○大田区家庭相談員設置要綱

平成24年3月15日

23蒲生発第12406号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、家庭内の人間関係で困っている人に対し、相談及び助言を行い、福祉の増進を図るために大田区家庭相談員(以下「相談員」という。)を設置し、任用、勤務条件等に関し必要な事項を定めることにより、その人事管理等の適正な運営を図ることを目的とする。

2 職員の就業に関する事項については、適用される法令、条例、規則及び規程(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(身分)

第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。

(職務)

第3条 相談員は、生活福祉課長の指揮監督のもと、次の職務に従事する。

(1) 家庭生活における人間関係の調整に関すること。

(2) その他女性福祉に関係ある一身上の問題についての相談及び助言に関すること。

(3) 対象者の援護に必要な関係機関との連絡に関すること。

(4) 前各号に掲げる業務に付帯する事務

第2章 人事

(任用)

第4条 区長は、相談員について次の要件を有する者のうちから、選考により本人の意欲、能力等を総合的に勘案し、任用する。ただし、次条第4号で定める再度の任用を行う場合は、選考により第6条の判断基準等を総合的に勘案し、任用する。

(1) 人格が円満で識見が高く、深い思慮と豊かな愛情を有し、広く社会の実情と家庭問題に通じている者

(2) 職務を行うに適する健康な心身を有する者

(3) 女性の教育及び自立指導に関する経験を3年以上有する者

2 区長は、任用に当たって、別記様式による勤務条件通知書を2通作成の上、1通を本人に交付、1通を確認書として徴する。

(任用期間等)

第5条 相談員の任用期間については、次のとおりとする。

(1) 相談員の任用期間は、4月1日から3月31日までの1年間とする。

(2) 年度途中の任用の場合は、その年度内の残期間を任用期間とする。

(3) 相談員は、辞令に記載された期間の満了により、当然にその身分を失う。

(4) 相談員の任用は、業務上の必要に応じて4回を限度として再度任用することができる。ただし、再度の任用を保障するものではない。

(5) 前号の再度の任用回数を満了した者は、新たな選考の申し込みをすることができる。

(再度の任用の判断基準)

第6条 区長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として再度の任用を行わない。

(1) 業務上の必要がなくなった場合

(2) 予算の減少、法令の改正等により廃職又は減員する場合

(3) 任用期間内の勤務実績が良好と認められない場合

(4) 職務の遂行に必要な能力を有していることが認められない場合

(5) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められない場合

(6) 傷病欠勤等の欠勤日数が、所定の年度勤務日数の2分の1以上ある場合

(7) 再度の任用後において、おおむね3月以上にわたる欠勤が見込まれる場合

(8) 区長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合

(欠格条項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は相談員となることができず、相談員となった後にこれらのいずれかに該当することとなった場合は当然にその職を失う。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 大田区において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(免職)

第8条 区長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) その職に必要な適格性を欠く場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(4) 区の都合により必要がなくなったとき。

(5) 刑事事件により起訴されたとき。

(希望退職)

第9条 相談員は、退職を希望するときは、退職を希望する日の14日前までにその旨を区長に願い出なければならない。

第3章 服務

(遵守の義務)

第10条 相談員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 相談員は、職務の遂行に当たっては、法令等及びこの要綱に定めるもののほか、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3 相談員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第4章 勤務条件

第1節 勤務日、勤務時間及び休憩時間

(勤務態様)

第11条 相談員の勤務日は、週3日以内とし、1日の勤務時間は午後零時45分から午後5時15分までの4時間30分とする。ただし、相談時間は午後1時から午後5時までとする。

2 勤務日は、職務の実態に応じて事前に所属長が決定する。

(休日)

第12条 休日は、次の各号に定めるものとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から同月31日及び翌年1月1日から同月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) 第11条に定められる勤務の割り振りのされない日

(5) その他区長が必要と認める臨時の休日

(休日の振替)

第13条 休日については、業務の都合により他の日に振り替えることができるものとする。

第2節 休暇

(年次有給休暇)

