○永平寺町財務規則

平成18年2月13日

規則第36号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第25条)

第3章 収入

第1節 徴収(第26条―第38条)

第2節 収納(第39条―第48条)

第3節 収入の過誤(第49条―第52条)

第4節 収入未済金(第53条―第56条)

第5節 雑則(第57条・第58条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第59条―第62条)

第2節 支出の方法(第63条―第72条)

第3節 支出の方法の特例(第73条―第90条)

第4節 支払い(第91条―第98条)

第5節 支出の過誤(第99条・第100条)

第5章 決算(第101条―第106条)

第6章 出納機関(第107条―第112条)

第7章 収納金融機関

第1節 通則(第113条―第119条)

第2節 収納(第120条―第126条)

第3節 支払い(第127条―第131条)

第4節 雑則(第132条―第138条)

第8章 現金及び有価証券(第139条―第149条)

第9章 事故報告(第150条・第151条)

第10章 帳簿・帳票(第152条―第159条)

第11章 資金管理(第160条―第169条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、町の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等の長 永平寺町行政組織条例(平成18年永平寺町条例第6号)第1条に定める課及び支所の長、永平寺町教育委員会事務局組織規則(平成18年永平寺町教育委員会規則第4号)第2条に定める課及び図書館の長、選挙管理委員会書記長、その他の執行機関の事務局の長、議会事務局長並びに消防長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任(専決権の授与を含む。)を受けて収入の調定をし、及び収入を出納機関に通知する者をいう。

(6) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(7) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(8) 公金受託者 施行令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(9) 指定金融機関 施行令第168条第2項の規定に基づき、町の公金の収納及び支払いの事務を委託するために町が指定する金融機関をいう。

(10) 収納代理金融機関 施行令第168条第4項の規定に基づき、指定金融機関の取り扱う収納の事務の一部を取り扱うため、町が指定する金融機関をいう。

(11) 収納金融機関 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(12) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、指定金融機関の店舗の公金の収納及び支払いの事務を総括する店舗をいう。

(13) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(14) 歳入歳出外現金等 町の所有に属する現金のうち、歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(専決及び代決)

第3条 財務に関する事務のうち、別表第1に掲げる事項については、同表の定める者に専決処理させるものとする。

2 財務に関する事務のうち、町長の権限に属する事務及び前項の規定による専決する権限を有する者に属する事務について当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 町長の権限に属する事務 副町長(副町長が不在の場合にあっては財政担当課長、副町長及び財政担当課長がともに不在の場合にあっては主管の各課等の長)

(2) 会計管理者の権限に属する事務 会計管理者があらかじめ指定する出納員

(3) 各課等の長の権限に属する事務 課長補佐又はこれに相当する職にある者(課長補佐又はこれに相当する職にある者がともに不在の場合にあっては、各課等の長があらかじめ指定する職員)

3 前項の規定により代決することができる事案は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。

4 町長は、緊急の必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、専決区分を変更することができる。

(予算執行職員等の責任)

第4条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第5条 予算の編成に当っては、法令の定めるところに従い公正にして確実に、かつ財政の健全性を考慮し、歳入歳出の実質的な均衡を図らなければならない。

2 歳入については、あらゆる資料に基づいて財源を確保し、確実な見通しのもとに経済の現実に即応し算定しなければならない。

3 歳出については、適正な単価及び数量、各経費の均衡、既往の実績等を考慮し、合理的な基準により確実に算定しなければならない。

(予算編成方針)

第6条 財政担当課長は、町長の命を受けて前条の予算編成の基本原則に従い、当初予算編成前に各課等別の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、各課等の長に通知するものとする。

(予算要求書等の提出)

第7条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に係る予算についての要求書その他の書類を作成し、所定の期日までに財政担当課長に提出しなければならない。ただし、職員の給料、手当及び共済費に係る要求等にあっては、総務課長が作成するものとする。

(予算の査定及び予算書の調整)

第8条 財政担当課長は、前条の規定により予算要求書の提出があったときは、特に町長が指定するものを除きこれを審査し、必要な調整を行い、及び意見を付して、町長の査定を求めるものとする。

2 前項の審査に当り必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。

3 財政担当課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに、各課等の長に通知するとともに、予算案及び施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算)

第9条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同法同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

(歳入歳出予算の款項及び目節細節の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

4 前3項に規定するもののほか、歳入歳出予算についてその経理を明らかにするため、節を更に区分して、細節を設けることができる。

(予算成立の通知)

第11条 財政担当課長は、予算が成立したとき、又は町長が予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。ただし、成立した予算額が議案と異ならないときは、あらかじめ送付した議案をもってこの通知に代えることができる。

第2節 予算の執行

(歳出予算の配当)

第12条 歳出予算の配当は、年度間を通じての配当とする。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越にかかわる歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず改めて配当は行わないものとする。

(執行の制限)

第13条 歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入を財源の全部又は一部とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、財政担当課長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 財政担当課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長の決裁を受けて歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させることができる。

3 前項に定めるもののほか、財政担当課長は、必要と認めた場合において、町長の決裁を受けて歳出予算の金額を縮少して執行させることができる。

(歳出予算の流用)

第14条 各課等の長は、歳出予算の科目の流用を必要とするときは、予算流用伺書により別表第1に定める決定区分に従い決裁を受けなければならない。

2 前項において、財政担当課長は、決定区分が自らに属するものにあっては審査し、決定区分が町長又は副町長に属するものにあっては、審査し、意見を付するものとする。

3 各課等の長は、決定区分による決裁により、歳出予算の科目の流用を決定したときは、財政担当課長(財政担当課長の専決事項に係るものを除く。)及び会計管理者に通知しなければならない。

4 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費と人件費以外の経費を相互に流用すること。

(2) 交際費へ流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第15条 各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とするときは、財政担当課長に協議しなければならない。

2 財政担当課長は、予備費の充当を必要と認めるときは、予備費充当伺書により別表第1に定める決定区分に従い決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、決定区分による決裁により、予備費の充当を決定したときは、直ちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第16条 各課等の長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、弾力条項適用申請書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用申請書を審査し、意見を付して町長の決裁を受けるものとする。

3 町長が弾力条項の適用を決定したときは、財政担当課長は、直ちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(配当替え)

第17条 各課等の長は、第12条及び前3条の規定により配当された歳出予算について、執行上必要と認めるときは、財政担当課長と協議して配当予算の全部又は一部を他の各課等の長に配当替えすることができる。

2 前項の規定により配当替えをしたときは、当該各課等の長は、財政担当課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(一時借入金の決定)

第18条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(繰越しの手続き)

第19条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は歳出予算について事故繰越をする必要があるときは、繰越調書を作成し当該年度の3月31日までに、財政担当課長に提出しなければならない。

2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により繰越調書が提出された場合に準用する。

(繰越計算書)

第20条 各課等の長は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越をしたときは、繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調製し、町長に提出しなければならない。

(精算報告書)

第21条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、精算報告書を作成し、翌年度の6月30日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。

(公金の出納状況等の報告)

第22条 会計管理者は、毎月の当初、歳入の出納及び歳出の支払いの状況並びに公金の現在高及び運用状況を町長に報告しなければならない。

(予算差引簿)

第23条 各課等の長は、予算差引簿により、予算の配当額、調定額、収入済額、支出負担行為額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。

(予算執行状況の調査)

第24条 財政担当課長は、予算執行の適正を期するため、その執行状況について、随時調査を行い各課等の長から報告を徴し、又は必要に応じて予算の執行について勧告することができる。

2 財政担当課長は、前項の規定による報告のうち、特に必要と認められるものについては、町長に報告しなければならない。

3 各課等の長は、その所管に係る財務事務について、監査委員の監査を受け、指摘事項があったときは、その善後措置等について財政担当課長及び監査委員事務局長に報告しなければならない。

(予算を伴う規則等)

第25条 各課等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるに当っては、あらかじめ、財政担当課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(収入金の計算方法)

