○大田区立シルバーピア条例

平成5年3月12日

条例第8号

(設置)

第1条 高齢者の特性に配慮した安全で利便性の高い住宅を供給することにより、住宅に困窮する高齢者の生活の安定と福祉の増進に寄与するため、大田区立シルバーピア(以下「シルバーピア」という。)別表第1のとおり設置する。

(使用許可)

第2条 シルバーピアを使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

(申込者の資格)

第3条 シルバーピアを使用できる者は、大田区の区域内に引き続き3年以上住所を有する65歳以上の者であって、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 ひとり暮らしであること。

 60歳以上で2親等内の親族又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある者を含む。)若しくは東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明を受けた同条例第3条の2第2号に規定するパートナーシップ関係の相手方と世帯を構成し、その期間が引き続き1年以上経過していること。

(2) 住宅に困窮していること。

(3) 世帯の収入が規則で定める収入の基準を超えないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと(シルバーピアに同居しようとする者を含む。)

(募集)

第4条 シルバーピアの使用者の募集は、公募によるものとし、使用の申込みは、公募の都度1世帯1住宅限りとする。

(使用予定者の選考)

第5条 区長は、前条の規定により使用の申込みをした者(以下「申込者」という。)のうち住宅の困窮度の高い者から使用予定者を決定する。ただし、世帯を構成する者の心身の状況を調査し、介護サービス、在宅医療その他の支援を受けても居宅での日常生活が困難であると認められる者がいる場合は、使用予定者から除くことができる。

2 区長は、前項の規定により使用予定者を決定した場合は、申込者へ通知する。

(補欠者)

第6条 区長は、前条第1項の規定により使用予定者を決定する場合は、併せて必要と認める数の補欠者及びその順位を決定する。

2 区長は、使用予定者として決定された者が入居しないとき又はシルバーピアの明渡しがあったときは、前項の補欠者のうちからその順位に従い使用予定者を決定する。

3 前条の規定は、第1項の補欠者について準用する。

(入居の手続等)

第7条 シルバーピアの使用予定者として決定された者は、その通知を受けた日から15日以内に規則に定める手続をとるとともに、保証金として使用料の2月分に相当する金額を納付しなければならない。ただし、区長がやむを得ないと認めるときは、保証金の徴収を猶予することができる。

2 区長は、前項の手続を完了した者に対し、シルバーピアの使用を許可する。ただし、保証金の徴収を猶予された場合は、猶予の決定をもって手続が完了したものとみなす。

3 シルバーピアの使用を許可された者は、その許可の日から15日以内に使用を開始しなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 シルバーピアの使用料は、別表第2に定める額の範囲内において規則で定める。

(使用料の徴収)

第9条 使用料は、シルバーピアの使用許可の日からこれを徴収する。

2 前項の日又はシルバーピアを立ち退いた日が月の中途である場合のその月の使用料は、規則で定めるところにより日割りにより徴収する。

3 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 使用者が災害により著しく被害を受けたとき。

(2) 使用者の責めに帰すべき事由によらないで、シルバーピアの全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特別の事情があると認めるとき。

(使用者の費用負担)

第11条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(2) 共同施設、昇降機及び給水施設の使用及び維持に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が指定する費用

(共益費)

第12条 区長は、前条の費用のうち使用者の共通の利益を図るため特に必要と認めるものを、共益費として使用者から徴収することができる。ただし、区長がやむを得ないと認めるときは、共益費を免除することができる。

2 共益費は、毎月末日までにその月分を使用料とともに納付しなければならない。

(使用者の保管義務)

第13条 使用者は、シルバーピアの使用にあたっては必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者は、その責めに帰すべき事由によりシルバーピアの施設を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する経費を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第14条 使用者は、シルバーピアを転貸し、若しくはその使用の権利を譲渡し、又は使用を許可された者以外の者を同居させてはならない。

2 シルバーピアを使用する権利は、承継することができない。

(許可事項)

