○永平寺町青少年愛護センター条例施行規則
平成18年2月13日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町青少年愛護センター条例(平成18年永平寺町条例第85号)に基づき、永平寺町青少年愛護センター(以下「愛護センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務所及び職員)
第2条 愛護センターの事務所は永平寺町教育委員会事務局内に置き、職員は町長が任命する。
(運営委員会)
第3条 愛護センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、20人を超えない範囲で町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が代理する。
第5条 運営委員会は、委員長が必要に応じ、これを招集する。
第6条 運営委員がその職務を行うために必要な費用は、これを弁償する。その額は、他の委員会の例に準ずる。
(補導員)
第7条 愛護センターに補導員を置く。
2 補導員は、青少年を愛護補導する関係機関又は団体からの推薦を受けて、町長が委嘱する。
(簿冊)
第8条 愛護センターに次の簿冊を備える。
(1) 運営委員及び補導員名簿
(2) 街頭補導日誌
(3) 青少年相談簿
(4) 青少年補導関係綴
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、愛護センター運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(令和2年2月14日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。