第26条 収入金の計算は、別段の定めがある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては月割りで、月額で定めたもので1月に満たないものについては日割りで行うものとする。

(納期限)

第27条 収入金の納期限は、法令又は契約に特別の定めがある場合若しくは特別の事由がある場合を除くほか、納入通知書を発する日から14日以降30日以内において定めなければならない。

(歳入の調定)

第28条 法第231条の規定による収入金の調定は、収入決定権者が調定書に基づき行うものとする。

2 収入決定権者は、歳入科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、各納入義務者の金額及び住所、氏名の内訳を記載し、その合計額をもって調定することができる。

3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の調定時期)

第29条 収入決定権者は、納入の通知及び収納に先立って調定しなければならない。

2 毎会計年度の調定の通知は、3月31日までとする。ただし、施行令第142条第1項第3号ただし書に係るもの並びに前年度分調定の取消し及び更正に伴う減額調定並びに還付に伴う減額調定については、出納整理期間内において行うことができる。

3 前2項に規定する調定の時期までに収入金の納入又は納付があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(歳入の事後調定)

第30条 前条第1項の規定にかかわらず、収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があったときは、当該収納に係る領収済通知書(第45条第1項の領収済通知書を含む。)に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 元本債権に係る収入と併せて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(分納金額の調定)

第31条 一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初の納入の通知を発しようとするときに、その収入の全額についてするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法令及び契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をすることができる。

(免がれた収入金の調定)

第32条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その全額について一時に調定しなければならない。

(返納金の調定)

第33条 収入決定権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金について支出決定権者が返納通知書を発しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について翌年度の歳入に調定しなければならない。

(調定の変更)

第34条 収入決定権者は、調定をした後において調定漏れその他の過誤等、特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について第29条の規定に準じて調定をしなければならない。

(調定の通知)

第35条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、調定の通知を発しなければならない。

2 第30条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金に係る調定の通知があったものとみなす。

3 第33条の規定により未納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について既に発せられている戻入れの通知をもって当該調定に係る通知があったものとみなす。

(納入の通知)

第36条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、納入通知書により、納入義務者にこれを通知しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金及び交付金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 収入決定権者は、第39条第1項の規定により出納機関が直ちに現金で収納することができる収入金については、納入通知書の交付に代えて口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

3 収入決定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は納入通知書に記載すべき事項とする。

4 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、納付書の表面余白に「再発行」と明示し、損傷した納入通知書は回収するものとする。

5 納入金に変更の調定をした場合において、納入通知書が既に発せられているも未納の場合においては、納入義務者に変更の旨の通知とともに新たに納入通知書を作成し、その表面に「修正後」と記載して送付し、既に発した納入通知書を回収するものとする。

6 第4項により納付書を交付する場合及び前項により納入通知書を送付する場合は、既に発した納入通知書に記載した納期限は変更してはならない。

(納入通知書を発しない収入金の納付)

第37条 納入通知書を発しない収入金を納付する場合は、所定の事項を記載した納付書をもって収納金融機関又は出納機関に納付するものとする。

(納入通知書の発行日)

第38条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほかは、調定後10日以内

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第39条 出納機関は、出張して領収するとき、納入者が現金又は証券を持参したとき、又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 第1項の場合において、当該証券が納入義務者以外の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

4 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、特別の事情がある場合を除くほか、その日又はその翌日までに現金等払込書に当該現金又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(口座振替による歳入の納付)

第40条 施行令第155条の規定により、納入義務者が口座振替の方法により納入しようとするときは、あらかじめ歳入の範囲、期間を示した口座振替依頼書を出納機関又は収納金融機関に提出してその手続きを依頼しなければならない。

(小切手を使用できる場合の支払地の制限)

第41条 施行令第156条第1項第1号の規定により小切手をもって歳入の納付をする場合において当該小切手の支払地は、本町の区域内でなければならない。

(証券につき支払いが不確実と認める場合)

第42条 出納機関又は収納金融機関は、納入義務者から証券を受領するとき、当該証券が次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、当該証券に代えて現金をもって納付させることができる。

(1) 小切手の金額が提示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造に係る場合

(4) その他支払いが不確実と認められる場合

(支払拒絶に係る証券)

第43条 出納機関は、第123条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払いの拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、併せて証券支払拒絶通知書を作成し、収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶による発行」の表示をした納付書を作成し、証券支払拒絶通知書に添えて、当該納入者に対し、送付しなければならない。この場合、既に発した領収証書の返還を併せて請求するものとする。

3 第36条第6項の規定は、前項の規定により納付書を再発行する場合に準用する。

(納入通知書を発しないものに係る領収証書)

第44条 第36条第2項又は第3項の規定により納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか領収証書綴による用紙を用いるものとする。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関又は公金受託者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収証書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 第2項に規定する者が、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあっては、その報告を受領した後、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

5 町長は、前項の規定により領収証書綴の亡失があったときは、直ちに亡失した年月日、場所、領収証書綴の番号及び未使用枚数を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

6 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

7 領収証書は、1枚につき1件に限り、所用事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

(収納後の手続き)

第45条 会計管理者は、第134条の規定により総括店から収納集計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収支日計表を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収支日計表に総括店から送付を受けた領収済通知書を添えて収入決定権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書にあっては、当該収支日計表には「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該収支日計表が第86条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用をしているものに係るものであるときは、当該収支日計表は当該繰替使用をした額を減額した額について作成するものとし、繰替使用額を注記しておくものとする。

3 収入決定権者は、第1項の規定により収支日計表及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了した後遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(徴収又は収納事務の委託)

第46条 施行令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託し、施行令第158条の2第1項の規定により町税(県民税を含む。)の収納の事務を私人に委託し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定、又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により普通徴収の方法による保険料の徴収の事務を私人に委託し、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により普通徴収によって徴収する保険料の収納の事務を私人に委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は、委託の内容、受託者の住所、氏名その他必要な事項を永平寺町公告式条例(平成18年永平寺町条例第3号)の定めるところにより公表するとともに、町広報等をもって周知を図らなければならない。

3 公金受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 公金受託者は、収入金を収納したときは、納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

5 公金受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を速やかに現金等払込書に収入金計算書を添えて、当該現金とともに出納機関又は収納金融機関に払い込まなければならない。

(徴収又は収納事務の委託を受ける者の基準)

第47条 私人に徴収又は収納の事務を委託しようとするときの基準は、次に掲げる区分による。

(1) 施行令第158条第1項及び施行令第158条の2第1項に規定する収納業務の委託

 委託する収納事務について相当の知識及び経験を有すること。

 その他町長が必要と認めること。

(2) 施行令第158条第1項に規定する徴収業務の委託

 公金又は公共料金等の収納の事務の委託を受けた実績があること。

 収納の事務を適正かつ効率的に遂行することができる財産的基礎を有し、収支が良好であること。

 現金の収納から払込みまでの記録が確認できる電子計算装置を有すること。

 その他町長が必要と認めること。

(公金収納等受託者の身分証票)

第48条 公金受託者のうち必要があると認めるものに携行させるため、公金受託者の氏名及び生年月日(法人の場合にあっては、当該法人の名称並びに当該事務を執行する者の氏名及び生年月日)並びに委託に係る歳入の内容を記載し、本人の写真を貼付した身分証票を交付する。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第49条 収入決定権者は、納入者が誤って納入義務のない収入金を納入し、又は調定額を超えた金額の収入金を納入した場合において、当該納入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、第34条の規定により調定の変更をした場合において当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入者に還付しなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、当該納入者に対し過誤納金還付通知書を送付するとともに、過誤納金整理票によりその還付額について調定をし、還付しなければならない。この場合において、現年度に係るものを当該収入した歳入から戻出しする場合は戻出命令書により、過年度に係るものを歳出から支出する場合は支出命令書によりその手続きをするものとする。

(過誤納金の充当)

第50条 収入決定権者は、過誤納金を充当しようとするときは、過誤納金整理票により充当の決定をし、当該過誤納金整理票を会計管理者に送付するとともに、納入者に過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

