○富士見市自転車等の放置防止に関する条例

平成4年12月22日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、鉄道駅周辺の公共の場所における自転車等の放置による住民の生活環境の障害を防止するため必要な事項を定めることにより、その良好な環境の保持に資することを目的とする。

(平18条例27・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、河川及び駅前広場その他公共の用に供する場所で、自転車等駐車場(一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。以下同じ。)以外の場所をいう。

(2) 自転車等 自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車(同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。第10条第1項において同じ。)をいう。

(3) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態にあることをいう。

(4) 生活環境 公共の場所における人若しくは物の移動又は災害の防止等の活動が円滑に行われるために必要な公共空間の維持及び美観の状態をいう。

(平18条例27・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、地域の自転車等の利用の状況を考慮して自転車等駐車場の設置に努めるとともに、自転車等の放置の防止に関する指導及び啓もうに努めるものとする。

2 市長は、自転車等の放置の防止に関する施策を実施するため必要と認めるときは、県、道路管理者、警察、鉄道事業者及び近隣市町その他関係機関と協議するとともに、協力を要請することができる。

(平18条例27・一部改正)

(自転車等の利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、公共の場所に自転車等を放置してはならない。

2 自転車の利用者等は、当該自転車の見やすい位置に住所及び氏名を明記するなど利用者等の確認ができるよう表示に努めなければならない。

(平18条例27・一部改正)

(放置禁止区域の指定)

第5条 市長は、放置された自転車等が大量に集積され、又は大量の集積を引き起こすおそれがある公共の場所について、住民の生活環境を保持するため必要があると認めたときは、当該地域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定するときは、あらかじめ、第11条第1項に規定する富士見市放置自転車等対策審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、放置禁止区域を指定したときは、速やかにその旨を告示するとともに、規則で定めるところにより、放置禁止区域である旨の標識を設置しなければならない。

(平18条例27・一部改正)

(放置禁止区域の変更)

第6条 市長は、放置禁止区域及びその周辺の状況の変化に応じ、当該放置禁止区域を変更することができる。

2 前項の規定による放置禁止区域の変更については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(放置に対する措置)

第7条 市長は、放置禁止区域に自転車等が放置され、他の手段によっては住民の生活環境を保持することができないと認められるときは、必要な限度において、当該自転車等を撤去することができる。

2 市長は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置され、住民の生活環境が損なわれていると認められるときは、当該自転車等を整理するなど必要な措置を講ずることができる。

3 市長は、第1項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管するものとする。

(平18条例27・一部改正)

(証票の携帯等)

第8条 前条の規定による権限を行使するよう命じられた者は、その権限を執行する場合においては、その身分を示す腕章を着用するほか証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保管した自転車等の措置)

第9条 市長は、第7条第3項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。

2 市長は、前項の規定により告示したときは、利用者等の確認をすることのできた自転車等の利用者等に対して速やかに引き取るよう通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による告示の日から起算して3月を経過する日までに、第7条第3項の規定により保管した自転車等をその利用者等に返還することができないときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管するものとする。この場合において、当該自転車等の買受人がないとき、又は当該自転車等を売却することができないと認められるときは、市長は、当該自転車等の廃棄等の処分をするものとする。

4 第1項の規定による告示の日から起算して6月を経過する日までに、第7条第3項の規定により保管した自転車等(前項の規定により売却した代金を含む。以下この項及び次条第2項において同じ。)をその利用者等に返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、市に帰属する。

(平18条例27・全改)

(費用の徴収)

第10条 市長は、第7条第1項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等の利用者等から、次の各号に掲げる自転車等の区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 自転車 1台につき2,000円

(2) 原動機付自転車 1台につき3,000円

2 前項に規定する費用は、利用者等が自転車等を引き取るときに徴収する。

(平18条例27・全改)

(放置自転車等対策審議会)

第11条 放置禁止区域の指定及び変更その他自転車等の放置防止対策に関する重要事項について審議するため、富士見市放置自転車等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員12人で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 関係機関の代表者

(3) 知識経験を有する者

4 前項に規定する委員のほか、5人以内の臨時委員を置くことができる。

5 臨時委員は、放置禁止区域として指定又は変更しようとする地域の関係者のうちから市長が委嘱する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該放置禁止区域の指定又は変更に関する事項の審議が終了した日までとする。

(平18条例27・平19条例38・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第1号で平成5年2月1日から施行)

(富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年9月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富士見市自転車等の放置防止に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に第7条第1項の規定により撤去した自転車等について適用する。

(富士見市立自転車駐車場条例の一部改正)

3 富士見市立自転車駐車場条例(平成4年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(富士見市基本構想審議会条例の一部改正等に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に富士見市基本構想審議会委員、富士見市立小・中学校学区審議会委員、富士見市放置自転車等対策審議会委員、富士見市下水道事業審議会委員又は富士見市上水道事業審議委員会委員である者の任期は、第1条の規定による改正後の富士見市基本構想審議会条例の規定、第2条の規定による改正後の富士見市立小・中学校学区審議会条例の規定、第3条の規定による改正後の富士見市自転車等の放置防止に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の富士見市下水道事業審議会条例の規定又は第5条の規定による改正後の富士見市上水道事業審議委員会条例の規定にかかわらず、改正前の富士見市基本構想審議会条例の規定、富士見市立小・中学校学区審議会条例の規定、富士見市自転車等の放置防止に関する条例の規定、富士見市下水道事業審議会条例の規定又は富士見市上水道事業審議委員会条例の規定により委嘱又は任命された委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

富士見市自転車等の放置防止に関する条例

平成4年12月22日 条例第25号

(平成20年4月1日施行)