第15条 使用者は、シルバーピアの模様替えをし、又はシルバーピアにその他の工作を加えようとするときは、区長の許可を受けなければならない。

(返還)

第16条 使用者は、シルバーピアを返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 使用者は、前条の規定による模様替えをし、又はその他の工作を加えているときは、使用者の負担でこれを撤去して原形に復さなければならない。ただし、区長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(保証金の還付)

第17条 保証金は、シルバーピアの返還又は第20条に規定する使用許可の取消し若しくは明渡しの際、これを還付する。ただし、未納の使用料、共益費及び賠償金がある場合は、保証金のうちからこれを控除する。

2 使用者は、保証金の額が前項の控除すべき額に満たない場合は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

3 保証金には、利子をつけない。

(収入に関する報告)

第18条 使用者は、規則で定めるところにより、収入に関する報告を行わなければならない。

(収入額の認定及び通知)

第19条 区長は、前条の報告その他の資料に基づき収入の額を認定し、使用者にその認定した額、新たな使用料、徴収開始の時期その他必要な事項を通知する。

(明渡し等)

第20条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは期限を定めて、当該使用者に対してシルバーピアの使用許可を取り消し、又は明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用許可を得たとき。

(2) 正当な理由がなく第7条第3項の規定により指定された期日までに入居しなかったとき。

(3) 正当な理由がなく使用料を3月以上滞納したとき。

(4) シルバーピアの施設を故意にき損したとき。

(5) 世帯員全員が居宅における生活が行えなくなったとき。

(6) 2人世帯用住宅又は2人以上世帯用住宅の入居者が単身者になったとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)

(8) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長がシルバーピアの管理上必要があると認めるとき。

2 使用者は、前項の規定による明渡しの請求を受けたときは、速やかにシルバーピアを明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 第16条の規定は、前項の規定による明渡しについて準用する。この場合において、同条第1項中「返還しようとする場合は、返還しようとする日の14日前までに区長に届け出て」とあるのは「明け渡さなければならない場合は、明渡しの日までに」と読み替えるものとする。

(公募の例外)

第21条 第4条の規定にかかわらず、区長は、前条第1項第6号の規定に該当することとなった者から引き続きシルバーピアを使用したい旨の申請があった場合において、その事由がやむを得ないと認めるときは、単身世帯用住宅の使用予定者として決定することができる。

2 前項に規定する場合のほか、区長は、シルバーピアに空き室が生じた場合において、大田区高齢者アパート条例(平成25年条例第17号)に定める区が借り上げた民間アパート(以下「アパート」という。)の使用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、シルバーピア(第3号に該当する者については、単身世帯用住宅に限る。)の使用予定者として決定することができる。

(1) 災害によりアパートが滅失したとき。

(2) アパートが廃止されるとき。

(3) アパートの2人世帯用住宅を利用している者が死亡その他の事由により単身高齢者となったとき。

(検査)

第22条 区長は、シルバーピアの管理上必要があると認めるときは、区職員のうちから区長が指定した者にシルバーピアの検査をさせ、又は使用者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ使用者の承諾を得なければならない。ただし、区長が緊急やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

3 第1項の検査にあたる者は、その身分を示す証明書を携帯し、使用者の請求があったときは、それを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第22条の2 区長は、第2条の許可をしようとするとき、又は現にシルバーピアを使用している者(同居する者を含む。)について、区長が特に必要があると認めるときは、第3条第4号及び第20条第1項第7号に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(区長への意見)

第22条の3 警視総監は、シルバーピアを使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居する者を含む。)について、第3条第4号及び第20条第1項第7号に該当する事由の有無について、区長に対し、意見を述べることができる。

(生活協力員)

第23条 使用者の安全な日常生活を援助するため、生活協力員を置く。

2 生活協力員は、業務遂行のため緊急の必要があると認めるときは、使用者の住宅に立ち入ることができる。

3 生活協力員は、区長が指定する場所に居住し、又は通勤しなければならない。

(指定管理者による管理)

第24条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって次条の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、シルバーピアの管理を行わせることができる。