(還付加算金)

第51条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続きをしなければならない。

2 前項に規定する還付加算金の計算金額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4に規定する割合によって計算したものとする。

(収入更正)

第52条 収入決定権者は、調定の通知に係る収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は収入科目に誤りがある収入金について更正をするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、収入更正の通知をしなければならない。

4 同一の収入科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調定をし、及び収入更正の通知を発することができる。この場合においては、集合収入更正の通知内訳表によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

5 収入決定権者は、当該収入更正通知に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、会計管理者に対し公金振替命令書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第53条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状には、発した日から起算して10日以内において指定納期限を定めておかなければならない。

3 収入決定権者は、第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、及び徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第54条 収入決定権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る収入金が納入されないときは、地方税の滞納処分の例により、速やかに滞納処分をするものとする。

2 滞納処分を行う職員は、収入決定権者が職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により、滞納処分の執行を命ぜられた職員は、身分証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第55条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越された収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越しなければならない。

3 収入決定権者は、第1項又は前項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、徴収簿(収入未済金の逓次繰越にあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第56条 収入決定権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損金として整理しなければならない。

(1) 消滅時効が完成したとき。(債務者の援用を要する場合において、その援用があったとき。)

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより、権利が消滅したとき。

(3) 永平寺町債権管理条例第18条の規定により、権利の放棄の決定をしたとき。

(4) 施行令第171条の7第1項の規定により、債務の履行が免除されたとき。

2 収入決定権者は、前項第3号又は第4号の規定により、不納欠損金として整理しようとするときは、その科目、金額、納入義務者の住所、氏名及び事由を記載した書面により、その整理について町長の決裁を受けなければならない。

3 収入決定権者は、第1項及び前項の規定に基づき不納欠損金として整理しようとするときは、当該不納欠損金として整理すべきものについて調定をし、不納欠損整理票を作成しなければならない。この場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一の歳入科目に2以上あるときは、これを集合して整理することができる。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理するとともに、会計管理者に対し不納欠損金の通知を発しなければならない。

第5節 雑則

(記載の日付)

第57条 徴収簿又は滞納繰越簿等に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 収納金融機関、出納機関又は第46条に規定する公金受託者の受け取った日

(2) 収入日 指定金融機関が収入又は決済した日

(現金等による寄附の受納)

第58条 収入決定権者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所、氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為のできる範囲)

第59条 支出負担行為は、配当された歳出予算、継続費、繰越明許費又は債務負担行為の範囲内において、これをすることができる。

(支出負担行為)

第60条 歳出予算の執行は、支出負担行為書により行うものとし、支出負担行為を行うときは、予算科目1目ごとに、当該事件を起案の上、別表第1の決定区分により決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2の支出負担行為様式の区分において、支出負担行為兼命令書とあるものは支出負担行為兼命令書により行うことができる。

3 第1項の支出負担行為書及び前項の支出負担行為兼命令書は、当該支出負担行為の内容を明らかにした書類に基づき、予算の状況及び積算の根拠を明記するものとする。

4 予算の執行上必要があるときは、同一の節について他の支出負担行為権者と共同して1の支出負担行為をすることができる。この場合において、共同して支出負担行為をする者は、あらかじめ協議して必要事項を定め、当該支出負担行為書にはその内訳を添付しなければならない。

5 前項の規定により共同で支出負担行為をすることができる歳出科目は、次のとおりとする。

(1) 給料、職員手当、共済金

(2) 前号に定めるもののほか、町長がその都度認めるもの

6 やむを得ない事情があるときは、入札や随意契約に付随する一連の事務について、支出負担行為の準備行為とし、議会での予算議決後から年度開始前の日において執行することができる。その場合、支出決定権者となる者は、管財担当課及び財政担当課に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分等)

第61条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるところによる。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3の定めるところによる。

(債務負担行為の執行)

第62条 各課等の長は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第63条 支出決定権者は、支出しようとするときは法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をしなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。

(分割支出の調査決定)

第64条 第31条第2項の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出の調査決定について準用する。

(支出の調査決定の変更)

第65条 支出決定権者は、第63条の規定により支出の調査決定をした後において法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等、特別の事由により当該調査決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに、その事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について支出の調査決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第66条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。

2 次の各号に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、請求書の提出を待たないで、支出の調査決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金その他の給付金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 歳入の過誤納金の還付

(7) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

3 請求書の提出を待たないで支出の調査決定をするときは、支給明細書及び積算基礎を明らかにした証拠書類等によることができる。

(請求書の確認)

第67条 請求書には債権者の記名がなければならない。ただし、契約書を作成した場合は、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、法人にあっては、その法人の代表者又は代理人たる資格権限の明らかな職印を、個人事業及びその他のものにあっては個人印(認印)を押印するものとする。ただし、請求金額が30万円以下である場合は、会社印又は団体印でもよいものとする。

2 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には委任書を添えなければならない。

3 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添えさせなければならない。

(報酬、給料等についての特例)

第68条 報酬、給料、職員手当、恩給、退職年金その他の給与金及び報償金について、第63条から第65条までの規定により支出命令書を作成する場合において、債権者に対し、支出すべき金額から法令その他の規定により次の各号に掲げるものを控除すべきときは、支出命令書は当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるとされているもの

2 前項の場合において、当該支出命令書には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 所得税 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書

(2) 県民税及び町民税 当該町別の納付書

(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書

(4) 健康保険料、船員保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 雇用保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第24条の規定による申告書

(6) 前各号に定めるもの以外のもの 当該徴収に係る金額の計算を明らかにした書類

(支出命令)

第69条 支出決定権者は、第63条から第65条までの規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、支出命令を発しなければならない。この場合において、官公署の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、併せてこれを会計管理者に送付しなければならない。

2 支出決定者は、第63条第2項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、集合支出命令明細書によりその内訳を明らかにしなければならない。

(債務確定前に支出命令ができる経費)

第70条 前条の規定にかかわらず、施行令第160条の2第2号ハに規定する規則で定める契約は、事務用機器等に係る賃貸借契約とする。

(支出命令書の添付書類等)

第71条 第69条の規定による支出命令書に添付する書類及び記載する事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、おおむね当該各号に定めるとおりとする。

(1) 報酬、給料、職員手当その他給与に関するもの

職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細の記載

(2) 旅費に関するもの

職、氏名、職務の種類、号級、所属課、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日の記載

(3) 工事請負代金に関するもの

契約書の写し、完成届書、完成検査調書及び部分払に当っては、更に部分払申請書の添付

(4) 削除

(5) 物件の供給等に関するもの

用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び納品書、見積書の写し、契約書の写し等の添付

(6) 物件の運送又は保管に関するもの

目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載及び見積書の写し、契約書の写し等の添付

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の異動登記済証、物件移転承諾書並びに契約書の写しの添付

(8) 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等の記載

(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの

指令又は通達の写し、収支精算書等の添付

(10) 払戻金、欠損補填金、償還金等に関するもの

事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにした明細等の記載

(11) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその書類の添付

(支出命令の審査)

第72条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、その支出命令が正当な権限を有する者の発したものであることを確認の上、支払いの決定をしなければならない。

2 会計管理者は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認に当り必要があると認めたときは、関係書類の提出を求めることができる。

3 会計管理者は、法第232条の4第2項の規定による確認の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費の指定)

第73条 施行令第161条第1項第17号の規定により資金前渡のできる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 慶弔金、見舞金その他交際に必要な経費

(2) 有料駐車場及び有料道路の利用に要する経費

(3) 郵便切手類(印紙及び証紙を含む。)の購入及び交通機関による輸送に要する経費で即時支払いを必要とするもの

(4) 各種会議、講習会、講演会、展覧会、式典その他これらに類する会合又は催物の開催場所において、現金での支払いを要する経費

(5) 即時現金で支払をしなければ購入又は利用若しくは使用をすることができないものに要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、需用費、役務費又は使用料及び賃借料で、経費の性質上即時現金払いをしなければ事務又は事業の遂行に著しく支障を及ぼすと認められる経費