第14条 区長は、相談員に対し、年度を単位として年次有給休暇を別表第1のとおり付与する。

2 年度の途中で任用した相談員については、別表第2により付与する。

3 年次有給休暇は、1日を単位として与えるものとする。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

4 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、当該職員の1日の勤務時間をもって1日とする。

5 第5条第4号により任用された職員について、第1項又は第2項の規定により付与された年次有給休暇の日数のうち、その年度に使用しなかった日数がある場合は、翌年度に限りこれを請求することができる。ただし、前年度(新たに相談員となった者にあってはその相談員となった年度)における勤務した日数の総日数が勤務を要する日の総日数の8割に満たない相談員については、この限りでない。

6 区長は、第1項から第4項までの規定による年次有給休暇(これらの規定により区長が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、当該年度期間中に、その時季を定めることにより与えなければならない。

7 前項の規定にかかわらず、区長が相談員の請求する時季に年次有給休暇を与えた場合においては、当該与えた年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日分とする。)分については、区長が時季を定めることにより与えることを要しないものとする。

(生理休暇)

第15条 区長は、生理日の就業が著しく困難な女子の相談員が申し出たときには、必要な期間、生理日の休暇を与える。

(母子保健健診休暇)

第16条 区長は、妊娠中の、又は出産後一年を経過しない相談員が、母子保健法に基づく健康診査又は保健指導を受けるための休暇を請求したときは、必要と認められる時間、母子保健健診休暇を与える。

(妊婦通勤時間)

第17条 区長は、妊娠中の相談員が、通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、相談員の健康保持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるとして、時差通勤を請求したときは、妊婦通勤時間を与える。

2 妊婦通勤時間は、勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はそのいずれか一方に60分(勤務時間が4時間以内の場合は、始め又は終わりのいずれか一方に30分)の範囲内とする。

(産前産後出産休暇)

第18条 区長は、相談員の請求により産前6週間(多胎妊娠については14週間)産後8週間を限度として出産休暇を与える。

(妊娠症状対応休暇)

第19条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女子職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について2回まで、日を単位として合計10日以内で承認する。

3 妊娠症状対応休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(早期流産休暇)

第20条 早期流産休暇は、妊娠初期において流産した女子職員が、安静加療を要するため又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復のため、勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 早期流産休暇は、日を単位として流産した日の翌日から起算して引き続く7日以内で承認する。ただし、流産した日において病気休暇を承認されている場合は、流産した日の翌日から起算して6日以内に病気休暇が終了するときに限り、病気休暇の終了する日の翌日から、流産した日の翌日から起算して7日を経過する日までを限度として、引き続く日数を承認する。

3 早期流産休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(育児時間)

第21条 区長は、生後1年に満たない子(特別養子縁組の監護期間中であって相談員が現に監護する子及び養子縁組里親又は養育里親である相談員に委託されている子を含む。以下同じ。)を育てる相談員が育児時間を請求したときは、1日2回それぞれ30分(勤務時間が4時間以内の場合は、1回30分)の育児時間を与える。

(子の看護休暇)

第22条 区長は、9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する相談員であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが適当であると認められる場合における休暇として、子の看護休暇を与える。

(1) 引き続き任用された期間が6月以上あること。

(2) 1日の勤務時間にかかわらず、1年間の勤務日数が121日以上となる勤務形態であること。

2 子の看護休暇は、当該年度において、その日数は5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)以内とする。

3 子の看護休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

4 1時間を単位として与えられた子の看護休暇を日に換算する場合は、当該職員の1日の勤務時間をもって1日とする。

(短期の介護休暇)

第23条 区長は、次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者(2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う相談員であって、前条第1項第1号及び第2号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該世話を行うため勤務しないことが適当であると認められる場合における休暇として、短期の介護休暇を与える。

(1) 配偶者又は2親等以内の親族

(2) 配偶者の父母の配偶者

2 短期の介護休暇は、当該年度において、その日数は5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内とする。

