京都条例第112号)の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって行ったものとみなす。

(使用料等の変更に伴う減額措置)

6 施行日において現に区営住宅を使用している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第12条第1項本文又は第14条の規定による使用料の額が旧条例第11条第12条の2又は第14条の規定による使用料の額を超える場合にあっては新条例第12条第1項本文又は第14条の規定による使用料の額から旧条例第11条第12条の2又は第14条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条第12条の2又は第14条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条第1項若しくは第3項又は第31条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧条例第11条又は第27条の2の規定による使用料の額に旧条例第24条の規定による付加使用料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第28条第1項若しくは第3項又は第31条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧条例第11条又は第27条の2の規定による使用料の額及び旧条例第24条の規定による付加使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条又は第27条の2の規定による使用料の額及び旧条例第24条の規定による付加使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(平成10年12月15日条例第76号)

1 この条例は、平成11年2月1日から施行する。

2 この条例の施行前に大田区営本羽田一丁目第2アパートに関し、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の大田区営住宅条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年10月17日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(1)区の建設による住宅の部に係る改正規定は平成12年10月18日から、別表(3)借上げによる住宅の部に係る改正規定は平成12年11月15日から施行する。

(平成13年12月18日条例第70号)

1 この条例は、平成14年3月1日から施行する。

2 この条例の施行前に大田区営大森南一丁目アパートに関し、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の大田区営住宅条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成14年12月17日条例第57号)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 この条例の施行前に大田区営中央八丁目アパートに関し、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の大田区営住宅条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成15年12月25日条例第51号)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、別表に同池上八丁目第2アパートの項を加える改正規定及び同北糀谷一丁目アパートの項を加える改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に大田区営大森南二丁目アパート、大田区営南馬込一丁目アパート、大田区営池上八丁目第2アパート及び大田区営北糀谷一丁目アパートに関し、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の大田区営住宅条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年12月17日条例第48号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に大田区営仲六郷一丁目第2アパートに関し、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の大田区営住宅条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年10月21日条例第74号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の大田区営住宅条例第36条第1項及び第38条の規定は、平成18年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成17年12月22日条例第86号)

1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前に大田区営大森西四丁目アパートに関し、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の大田区営住宅条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月20日条例第41号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表に同シルバーピア・コージーの項を加える改正規定は、平成20年6月2日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大田区営住宅条例(以下「新条例」という。)第35条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第4条に規定する許可を受けた者に適用する。

3 施行日前に改正前の大田区営住宅条例(以下「旧条例」という。)第4条に規定する許可を受けた者が新条例第35条第1項第6号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、新条例第35条第1項各号(第6号を除く。)のいずれかの規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 施行日前に旧条例第4条に規定する許可を受けた者が暴力団員と同居しており、新条例第35条第1項第6号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同項各号(第6号を除く。)のいずれかの規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 区長は、前2項の勧告に従わないときは、使用者に対して明渡しを請求することができる。

6 付則第3項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第4条に規定する許可を受けた者が新条例第35条第1項第6号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、使用者に対して明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第35条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成21年3月16日条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表(3)借上げによる住宅の部に同シルバーピア西六郷の項を加える改正規定は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年6月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(1)区の建設による住宅の部同プラムハイツ大森西四丁目の項の改正規定は、平成23年8月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に指定を受けている指定管理者が行う業務の範囲は、当該指定に係る期間に限り、なお従前の例による。

(平成24年3月16日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表(2)東京都からの移管による住宅の部同大森西四丁目アパートの項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に56歳以上である者の改正後の第6条第2項第1号の規定の適用については、同号中「60歳」とあるのは、「56歳」とする。

(平成25年3月15日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間、改正後の第6条第3項第3号の規定の適用については、同号中「使用者が60歳以上」とあるのは「使用者が平成25年4月1日前において57歳以上」と、「又は60歳以上」とあるのは「又は同日前において57歳以上」とする。

(平成25年6月28日条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年2月規則第7号で、同26年3月3日から施行)

(平成29年12月15日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第52号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第35条第3項の規定は、この条例の施行の日以後の入居期間について適用する。

(令和4年9月29日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大田区営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第5条第1項の規定による使用の申込みを行う者について適用し、同日前に使用の申込みを行った者については、なお従前の例による。