(資金の前渡を受ける職員の指定)

第74条 資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)は、各課等の長があらかじめ会計管理者と協議し、職員のうちから指定する。この場合において、辞令は発令しないものとする。

(資金前渡の手続き)

第75条 支出決定権者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「資金前渡」と表示し、資金前渡職員を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。

2 前項の支出命令書には、その経費の算出の基礎を明らかにした資料を添付しなければならない。

3 資金前渡は、当該前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(前渡資金の保管)

第76条 資金前渡職員は、前渡資金を最寄りの金融機関に預金をし、確実に保管しなければならない。ただし、直ちに支払う場合、又は特別の事由がある場合はこの限りでない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。解約に際しての利子についても、また同様とする。

3 前渡資金の預金によって生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金出納簿)

第77条 資金前渡職員は、前渡資金出納簿を備え、前渡資金に係る収支を記載しなければならない。ただし、直ちに支払う経費であって速やかに精算するものについては、記載を省略することができる。

(前渡資金の支払い上の原則)

第78条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは法令又は契約の規定に基づき、当該支払いが資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうかその他必要な事項を調査し、支払いをなすべきものと認めるときは支払いの決定をし、前渡資金出納簿にその旨を記載してその支払いをし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第79条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払いが完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算票を作成しこれを前条の規定により徴した領収証書又は支払いを証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により前渡資金精算票及び領収証書又は支払いを証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第80条 第73条及び第75条から前条までの規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金前渡する場合に準用する。

(概算払のできる経費)

第80条の2 施行令第162条第6号の規定により概算払ができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 損害賠償に要する経費

(概算払の手続き)

第81条 支出決定権者は、施行令第162条に掲げる経費について概算払の方法により支出をしようとするときは、支出命令書に「概算払」と記載し、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 旅費について概算払による支出をしようとするときは、支出命令書に旅費概算払計算書を添付するものとする。

(概算払に係る資金の精算)

第82条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る債権額の確定後、速やかに概算払精算票に証拠書類を添えて支出決定権者に提出しなければならない。ただし、旅費について、過不足のない場合は、これを省略することができる。

2 支出決定権者は、前項の規定により概算払精算票の提出があったときは、検認の上直ちに精算の手続きを経て、これを会計管理者に送付しなければならない。

3 精算により残金又は不足額が生じたときは、戻入れ又は支出の手続きをとらなければならない。

4 次回の概算払は、前3項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。

(前金払の手続)

第83条 支出決定権者は、施行令第163条又は施行令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「前金払」と記載し、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 支出決定権者は、施行令附則第7条の規定により、公共工事に要する経費について前金払をする場合には、第71条第3号の規定にかかわらず同条同号に定める要件を記載した書面及び書類の添付に代えて、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面、支払計算書、前金払申請書並びに公共事業の前金払保証事業会社の保証書を提出させなければならない。

(前金払に係る資金の精算)

第84条 第82条第2項から第3項の規定は、前払金を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算書を提出した場合に準用する。

(部分払)

第85条 町が契約を締結し、支払うべき支出金のうち工事の請負、製造の請負及び物件の買入れに係るものについては、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は部分払をすることができる。

2 前項の規定による支出金の割合は、工事又は製造の請負にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、国庫補助又は起債の対象となる事業に係る工事、製造その他の請負契約で、町長が特に必要と認める場合にあっては、既済部分額の範囲内でその10分の9を超える額を支払うことができる。

3 前項の規定による部分払をする場合において、既に前金払がされているものにあっては、部分払相当額から前金払相当額を控除しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(繰替払の手続き)

第86条 支出決定権者は、出納機関又は収納金融機関をして、施行令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入決定権者と協議し、当該収入決定権者が当該現金の収納のために会計管理者に対し調定通知を発するときに、併せて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知に係る書面に繰替払である旨、当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎及びその他算出方法を明示してしなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により調定通知に併せて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を出納機関及び収納金融機関に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、当該繰替使用をすることができる現金に係る調定通知が第38条第3号の規定によりその収納の時期において発せられたものとみなされるものであるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法が出納機関又は収納金融機関に明示されているものである場合に限り、当該調定通知書が発せられたものとみなされる時期において、繰替払命令を発せられたものとみなす。

(繰替払の整理)

第87条 会計管理者は、繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上、繰替払整理票を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第134条第3項の規定により総括店から繰替払整理票の送付を受けたときは、第45条第1項の規定により送付する収支日計表と併せて繰替払済通知書を収入決定権者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により、収支日計表と併せて繰替払済通知書の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知書を当該繰替使用に係る経費の支出決定権者に送付して繰替使用した現金の補填を請求しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の規定により繰替払済通知書を受けて繰替使用に係る現金の補填の請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか、及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上、処理しなければならない。この場合において、その処理は公金振替命令書を用いるものとする。

(過年度支出)

第88条 支出決定権者は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(振替収支)

第89条 次の各号に掲げるものは、振替えの方法によって行わなければならない。

(1) 繰替使用した収入金を補填するための支出

(2) 他の会計の収入とするための支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入及び支出

(5) 基金と各会計間の収入及び支出

(6) 繰越明許費、事故繰越若しくは継続費の逓次繰越に係る繰越財源を繰り越す場合

(7) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(8) 歳入歳出外現金又は基金を繰り越す場合

(9) その他、会計管理者が振替えによる支出を必要と認めたとき

2 支出決定権者は、前項の規定により振替えの方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議(当該受入れをすべき科目の収入決定権者から当該支出について請求があった場合を除く。)の上、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替えの方法により支出するときは、支出命令書に代えて公金振替命令書を用いるものとする。

(支出事務の委託)

第90条 第46条第1項及び第2項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、同条同項中「収入決定権者」とあるのは「支出決定権者」と読み替えるものとする。

2 支出決定権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において第76条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第75条及び第77条から第79条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、当該委託に係る資金による支払い及び当該委託に係る資金の精算をする場合に準用する。

第4節 支払い

(支払方法)

第91条 会計管理者は、支払いをするときは、次のいずれかの方法によるものとする。

(1) 現金払

(2) 納付書払

(3) 口座振替による支払い

(4) 公金振替による支払い

(支払通知)

第92条 会計管理者は、第72条第1項の規定により支払決定をしたときは、債権者に対して支払通知をするものとする。ただし、口座振込通知書等を送付するものついては、この限りでない。

(小口現金直払)

第93条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が2万円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小口現金直払を行う場合には、現金受払簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(納付書払)

第94条 会計管理者は、官公署等に対する支払いで当該官公署等の収納機関に払い込むものについては、当該官公署等の発行した納付書を添付した支出依頼書を総括店に送付し、支払うものとする。

(口座振替による支払い)

第95条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとするときは、口座振替の依頼を総括店に伝送して、口座振替の手続きをとるものとする。ただし、電信電話料、電気使用料及び上下水道使用料についてはこの限りでない。

(口座振替のできる金融機関)

第96条 施行令第165条の2に規定する町長の定める金融機関は、当町の区域内に所在する指定金融機関及び指定金融機関が取扱う金融機関とする。

(口座振替の申出の手続き)

第97条 口座振替の方法による支出を希望する債権者は、請求書提出の際、あらかじめ口座のある金融機関名及び口座番号等を出納機関に申し出なければならない。

(公金振替)

第98条 会計管理者は、第89条第2項の規定により振替えの方法による支出命令を受けたときは、公金振替の手続きを取らなければならない。

2 前項の規定による手続きは、公金振替命令書により行うものとする。

第5節 支出の過誤

(過誤金の戻入れ)

第99条 支出決定権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに過誤払金整理票により当該各号に定める額に相当する金額について、当該支出科目に戻入れの措置をとらなければならない。ただし、第3号の規定に該当する場合であって、当該誤払い又は過渡しの事実が出納機関の故意又は重大な過失に基づいて発生したものであるときは、この限りでない。