3 短期の介護休暇は、1日を単位として与える。ただし、やむを得ない場合には、1時間を単位として与えることができる。

4 1時間を単位として与えられた短期の介護休暇を日に換算する場合は、当該職員の1日の勤務時間をもって1日とする。

(介護休暇)

第24条 区長は、要介護者の介護を行う相談員であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該介護を行うため勤務しないことが適当であると認められる場合における休暇として、介護休暇を与える。

(1) 引き続き任用された期間が1年以上あること。

(2) 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇をしようとする日から起算して、93日を経過する日から6月を経過する日までに任用期間(任用期間が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び再度の任用がされないことが明らかでないこと。

(3) 1日の勤務時間にかかわらず、1年間の勤務日数が121日以上となる勤務形態であること。

2 介護休暇は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日の範囲内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇は、1日又は1時間を単位として与える。ただし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(介護時間)

第25条 区長は、前条第1項に該当する相談員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが適当であると認められる場合における休暇として、介護時間を与える。

2 介護時間は、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休暇の期間と重複する期間を除く。)内において、勤務時間の始め又は終わりに、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分を単位として与えるものとする。

(育児休業)

第26条 区長は、次のいずれにも該当する相談員が当該子の養育を行うため勤務しないことが適当であると認められる場合における休業として、育児休業を与える。

(1) 引き続き任用された期間が1年以上あること。

(2) 養育する子が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(次項第4号の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日)までに、任用期間(任用期間が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び再度の任用がされないことが明らかでないこと。

(3) 1日の勤務時間にかかわらず、1年間の勤務日数が121日以上となる勤務形態であること。

(4) 養育する子について、既に育児休業を取得していないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

 任用期間の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている相談員であって、第5条第4号に規定する再度の任用又は同条第5号に規定する新たな選考により引き続き任用されることに伴い、当該任用期間の末日の翌日又は当該引き続き任用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 第18条に規定する出産休暇をした者以外の者が子の出生の日から57日以内に育児休業をした場合

 特別な事情があるとして区長が認めた場合

2 育児休業は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までとする。

(1) 次号から第4号までに掲げる場合以外の場合 子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)

(2) 相談員の配偶者が養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしている場合において相談員が当該養育する子について育児休業をしようとする場合(相談員がする育児休業の期間の初日とされた日が子の1歳到達日の翌日後である場合又は相談員の配偶者がしている育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 子が1歳2か月に達する日(子が1歳2か月に達する日が育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(子の出生の日から1歳到達日までの日数)から相談員の育児休業等取得日数(子の出生の日以後相談員が産前産後出産休暇により勤務しなかった日数と育児休業をした日数を合算した日数)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、相談員が当該子の1歳到達日(前号の場合は、1歳到達日後の日)の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次のいずれにも該当する場合 子の1歳6か月到達日

 相談員又はその配偶者が子の1歳到達日(前号の場合は、1歳到達日後の日)において育児休業をしている場合

 子の1歳到達日(前号の場合は、1歳到達日後の日)後の期間について育児休業をすることを特に必要があるとして区長が認めた場合

(4) 1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するため、相談員が当該子の1歳6か月到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次のいずれにも該当する場合 子の2歳到達日

 相談員又はその配偶者が子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合

 子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることを特に必要があるとして区長が認めた場合

3 育児休業をしている相談員は、1回に限り育児休業の期間を延長することができる(第1項第4号ア及びは除く。)ただし、その期間は、前項に規定する範囲内の日までとする。

(病気休暇)

第27条 区長は、相談員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇として、当該年度において別表第3で定める日数以内の病気休暇を与える。

2 病気休暇は、1日を単位として与えるものとする。

(公民権の行使)

第28条 相談員が、選挙権その他の公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合において、区長は、必要と認められる範囲内で休暇を与える。ただし、請求された時間に利用させることが業務に支障を及ぼすときは、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、その時間を変更できる。

(夏季休暇)

第29条 区長は、相談員が夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが適当であると認められる場合の休暇として、別表第4で定める日数以内の夏季休暇を与える。

