○富士見市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成15年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 富士見市情報公開条例(平成13年条例第26号。以下「情報公開条例」という。)第18条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び富士見市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、富士見市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平28条例18・令4条例27・令5条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関 情報公開条例第18条第1項、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問をした実施機関をいう。

(2) 公文書 情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(4) 議会保有個人情報 議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(平28条例18・令4条例27・令5条例17・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書等(公文書及び議会保有個人情報をいう。以下同じ。)又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も審査会に対し、その提示された公文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、情報公開条例第18条第1項又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問をした実施機関若しくは情報公開条例第18条第3項第1号又は議会個人情報保護条例第45条第2項第1号に規定する審査請求人若しくは参加人(以下「審査請求人等」という。)にその主張を記載した書面(以下「条例主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させること、又は当該事実の鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例18・令4条例27・令5条例17・一部改正)

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例18・全改)

(条例主張書面等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、条例主張書面又は資料を提出することができる。ただし、審査会が条例主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例18・追加、令4条例27・一部改正)

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第7条第1項の規定により提示された公文書等又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第8条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平28条例18・追加、令4条例27・令5条例17・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第7条第3項の規定による資料(公文書等に記録されている情報の内容に限る。)の提出又は同条第4項若しくは第9条の規定による条例主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は条例主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、第7条第3項の規定による資料の提出(保有個人情報に含まれている情報の内容に限る。)又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査関係人(個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条に規定する審査関係人をいう。以下この項及び第4項において同じ。)以外の審査関係人に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

3 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された条例主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該条例主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

4 審査会は、第1項若しくは第2項の規定による送付をし、前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る資料を提出した審査請求人等又は審査関係人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

5 審査会は、第3項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

6 第3項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、富士見市行政不服審査関係手数料条例(平成28年条例第16号)で定めるところにより、実費の範囲内において定める額の手数料を納めなければならない。

7 第3項の規定による交付は、送付の方法により求めることができる。この場合において、審査請求人又は参加人は、前項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を負担しなければならない。

(平28条例18・旧第9条繰下・一部改正、令4条例27・令5条例17・一部改正)

(審査手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(平28条例18・旧第10条繰下・一部改正)

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、情報公開条例第18条第1項に規定する諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを同条第3項第1号に規定する審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

2 審査会は、議会個人情報保護条例第45条第1項に規定する諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを同条第2項第1号に規定する審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例18・旧第11条繰下・一部改正、令4条例27・令5条例17・一部改正)

(守秘義務)

第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平28条例18・旧第12条繰下)

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(平18条例40・平22条例18・一部改正、平28条例18・旧第13条繰下)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平28条例18・旧第14条繰下)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に、改正前の富士見市情報公開条例又は富士見市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第26号)附則第2条の規定による廃止前の富士見市個人情報保護条例(平成15年条例第3号)の規定により諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

富士見市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成15年3月31日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)