(1) 第65条の規定により支出の調査決定に係る金額を減少させるための調査決定の変更をする場合において、当該変更前の調査決定に基づき既に支払いがなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第79条第1項(第80条及び第90条第3項で準用する場合を含む。)又は第82条第1項若しくは第2項(第84条で準用する場合を含む。)の規定により前渡資金精算票若しくは概算払精算票又は前渡資金に係る精算書、概算払資金に係る精算書若しくは前金払資金に係る精算書の提出があった場合において、当該精算の結果、精算残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額

(3) 既に支払いを終了した金額について過払い又は過渡しの事実を発見した場合 当該誤払い又は過渡しをした額に相当する額

2 支出決定権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

3 第72条の規定は、前項の規定により戻入命令があった場合に準用する。

4 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

5 支出決定権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に通知しなければならない。この場合において、返納期限は変更することができない。

6 前各項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続きについては、前章の例による。

(支出更正)

第100条 支出決定権者は、支出した経費については会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出決定権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、支出更正命令を発しなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。この場合においては集合支出更正命令明細書により、その内訳を明らかにしておかなければならない。

第5章 決算

(収支月報等の提出)

第101条 会計管理者は、毎月次の各号に掲げる書類を作成し、総括店と照合の上、翌月20日までに町長に報告するものとする。

(1) 保管現金出納総括表

(2) 一般会計歳入歳出現計表

(3) 特別会計歳入歳出現計表

(4) 一時借入金借入状況現計表

(5) 歳入歳出外現金集計表

(決算調書の提出)

第102条 各課等の長は、毎会計年度その所掌する予算に係る決算に関する調書を作成し、翌年度の6月20日までに、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、決算の調製上必要があるときは、各課等の長に関係書類の提出を求めることができる。

(帳簿の締切等)

第103条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と総括店の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは当該帳簿等を締め切らなければならない。

2 出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続きをし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

(決算説明資料)

第104条 会計管理者は、歳入歳出決算の説明資料として、次の各号に掲げる書類を翌年度の8月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算事項別明細書

(2) 実質収支に関する調書

(歳計剰余金の処分)

第105条 財政担当課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第89条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第106条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

3 財政担当課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第89条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 出納機関

(出納員等の設置)

第107条 別表第4の左欄に掲げる課及び出先機関に出納員を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる職にある者をもってこれに充て、当該職にある間、別に人事異動通知書を用いないで、出納員として任命されたものとする。

2 出納員に事故があるとき、又はこれが欠けたときは、組織についての定めにより別表第4の右欄に掲げる職にある者の職務を代行する者が別に人事異動通知書を用いないで、出納員として任命されたものとする。

(その他の会計職員の設置)

第108条 その所管に属する収納金の収納事務に従事させるため、現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、すべての職員をもって充てる。

3 その所管に属する物品の出納事務に従事させるため、物品出納員を置く。

4 物品出納員は、各課等の長の次席に当る者をもって充てる。この場合において、次席に当る者が複数いるとき又はいないときは、各課等の長が、あらかじめ指名するものとする。また、幼児園及び幼稚園並びに学校にあっては、園長並びに学校事務員をもって充てる。

5 第2項及び前項に規定している現金取扱員及び物品出納員は、別に人事異動通知書を用いないで、当該会計職員として任命されたものとする。

(町長部局の併任)

第109条 町長の事務部局以外の者が、第107条及び前条の会計職員を命ぜられたときは、当該職にある間、町長の事務部局職員に併任されたものとみなす。

(会計管理者等の事務の一部委任)

第110条 会計管理者は、法第171条第4項の規定により次の各号に掲げる出納員に当該各号に掲げる事務を委任する。

(1) 会計管理者室に置く出納員 現金、有価証券の出納及び保管並びにその所管に属する物品の出納及び保管並びに支出負担行為の確認並びにその他の会計事務

(2) その他の出納員 その所管に属する現金及び有価証券の収納並びに物品の出納及び保管

2 前項の規定により委任を受けた出納員は、次の各号に掲げる者に、当該各号に掲げる事務を委任する。

(1) 現金取扱員 その所管に属する収納金の収納

(2) 物品出納員 その所管に属する物品の出納及び保管

(印影の送付)

第111条 会計管理者は、支出に係るものに使用する印鑑の印影を総括店に送付しなければならない。印鑑を変更した場合も、また同様とする。

2 出納機関は、収入に係るものに使用する印鑑の印影を収納金融機関に送付しなければならない。印鑑を変更した場合も、また同様とする。

(出納機関の事務引継ぎ)

第112条 出納員又はその他の会計職員(以下本条中「出納員等」という。)は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内にその所属する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 異動を命ぜられた出納員等は、前項の規定により事務を後任者に引き継いだときは、事務引継書を作成し、現物と対照し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署するとともに、帳簿については事務引継ぎの日において最終記帳の次に会計高及び年月日を記載して引き継がなければならない。

3 前項に定めるもののほか、出納員等は、事務引継ぎをしたときは、次の各号に掲げる書類各3通を作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、1通は会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継書

(3) 現金引継書

(4) 証券引継書

(5) 物品引継書

4 出納員等は、第1項の規定により事務引継ぎをする場合において、その所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員等に引継がれなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員等は、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該後任者に引き継がなければならない。

5 出納員等が死亡その他の事由によって自ら事務引継ぎをすることができないときは、会計管理者の指定する出納員等が前各項の規定の例により事務引継ぎを行わなければならない。

第7章 収納金融機関

第1節 通則

(金融機関の指定)

第113条 法第235条第2項の規定により町の公金の収納及び支払いの事務を取り扱わせるため、指定金融機関を置く。

2 施行令第168条第4項の規定に基づき指定金融機関の取り扱う収納事務の一部を取り扱わせるため、収納代理金融機関を置く。

3 収納代理金融機関は、指定金融機関と公金取扱事務について契約を取り交わさなければならない。

(収納金融機関の事務処理準則)

第114条 施行令第168条第2項から同条第5項までの規定により指定した収納金融機関における町の公金の収納又は支払いの事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店)

第115条 指定金融機関は、町長の承認を得て、公金の収入及び支払いの事務を総括する店舗を定めなければならない。

(預金口座の開設)

第116条 収納金融機関は、会計管理者の指示するところにより、町名義の預金口座を設けなければならない。

(取扱時間等)

第117条 収納金融機関における公金の取扱いは、当該収納金融機関の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったときは、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締切後」と記載して翌日(当該日が収納金融機関の休日に当るときは、同日後の最初の営業日)の取扱いとすることができる。

(表示)

第118条 収納金融機関の店頭には、「永平寺町指定金融機関」、「永平寺町収納代理金融機関」と記した看板をそれぞれ掲げなければならない。

(会計管理者の検査)

第119条 会計管理者は、収納金融機関に対し、定期及び臨時に公金の収納又は支払事務に関し、検査するものとする。

第2節 収納

(現金の収納)

第120条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は公金受託者から納入通知書、納付書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)若しくは返納通知書により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は公金受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第121条 収納金融機関は、第55条第1項の規定により翌年度に繰り越したものに係る収入金又は当該年度の支出に戻入れすることができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等、返納通知書、領収済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書きするものとする。

(口座振替による収納)

第122条 収納金融機関は、施行令第155条の規定により町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して、町の預金口座に受け入れの手続きをとらなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替依頼書によってこれを受けるものとする。

3 収納金融機関は、前項に規定する口座振替依頼書を受けたときは、その内容を確認し、収入決定権者に通知しなければならない。

(証券による収納)

第123条 収納金融機関は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が、施行令第156条第2項に該当する場合を除き、これを領収し、納入通知書等、返納通知書、領収証書、領収済通知書及び返納済通知書には、「証券」と朱書きし、かつ、証券の種類、番号及び券面金額を付記し、及び第120条又は第121条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受託したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払いの請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払いの請求をした場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともに、これを出納機関に送付又は返付しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第124条 収納金融機関は、前4条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

