○市営住宅等の単身入居者死亡に関する処理要領

平成29年6月22日

告示第140号

(目的)

第1条 この告示は、伊達市営住宅管理条例(平成9年条例第18号。以下「市営住宅条例」という。)第8条第2項又は伊達市特定公共賃貸住宅条例(平成17年条例第55号。以下「特公賃住宅条例」という。)第7条第2項に規定する入居者が死亡した場合で、当該入居者と同居している者がいないときにおける市営住宅条例第2条第3項又は特公賃住宅条例第2条第3項に規定する住宅(以下「市営住宅等」という。)の明渡し請求及び残置物の処理等について、必要な基準および手続を定めることにより、適切かつ迅速な処理を行い、もって市営住宅等の公正、円滑な管理の保持を図ることを目的とする。

(措置)

第2条 市長は、入居者が死亡した場合で当該入居者と同居している者がいないときは、次に掲げる方法より処理するものとする。

(1) 相続人、連帯保証人又は親族(以下「相続人等」という。)に事実上の明渡し日を確認の上、速やかに市営住宅等に係る退去届を提出させること。

(2) 相続人等に対し当該市営住宅等の返還と残置物の処理を依頼し、承諾したときは、誓約書(様式第1号)を提出させて残置物を引き取らせること。

(3) 滞納家賃がある場合には、相続人等に対して、当該滞納家賃の納付を督促すること。

(4) 相続人等が残置物の引取りを拒否したときは、残存家財処分依頼書(様式第2号)を提出させて処理すること。

(督促状の送付および掲示)

第3条 市長は、入居者死亡の日から3月を経過する日までの間に相続人が市営住宅等の明渡しを行わないときは、直ちに督促状(様式第3号)を配達証明付内容証明郵便により送付するとともに、督促状(様式第4号)を当該住居の玄関扉に掲示し、その状況を写真撮影により記録するものとする。

(市営住宅等の立入調査および錠の交換)

第4条 市長は、前条による措置をした日から1月を経過する日までの間に相続人が市営住宅等の明渡しを行わないときは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第15条の規定に基づき、次に掲げる事項に留意の上、当該市営住宅等の立入調査を実施するものとする。

(1) 住宅管理人、近隣入居者、自治会役員等の第三者1名以上の立会いを求めること。

(2) 調査は、2人以上で行い、立会者以外当該市営住宅等への立入りをさせないこと。

(3) 残置物には、必要以外手をふれず、その状況を住宅内状況調書(様式第5号)に記入するとともに、写真撮影により記録すること。

(4) 立入調査が終了したときは、玄関錠を取り替え、その他の施錠も併せて確認すること。

(5) 錠交換した旨の通知(様式第6号)を玄関扉に貼り付け、その状況を写真撮影により記録すること。

(督促状の再送付)

第5条 市長は、前条による措置をした日から1月を経過する日までの間に相続人が市営住宅等の明渡しを行わない場合は、直ちに督促状(様式第7号)を配達証明付内容証明郵便により送付するものとする。

(残置物の処理)

第6条 市長は、前条による措置から1月を経過する日までの間に相続人等が市営住宅等の明渡しを行わない場合は、不法占有となる残置物について、次に掲げる方法より処理するものとする。

(1) 一身専属的な残置物(位牌、遺影、遺骨等)については、一時保管すること。

(2) 法令により、個人が所持することを禁じられている物(銃刀、麻薬等)については、所轄の警察署長に届けること。

(3) 電器製品、家具等換価価値が見込まれる残置物については一時保管することとし、生活用品等換価価値がないことが明らかなものについては廃棄処分すること。

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年2月22日告示第21号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の各様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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市営住宅等の単身入居者死亡に関する処理要領

平成29年6月22日 告示第140号

(令和4年4月1日施行)