○大田区立シルバーピア運営要綱
平成5年5月1日
都住発第28―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大田区立シルバーピア条例(平成5年条例第8号。以下「条例」という。)及び大田区立シルバーピア条例施行規則(平成5年規則第73号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込み)
第2条 規則第2条の規定により使用の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、原則として申込期間内に高齢者住宅申込書を郵送しなければならない。
2 申込みの期間は、10日間(土・日曜日及び祝日を除く。)とする。
(世帯の収入)
第3条 規則第4条第1項第4号の規定により所得から控除するものは、次に掲げるものとする。
(1) 仕送り
(2) 原材料費、仕入れ等の必要経費
(使用料の減免)
第4条 規則第14条第2項に規定する算定方法は、認定した収入額の12分の1相当の支出に対し1月分の使用料を免除するものとし、承認の翌月より実施する。ただし、使用料の滞納がある場合は、滞納月より実施する。
2 規則第14条第3項に規定する算定方法は、次に掲げるものとし、承認の翌月分から減額する。ただし、使用料の滞納がある場合は、滞納月より実施する。
(1) シルバーピアの全部が使用できなかったときは、月額使用料を日割計算により算出した額に使用できなかった日数を乗じて得た額とする。
(2) シルバーピアの一部が使用できなかったときは、前号に規定する額に更に2分の1を乗じて得た額とする。
(3) 前2号に規定する日割額は、1月分を30日として計算する。この場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、端数を切り上げる。
(使用者の費用負担)
第5条 条例第11条第3号に規定する使用者の費用負担は、次に掲げるものとする。
(1) 住居内の照明器具及び台所流しのじんかい受け等の消耗品の購入及び維持修理費用
(2) 入居及び退去に要する費用
(3) 使用者の備え付けた電話機の電話料及びテレビ受信料
(4) その他社会通念上使用者が負担すべき費用
(共益費)
第6条 条例第12条第1項に規定する共益費は、月額2,000円とする。
2 シルバーピアの入居及び退去した日が月の途中である場合のその月の共益費は、日割りにより徴収する。日割額の計算は、第5条第2項第3号の規定を準用する。
(明渡し等)
第7条 条例第20条第1項第5号に規定する世帯員全員が居宅における生活が行えなくなったときは、次に掲げるいずれかに該当した場合をいう。
(1) 大田区老人福祉手当及び高齢者特別福祉手当条例第2条第2項及び大田区老人福祉手当及び高齢者特別福祉手当条例施行規則第1条第2項に規定する施設に入所したとき。
(2) 前号に規定する施設以外の医療施設に長期入院した場合において、入院後3月を経過した時点で、在宅生活の可能性の有無を担当医に確認し、在宅生活が不可能との判断があったとき。
(禁止行為)
第8条 次に掲げる行為を禁止する。
(1) 住宅内及びシルバーピアの敷地内での犬、猫又は小鳥等の動物を飼育すること。ただし、第3条第1号に該当する者が飼育する盲導犬は除く。
(2) 燃料の補給を伴う暖房器具を住宅内で使用すること。
(3) 危険な行為、騒音、悪臭の発生その他居住者及び近隣住民の迷惑になるような行為
(使用者カードの作成)
第9条 使用者の緊急時の対応並びに生活の援助及び指導等を行なうため、シルバーピア使用者カードを別記様式により作成し、これを保管する。
付則
この要綱は、平成5年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年11月1日から施行する。
様式 略