2 前項の場合において、納入通知書等の各片に繰替払済の表示並びに繰替払額を注記しなければならない。

(公金の廻金手続き)

第125条 収納代理金融機関は、第120条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れの日から起算して4日以内に指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第126条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第120条から前条の規定を準用する。

第3節 支払い

(口座振替による支払い)

第127条 総括店は、町が支払うべきものについて、会計管理者より債権者の預金口座に振り込む旨の通知があったときは、速やかに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(繰替払の手続き)

第128条 総括店は、第86条第3項の規定による通知(同条第4項の規定により、みなされる場合を含む。以下第134条も同じ。)に基づきその収納に係る現金の繰替使用をするときは、繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴した後、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、併せて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(公金振替命令書による手続き)

第129条 収納金融機関は、第98条の規定により公金振替命令書の交付を受けたときは、公金の内部での移転のために、直ちに振替えの手続きをしなければならない。

(歳出金の戻入れ)

第130条 収納金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第131条 第127条から前条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第4節 雑則

(出納区分)

第132条 収納金融機関において収納及び支払いをする現金は、歳入金及び歳出金について会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については、会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第133条 収納金融機関は、印鑑簿を備え、第111条の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払いの都度、これを照合確認しなければならない。

(総括店の収支集計)

第134条 総括店は、前日における収納及び支払いの状況について、次条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、収支集計表を作成し、翌日会計管理者に送付しなければならない。

2 収支集計表には、支払日報、領収済通知書及び返納済通知書を添えなければならない。

3 総括店は、第86条第3項の規定による通知に基づき、繰替払をしたときは、収支集計表は当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第128条第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(収納代理金融機関の収納集計)

第135条 前条の規定は、収納代理金融機関の収納集計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について、次条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「収支集計表」とあるのは「収納集計表」と、「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第136条 収納金融機関は、会計管理者から収支日計、その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第137条 収納金融機関は、会計管理者から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第138条 収納金融機関は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(収納金融機関への現金の払込み)

第139条 会計管理者、出納員及び現金取扱員は、収納した現金を公金払込書により即日収納金融機関に払い込まなければならない。ただし、出納閉鎖期限を超えない場合に限りやむ得ない事由があるときは、この限りでない。

(一時借入金)

第140条 会計管理者は、歳出金の支払いに充てるため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政担当課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

2 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、一時借入伺により町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

3 財政担当課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続き又は返済手続きをとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 財政担当課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(一時借入金の出納)

第141条 一時借入金は、これを借り入れるときは歳入に、これを償還するときは歳入の戻出しに準じて取り扱うものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第142条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 所有金

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 源泉徴収所得税

(イ) 住民税

(ウ) 共済組合掛金・支払金

(エ) 社会保険料

(オ) 代位受領金

(カ) その他の保管金

 受託徴収金

(ア) 県民税徴収金

(イ) その他の受託徴収金

 担保

(ア) 収納金融機関の事務の取扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

 公営住宅敷金

2 前項第2号アの保証金については、保証金保管簿に記載するものとする。

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第143条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

2 歳入歳出外現金及び保管有価証券の毎年度末における残高は、翌年度に繰り越すものとする。

(歳入歳出外現金等の受入れの決定)

第144条 収入決定権者又は支出決定権者は、その所掌する事務について、法令の規定により納付又は納入させる第142条に掲げる歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)があるときは、歳入歳出外現金受入調定書により受入れを決定し、会計管理者に通知しなければならない。

2 収入決定権者又は支出決定権者は、前項の規定により歳入歳出外現金の受入れの決定をしたときは、次の各号に掲げる場合を除き、直ちに歳入歳出外現金納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 入札保証金を納付させる場合

(2) 源泉所得税、町民税及び県民税並びに職員共済掛金を納付させる場合

(3) 税に係る徴収受託金を納付させる場合

(4) 前各号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

(歳入歳出外現金の出納)

第145条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、収納金融機関に納付させることができる。

2 第39条及び第40条の規定は、歳入歳出外現金について準用する。

3 会計管理者は、第1項の規定にかかわらず収納した歳入歳出現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払いを要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。

4 収入決定権者又は支出決定権者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金払出命令書により払出しの決定をし、当該払出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外現金払出命令書の送付を受けたときは、第4章第2節の規定の例により支払いをしなければならない。

6 前各項及び前条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(保管有価証券の出納)

第146条 会計管理者は、受入れの決定された歳入歳出外現金等のうち現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、第149条の規定によってこれを換算して納入すべき額を確認するとともに、納入通知書によるものにあっては受領書に、その他のものにあっては保管証書に所定の事項を記載してこれを納入者に交付しなければならない。

2 収入決定権者又は支出決定権者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券に係る払出命令書により払出しの決定をし、当該払出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

3 前項に規定する払出命令書には、保管有価証券返還請求書を納入者から提出させ、これを添付しなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により保管有価証券に係る払出命令書の送付を受け、保管有価証券を払い出すときは、第1項の規定により交付した受領書又は保管証書の余白に領収の旨及びその日付を付記して押印させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の管理)

第147条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び納入目的別並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の一部を省略することができる。

2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を総括店に依頼することができる。

3 会計管理者は、前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証券保管依頼書を添えるとともに、有価証券保管書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとするときは、有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて総括店に送付し、これを行わなければならない。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第148条 各課等の長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金整理簿

(2) 保管有価証券整理簿

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金出納簿

(2) 保管有価証券出納簿

(担保に充てることができる有価証券の種類)

第149条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面額の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 割引農林債券

(4) 割引商工債券

(5) 割引興業債権

(6) 長期信用債券

(7) 割引日本不動産債券

(8) 町長が確実であると認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

第9章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第150条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員又は資金前渡職員がその保管に係る現金若しくは有価証券を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出決定権者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職名及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、又は有価証券の金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後とった措置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について書面で副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、又は有価証券の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第151条 支出決定権者は、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が、法第243条の2第1項各号に掲げる行為について、法令に違反して当該行為をしたこと、又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出決定権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において、経由すべき者と定められた職員は、次に掲げる事項について書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執行状況

(2) 損害を与えた事実の発見動機

(3) 町の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出決定権者又は契約権者の権限を代決又は専決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出決定権者の権限を代決又は専決をすることができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決又は専決をすることができる者

(4) 支出又は支払い 前3号に掲げる者及び資金前渡職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約権者から監督又は検査を命じられた職員

第10章 帳簿・帳票

(備付帳簿)

第152条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第5に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係帳簿を整理しなければならない。

(財務帳票)

第153条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第5に定めるところにより、財務帳票をもって処理するものとする。

(納入通知書等の表示)

第154条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、収入票、支出命令書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合においてアラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」「二」「三」及び「十」の数字は「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

3 第1項の場合において、金額の表示が横書きであって金額の末尾に金額を加えられる空白があるときは、その金額の末尾に当該証拠書類の調製者が押印しなければならない。

(帳票類の訂正)

第155条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか訂正してはならない。

2 やむを得ない事由により、この規則の規定による帳票類を訂正するときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類 当該書類の主要となる金額は、これを訂正してはならない。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。

(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替え等に係る文書に記載した納付又は納入させる金額は、訂正してはならない。金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。

(3) 送金の通知書類 前号の規定は、口座振替払、支払通知及び現金払票の訂正について準用する。

(4) 契約書類 契約金額は、訂正してはならない。金額以外の記載事項を訂正するときは、その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(5) 第1号から前号までに掲げる以外の書類 第1号後段の規定は、第1号から前号までに掲げる以外の書類について準用する。この場合において当該訂正が当該書類の主要となる金額であるときは、当該書類の決裁権者の訂正印を押すこと。

(外国文の証拠書類)

第156条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作製に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第157条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第158条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が長続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第159条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもってこれに代えることができる。

第11章 資金管理

(資金の運用)