2 前項の規定に基づいて指定管理者に管理を行わせることとするシルバーピアについては、規則で定める。

(指定管理者の指定手続)

第25条 区長は、次の要件を満たす団体を選定し、議会の議決を経て、これを指定管理者として指定するものとする。

(1) シルバーピアの管理を行うに当たり、この条例に従った適正な管理が確保され、区の施策に寄与すると認められること。

(2) シルバーピアの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られること。

(3) シルバーピアの管理を安定して行う能力及び実績を有していること。

2 前項の規定による指定を受けようとする団体は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示する。指定を取り消し、又はシルバーピアの管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第26条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) シルバーピアの保全、修繕及び改良に関する業務

(2) 使用者の共同の利便となる施設の整備その他居住環境の整備に関する業務

(3) 第22条第1項の規定により、シルバーピアの修繕及び改良のため、必要があると区長が認める場合に、住宅の検査を行うことに関する業務

(4) シルバーピアの適正な使用の確保に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第27条 指定管理者は、この条例、これに基づく規則その他区長が定める基準に従い、シルバーピアの管理を行わなければならない。

2 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第64号)の定めるところにより個人に関する情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成11年6月28日条例第29号)

この条例は、平成11年9月10日から施行する。ただし、第21条に1項を加える改正規定は、平成11年7月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大田区立シルバーピア条例(以下「新条例」という。)第20条第1項第7号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条に規定する許可を受けた者に適用する。

3 施行日前に改正前の大田区立シルバーピア条例(以下「旧条例」という。)第2条に規定する許可を受けた者が新条例第20条第1項第7号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、新条例第20条第1項各号(第7号を除く。)のいずれかの規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 施行日前に旧条例第2条に規定する許可を受けた者が暴力団員と同居しており、新条例第20条第1項第7号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同項各号(第7号を除く。)のいずれかの規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 区長は、前2項の勧告に従わないときは、使用者に対して明渡しを請求することができる。

6 付則第3項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第2条に規定する許可を受けた者が新条例第20条第1項第7号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、使用者に対して明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第20条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平成25年3月15日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

名称

位置

種類

戸数

大田区立シルバーピア南馬込

大田区南馬込三丁目13番12号

単身世帯用住宅

8戸

2人世帯用住宅

3戸

大田区立シルバーピア中央

大田区中央四丁目7番12号

単身世帯用住宅

15戸

2人世帯用住宅

2戸

大田区立シルバーピア蒲田

大田区蒲田二丁目8番8号

単身世帯用住宅

15戸

大田区立シルバーピア糀谷

大田区西糀谷二丁目12番1号

単身世帯用住宅

12戸

2人世帯用住宅

2戸

大田区立シルバーピア下丸子

大田区下丸子四丁目25番1号

単身世帯用住宅

11戸

2人世帯用住宅

2戸

大田区立シルバーピアたまがわ

大田区下丸子四丁目23番2号

単身世帯用住宅

10戸

2人世帯用住宅

2戸

大田区立シルバーピア中馬込

大田区中馬込三丁目2番8号

単身世帯用住宅

12戸

2人世帯用住宅

3戸

2人以上世帯用住宅

6戸

別表第2(第8条関係)

種類

使用料

単身世帯用住宅

月額

69,300円

2人世帯用住宅

月額

88,000円

2人以上世帯用住宅

月額

122,800円

大田区立シルバーピア条例

平成5年3月12日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第16章 都市整備/第2節 区営住宅等
沿革情報
平成5年3月12日 条例第8号
平成6年6月28日 条例第28号
平成7年6月30日 条例第38号
平成9年6月25日 条例第39号
平成11年6月28日 条例第29号
平成12年10月17日 条例第68号
平成13年3月16日 条例第38号
平成20年3月14日 条例第18号
平成23年10月7日 条例第29号
平成25年3月15日 条例第20号
令和4年9月29日 条例第41号
令和5年2月28日 条例第1号
令和6年3月11日 条例第12号