2 夏季休暇は、1日を単位として与えるものとする。

(慶弔休暇)

第30条 区長は、相談員が婚姻し、又は親族が死亡した場合、別表第5で定める日数の範囲内の引き続く日数を与える。この場合において、起算日は届出年月日とし、原則として起算日以降連続取得とする。

第5章 報酬

(報酬及び費用弁償)

第31条 相談員の報酬は月額とし、大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号。以下「条例」という。)の定めるところにより支給する。

2 公務により出張した場合の旅費の支給については、条例の定めるところによる。

(報酬の支払)

第32条 区長は、相談員の報酬を月の1日から末日までの期間につき、報酬月額の全額を当月15日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日であるときは、その前の日のその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

2 次に掲げるものは、報酬から控除するものとする。

(1) 源泉所得税

(2) 住民税

(報酬の減額)

第33条 区長は、相談員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間について基本報酬額を減額する。その場合の算定方法については、別表第6による。

2 第14条第16条第17条第19条から第21条まで及び第27条から第30条までの規定により取得した休暇等については、報酬の減額を免除する。

3 交通機関の事故等により勤務できない時間については、報酬の減額を免除することができる。

第6章 研修

(研修)

第34条 区長は、必要に応じ、相談員に対し業務上必要な知識及び技能を修得させるために、研修を実施する。

2 前項の研修を受ける相談員については、正規の勤務時間に勤務したものとみなす。

第7章 安全及び衛生

(協力義務)

第35条 相談員は、安全衛生に関する法令により、安全衛生に留意し、区が実施する安全衛生上必要と認められる措置に協力しなければならない。

第8章 公務災害及び社会保険等

(公務災害)

第36条 相談員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)に定めるところによる。

第9章 その他

(委任)

第37条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 大田区家庭相談員設置要綱(昭和40年7月12日厚福発第110号区長決定)(以下「旧要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 平成24年3月31日に旧要綱に基づき任用していた家庭相談員を平成24年4月1日にこの要綱に基づき任用する場合、それらの者の旧要綱に基づく任用は、この要綱に基づく任用とみなす。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年3月22日28福福発第13817号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日29蒲生発第13551号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日30蒲生発第13858号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係 年次有給休暇)

勤務年数

初年度

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目以降

週1日勤務

1

2

2

2

3

3

3

週2日勤務

3

4

4

5

6

6

7

週3日勤務

5

6

6

8

9

10

11

別表第2(第14条関係 中途任用者の年次有給休暇)

採用された月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

週1日勤務

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

週2日勤務

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

週3日勤務

5

5

5

5

5

5

4

4

3

3

2

1

別表第3(第27条関係 病気休暇)

週の勤務日数

日数

3日

5

2日

3

1日

1

別表第4(第29条関係 夏季休暇)

週の勤務日数

日数

3日

1

2日

0

1日

0

別表第5(第30条関係 慶弔休暇)

項目

日数

本人の婚姻

5

忌引

配偶者

7

父母

7

5

祖父母

3

1

兄弟姉妹

3

伯叔父母

1

継父母又は配偶者の父母

3

子の配偶者又は継子

1

継祖父母又は配偶者の祖父母

1

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1

伯叔父母の配偶者

1

別表第6(第33条関係 報酬の減額)

① 月の勤務が所定の勤務日数に満たない場合は、勤務しない日数につき基本報酬額を減額して支給する。ただし、勤務実績がない場合は、報酬は支給しない。

② 減額の計算は次のとおりとする。

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勤務1時間の報酬単価×減額の対象となる勤務時間数=減額(円未満四捨五入)

※1…週の勤務時間÷5は、週5日勤務とみなしたときの、週の勤務時間から換算した1日当たりの勤務時間

※2…控除日数は、勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則(平成6年9月30日規則69号)第3条に規定する日数

③ 減額は、原則として翌月の報酬支給の際に行う。

④ 減額を行う場合は、報酬減額整理簿を用いる。

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大田区家庭相談員設置要綱

平成24年3月15日 蒲生発第12406号

(平成31年4月1日施行)