第160条 会計管理者は、歳計現金及び歳入歳出外現金に属する現金について、常にその収支状況を的確に把握し、資金の計画的かつ効率的な運用を図るものとする。

(歳計現金の保管)

第161条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関に預金その他の確実かつ有利な方法で保管するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めるときは、町長と協議して、支払いのため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(現金の手許資金)

第162条 会計管理者は、第93条第1項に規定する資金及び釣銭用資金に充てるため、30万円を限度として保有することができる。

2 会計管理者は、第76条第1項の定めるところにより、資金前渡職員に前渡資金を交付し、保管させることができる。

3 会計管理者は、出納員の要請により釣銭用資金を交付し、保管させることができる。ただし、その限度額及び保管期間は、会計管理者が定めるものとする。

4 出納員は、必要があると認めるときは、前項の規定により交付を受けた資金のうち必要と認める額を現金取扱員に交付し、及び保管させることができる。

5 会計管理者は、前渡資金及び釣銭の出納保管を検査しなければならない。

(手許資金の保管)

第163条 会計管理者、資金前渡職員、出納員及び現金取扱員は、現金を手許に一時保管するときは、堅固な容器に納めて保管するものとする。

(現金の繰替運用)

第164条 会計管理者は、各会計所属の経費の支出について、現金に不足を生じたときは、各会計間で、又は歳入歳出外現金若しくは基金から各会計へ相互に繰替運用することができる。

(普通預金の運用)

第165条 会計管理者は、普通預金以外の預金をしようとするときは、定期・通知預金決議票により行うものとする。

(収支計画の報告)

第166条 各課等の長は、翌々月の執行予定で1件又は集合して100万円以上の収入及び支出の計画額を、月別収支計画により毎月20日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 既に提出した月別収支計画に変更が生じたときは、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

(資金計画の策定)

第167条 会計管理者は、前条の規定により報告を受けた収入及び支出の計画を調整し、資金計画を策定するものとする。

(支払日の設定)

第168条 会計管理者は、毎月10日、25日(当該日が金融機関の休業日に当るときは、翌営業日)に支払いを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支払日が確定しているもの、その他特に必要のあるものについては、その都度支払いを行うことができるものとする。ただし、前項に規定する日以外に支払予定がある場合は、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

3 第166条に規定する月別収支計画の報告のない支払いについては、原則認めないものとする。ただし、やむを得ない事由によるときは、この限りでない。

(支払日の調整)

第169条 会計管理者は、資金管理のため必要があると認めるときは、支払日の調整等の措置を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町財務規則(昭和41年松岡町規則第2号)永平寺町財務規則(昭和45年永平寺町規則第11号)若しくは上志比村財務規則(昭和40年上志比村規則第1号)又は解散前の吉田地区消防組合財務規則(昭和50年吉田地区消防組合規則第11条)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日規則第9号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中永平寺町財務規則第60条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条による改正後の永平寺町財務規則の規定は、令和2年度以後の予算の執行について適用し、令和元年度までの予算の執行については、なお従前の例による。

(令和2年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日規則第22号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日規則第19号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月30日規則第20号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

財務事務専決事項

第1 副町長専決事項

1 第15条の規定により、1件金額50万円以上100万円未満の予備費の充当をすること。

2 1件金額200万円以上の収入の調定に関すること。ただし、寄附金は除く。

3 1件金額100万円未満の支出負担行為に関すること。ただし、工事請負費にかかるものについては130万円未満、補償補填及び賠償金にかかるものについては50万円未満、食糧費にかかるものについては10万円未満、広告料については10万円未満とする。

4 支出負担行為をしたものについて、1件金額200万円以上の支出の調査決定をし、及び支出命令を発すること。ただし、工事請負費にかかるものについては130万円以上、旅費にかかるものについては20万円以上とする。

5 1件金額100万円未満の過誤納金の還付をすること。

第2 財政担当課長専決事項

1 第14条の規定により節間の経費の流用をすること。

2 第15条の規定により、1件金額50万円未満の予備費の充当をすること。

3 1件金額100万円以上200万円未満の収入の調定に関すること。

4 1件金額50万円未満の支出負担行為に関すること。ただし、工事請負費にかかるものについては70万円未満、食糧費、広告料にかかるものについては5万円未満とする。

5 支出負担行為をしたものについて、1件金額100万円以上200万円未満の支出の調査決定をし、及び支出命令を発すること。ただし、工事請負費にかかるものについては50万円以上130万円未満とする。

6 1件金額50万円未満の過誤納金の還付をすること。

第3 各課等の長専決事項

1 第14条の規定により節内の経費の流用をすること。

2 督促手数料及び1件金額100万円未満の収入の調定に関すること。ただし、寄附金は除く。

3 歳出予算の配当を受けて、その範囲内で次に掲げる事項について支出負担行為をすること。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、旅費、燃料費、光熱水費、賄材料費、通信運搬費、保管料、手数料、火災保険料、自動車損害保険料、公課費にかかるもの。

(2) 1件金額20万円未満の報償費、消耗品費、印刷製本費、修繕料、医薬材料費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金、補助及び交付金、扶助費、貸付金にかかるもの。ただし、工事請負費については1件金額30万円未満、食糧費及び広告料については、1万円未満とする。

4 支出負担行為をしたものについて、1件金額100万円未満の支出の調査決定をし、及び支出命令を発すること。ただし、旅費については20万円未満とする。

5 第52条の規定により収入更正をすること。

6 第53条の規定により督促状を発すること。

7 第54条第2項の規定により滞納処分職員を命ずること。

8 第87条第4項の規定により現金の繰替使用にかかる補填について調査決定をし、及び振替命令を発すること。

9 第99条第1項第1号又は第2号の規定に基づく過誤払金について戻入れの調査決定をし戻入命令を発し、及び返納通知書を発行すること。

10 第100条の規定により支出更正をすること。

別表第2(第61条関係)

支出負担行為整理区分表(その1)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

支出負担行為様式の区分

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支給調書

支出負担行為兼支出命令書


2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支給調書

支出負担行為兼支出命令書


3 職員手当

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

支出負担行為兼支出命令書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

計算調書、払込通知書

支出負担行為兼支出命令書


5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人・病院等の請求書、事実の発生・給付額の算定を明らかにする書類、決裁文書

支出負担行為兼支出命令書

死亡の場合、相続関係を明らかにする書類も添付

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

支給調書、請求書

支出負担行為兼支出命令書


7 報償費

契約を締結するとき

契約金額

支給調書、契約書(請書)

支出負担行為書


支出決定のとき

支出しようとする額

報償内容・額を証する書類(請求書)、物件を購入する場合は需用費に準ずる書類

支出負担行為兼支出命令書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令伺票、決裁文書

支出負担行為兼支出命令書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出明細書(請求書)、物件を購入する場合は需用費に準ずる書類

支出負担行為兼支出命令書


10 需用費









消耗品費

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書(単価契約の場合、契約書(請書)も添付)

支出負担行為兼支出命令書

1案件につき3万円未満のもの又は単価契約によるとき

教材費

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書(単価契約の場合、契約書(請書)も添付)

支出負担行為兼支出命令書

1案件につき3万円未満のもの又は単価契約によるとき

燃料費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書


食糧費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書


印刷製本費

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書

1案件につき3万円未満のもの

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書


電気料

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書


ガス料

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書


水道料

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書


修繕料

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書

1案件につき3万円未満のもの

賄材料費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書


飼料費

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書

1案件につき3万円未満のもの

医薬材料費

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書

1案件につき3万円未満のもの

その他

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書

1案件につき3万円未満のもの

11 役務費









郵便料

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書


運搬料

請求のあったとき

請求のあった額

支出を証する書類、請求書

支出負担行為兼支出命令書


電話料

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書


専用回線使用料

契約を締結するとき

契約金額

契約書(請書)