(令和5年2月28日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 区の建設による住宅

名称

位置

戸数

備考

大田区営大森東一丁目住宅

東京都大田区大森東一丁目36番7号

102


同   プラムハイツ西馬込

同     西馬込二丁目20番1号

15


同   プラムハイツ久が原

同     久が原五丁目16番20号

33


2

車いす住宅

同   プラムハイツ西蒲田

同     西蒲田一丁目11番7号

18


1

車いす住宅

同   プラムハイツ東矢口

同     東矢口一丁目3番3号

38


2

車いす住宅

同   プラムハイツ千鳥

同     千鳥二丁目28番17号

23


2

車いす住宅

同   シルバーピア大森本町

同     大森本町二丁目2番1号

22

高齢者住宅

同   プラムハイツ山王

同     山王三丁目15番12号

17


同   プラムハイツ大森西四丁目

同     大森西四丁目18番37号

43


同     大森西四丁目18番3号

99


6

車いす住宅

(2) 東京都からの移管による住宅

名称

位置

戸数

備考

大田区営大森南一丁目アパート

東京都大田区大森南一丁目12番18号

64


同   大森南二丁目アパート

同     大森南二丁目14番1号

73


同   大森南五丁目アパート

同     大森南五丁目3番16号

4


同     大森南五丁目3番17号

5


同   大森西一丁目第2アパート

同     大森西一丁目8番6号

60


同   南馬込一丁目アパート

同     南馬込一丁目9番1号

20


同     南馬込一丁目9番2号

30


同   中馬込一丁目アパート

同     中馬込一丁目19番1号

6


同     中馬込一丁目19番2号

48


同   中央八丁目アパート

同     中央八丁目38番1号

32


同   池上三丁目アパート

同     池上三丁目4番4号

91


同   池上八丁目第2アパート

同     池上八丁目15番1号

28


同   久が原四丁目アパート

同     久が原四丁目3番6号

17


1

車いす住宅

同   仲池上二丁目アパート

同     仲池上二丁目5番18号

12


同   北糀谷一丁目アパート

同     北糀谷一丁目1番9号

50


同     北糀谷一丁目1番16号

30


同   本羽田一丁目アパート

同     本羽田一丁目6番24号

15


同   本羽田一丁目第2アパート

同     本羽田一丁目14番1号

20


同   本羽田三丁目アパート

同     本羽田三丁目17番20号

78


同   西六郷三丁目アパート

同     西六郷三丁目30番20号

48


同     西六郷三丁目30番21号

25


同   南六郷一丁目アパート

同     南六郷一丁目6番12号

5


同   南六郷一丁目第3アパート

同     南六郷一丁目10番1号

24


同     南六郷一丁目10番2号

20


同     南六郷一丁目10番3号

15


同   仲六郷一丁目第2アパート

同     仲六郷一丁目12番1号

12


同     仲六郷一丁目12番2号

20


同   仲六郷一丁目第3アパート

同     仲六郷一丁目19番1号

36


同   矢口二丁目第2アパート

同     矢口二丁目12番26号

30


同   多摩川二丁目アパート

同     多摩川二丁目11番11号

12


同     多摩川二丁目11番12号

12


同   蒲田二丁目アパート

同     蒲田二丁目16番18号

8


同   蒲田本町二丁目アパート

同     蒲田本町二丁目3番11号

12


(3) 借上げによる住宅

名称

位置

戸数

備考

大田区営シルバーピア大森東

東京都大田区大森東三丁目12番3号

18

高齢者住宅

同   シルバーピア南蒲田

同     南蒲田三丁目6番10号

18

高齢者住宅

同   シルバーピア市野倉

同     中央七丁目16番15号

18

高齢者住宅

同   シルバーピア羽田

同     羽田四丁目3番8号

19

高齢者住宅

同   シルバーピア大森東四丁目

同     大森東四丁目32番4号

18

高齢者住宅

同   シルバーピア大森中

同     大森中三丁目5番3号

17

高齢者住宅

同   シルバーピア大森南

同     大森南二丁目2番8号

30

高齢者住宅

同   シルバーピア前の浦

同     大森南二丁目3番24号

31

高齢者住宅

同   シルバーピア・コージー

同     南蒲田三丁目1番3号

47

高齢者住宅

同   シルバーピア仲羽田

同     羽田四丁目15番15号

30

高齢者住宅

同   シルバーピア西六郷

同     西六郷二丁目9番13号

23

高齢者住宅

同   シルバーピア・ハイム果林

同     大森中三丁目5番2号

8

高齢者住宅

大田区営住宅条例

平成9年12月12日 条例第50号

(令和6年4月1日施行)