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書

1案件につき3万円未満のもの

保管料

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書

1案件につき3万円未満のもの

広告料

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書

1案件につき3万円未満のもの

手数料

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書

1案件につき3万円未満のもの

保険料

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書

1案件につき3万円未満のもの

筆耕翻訳料

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書

1案件につき3万円未満のもの

その他

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書

1案件につき3万円未満のもの

12 委託料

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

見積書、契約書(請書)、決裁文書又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書(単価契約の場合、契約書(請書)も添付)

支出負担行為兼支出命令書

1案件につき3万円未満のもの又は単価契約によるとき

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書

1案件につき3万円未満のもの

14 工事請負費

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

見積書、契約書(請書)、決裁文書又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


15 原材料費

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書(単価契約の場合、契約書(請書)も添付)

支出負担行為兼支出命令書

1案件につき3万円未満のもの又は単価契約によるとき

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書(請書)、決裁文書

支出負担行為書


17 備品購入費

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

見積書、契約書(請書)、決裁文書又は見積書、決裁文書

支出負担行為書


18 負担金補助及び交付金









負担金

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書


補助金

交付決定のとき

交付決定の額

交付申請書、交付決定通知書、決裁文書

支出負担行為書


交付金

交付決定のとき

交付決定の額

交付申請書、交付決定通知書、決裁文書

支出負担行為書


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書、交付決定通知書、決裁文書

支出負担行為書


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

支出負担行為兼支出命令書


20 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けに要する額

申請書、契約書

支出負担行為書


21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

支払決定調書、決裁文書

支出負担行為書

紛争となった場合、判決書謄本又は示談書も添付

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、過誤納金整理票、決裁文書

支出負担行為兼支出命令書


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みに要する額

申請書、申込書、決裁文書

支出負担行為書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁文書

支出負担行為書


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書、決裁文書

支出負担行為書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書

支出負担行為兼支出命令書


27 繰出金

繰出し決定のとき

繰出ししようとする額

決裁文書

支出負担行為書


別表第3(第61条関係)

支出負担行為整理区分表(その2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡に要する額

内訳書


2 繰替払

繰替払命令又は現金払命令を発するとき

繰替払命令又は現金払命令をしようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出に要する額

内訳書、請求書

過年度支出である旨表示すること

4 繰越し

当該繰越し分を含む支出負担行為を行うとき

繰り越した金額の範囲内の金額

契約書

繰越しの旨表示すること

5 過誤払返納金の戻入れ

戻入れの通知のあったとき又は現金の戻入れのあったとき

戻入れに要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以降にあった場合はその旨表示すること

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類


別表第4(第107条関係)

本庁の課、支所及び出先機関

出納員に充てる職

議会事務局

事務局長

総務課

課長

契約管財課

課長

防災安全課

課長

財政課

課長

総合政策課

課長

会計課

会計職員

住民税務課

課長、室長

福祉保健課

課長

子育て支援課

課長

農林課

課長

商工観光課

課長

建設課

課長

えい住支援課

課長

永平寺支所

支所長

上志比支所

支所長

教育委員会事務局

課長、図書館長

消防本部

消防長

別表第5(第153条関係)

番号

帳簿・財務帳票の名称

関係条文

1

予算要求書

第7条第1項第8条第1項

2

予算に関する説明書

第8条第3項

3

予算流用伺書

第14条第1項

4

予備費充当伺書

第15条第2項

5

弾力条項適用申請書

第16条第1・2項

6

繰越調書

第19条第1・2項

7

繰越計算書

第20条第1・2項

8

継続費繰越計算書

第20条第2項

9

繰越明許費繰越計算書

第20条第2項

10

事故繰越計算書

第20条第2項

11

精算報告書

第21条第1・2項

12

予算差引簿

第23条

13

納入通知書

第27条第36条第1~6項、第37条第38条第44条第1項第69条第1項第120条第121条第123条第1項第124条第1・2項、第146条第1項第154条第1項

14

調定書

第28条第1項

15

徴収簿

第28条第3項第45条第3項第53条第3項第55条第3項第56条第4項第57条

16

領収済通知書

第30条第45条第1・3項、第121条第123条第1項第128条第2項第134条第2項

17

返納通知書

第33条第99条第2・4・5項、第120条第121条第123条第1項第130条第154条第1項

18

納付書

第36条第4・6項、第43条第2・3項、第94条第120条

19

領収証書

第39条第2項第43条第2項第44条第1~7項、第46条第4項第78条第79条第1・2項、第120条第123条第1項第154条第1項

20

現金等払込書

第39条第4項第46条第5項第120条第154条第1項

21

口座振替依頼書

第40条第95条第122条第2・3項

22

収入票

第43条第1項第154条第1項

23

証券支払拒絶通知書

第43条第1・2項

24

収納集計表

第45条第1項第135条

25

収支日計表

第45条第1~3項、第87条第2・3項、第103条第1項

26

身分証票

第46条第3項第48条第54条第3項

27

収入金計算書

第46条第5項

28

過誤納金還付通知書

第49条第3項

29

過誤納金整理票

第49条第3項第50条

30

戻出命令書

第49条第3項

31

支出命令書

第49条第3項第68条第1・2項、第71条第75条第1・2項、第81条第1・2項、第83条第1項第89条第3項第154条第1項

32

過誤納金充当通知書

第50条

33

公金振替命令書

第52条第5項第87条第4項第89条第3項第98条第2項第129条

34

督促状

第53条第1~3項、第54条第1項第120条

35

滞納繰越簿

第55条第3項第56条第4項第57条

36

不納欠損整理票

第56条第3項

37

支出負担行為書

第60条第1・3・4項

38

支出負担行為兼支出命令書

第60条第2項

39

支給明細書

第66条第3項

40

集合支出命令明細書

第69条第2項

41

完成検査調書

第71条

42

出役証明書

第71条

43

前渡資金出納簿

第77条第78条

44

前渡資金精算票

第79条第1・2項、第99条第1項

45

旅費概算払計算書

第81条第2項

46

概算払精算票

第82条第1・2項、第99条第1項

47

支払計算書

第83条第2項

48

調定通知書

第86条第4項

49

繰替払整理票

第87条第1・2項、第128条第1項第134条第3項

50

繰替払済通知書

第87条第2・3・4項

51

口座振込通知書

第92条

52

現金受払簿

第93条第2項

53

支出依頼書

第94条

54

過誤払金整理票

第99条第1項

55

集合支出更正命令明細書

第100条第4項

56

保管現金出納総括表

第101条

57

一般会計歳入歳出現計表

第101条

58

特別会計歳入歳出現計表

第101条

59

一時借入金借入状況現計表

第101条

60

歳入歳出外現金集計表

第101条

61

歳入簿

第103条第1項

62

歳出簿

第103条第1項

63

歳入歳出決算事項別明細書

第104条

64

実質収支に関する調書

第104条

65

事務引継書

第112条第2項

66

収入支出引継書

第112条第3項

67

歳入歳出外現金等受入払出引継書

第112条第3項

68

現金引継書

第112条第3項

69

証券引継書

第112条第3項

70

物品引継書

第112条第3項

71

返納済通知書

第121条第123条第1項第134条第2項

72

公金払込書

第139条

73

一時借入金整理簿

第140条第4項

74

保証金保管簿

第142条第2項

75

歳入歳出外現金受入調定書

第144条第1項

76

歳入歳出外現金納入通知書

第144条第2項

77

歳入歳出外現金払出命令書

第145条第4・5項

78

受領書

第146条第1・4項

79

保管有価証券に係る払出命令書

第146条第2・4項

80

保管有価証券返還請求書

第146条第3項

81

有価証券保管依頼書

第147条第3項

82

有価証券還付請求書

第147条第4項

83

歳入歳出外現金整理簿

第148条第1項

84

保管有価証券整理簿

第148条第1項

85

歳入歳出外現金出納簿

第148条第2項

86

保管有価証券出納簿

第148条第2項

87

定期・通知預金決議票

第165条

88

月別収支計画

第166条第1・2項、第168条第3項

永平寺町財務規則

平成18年2月13日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)