○富士見市行政不服審査関係手数料条例
平成28年3月25日
条例第16号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち不服審査の手続に関するものについては、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(令4条例27・一部改正)
(手数料の額)
第2条 富士見市行政不服審査会条例(平成28年条例第15号)第1条に規定する行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)の行う調査審議の手続のうち、次に掲げる手数料の額は、別表に定める額とする。
(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額
(2) 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額
2 富士見市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第4号)第1条に規定する情報公開・個人情報保護審査会(以下「情報公開・個人情報保護審査会」という。)の行う調査審議の手続のうち、次に掲げる手数料の額は、別表に定める額とする。
(1) 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額
(2) 富士見市情報公開・個人情報保護審査会条例第11条第6項の規定により条例で定める手数料の額
(令4条例27・全改)
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項又は富士見市情報公開・個人情報保護審査会条例第11条第3項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。
(令4条例27・一部改正)
(手数料の減免)
第4条 法第38条第1項の規定により交付を求められた審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁)は、その交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、第2条第1項第1号の手数料を減額し、又は免除することができる。
2 法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定により交付を求められた行政不服審査会は、その交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、第2条第1項第2号の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定により交付を求められた情報公開・個人情報保護審査会は、その交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、第2条第2項第1号の手数料を減額し、又は免除することができる。
4 富士見市情報公開・個人情報保護審査会条例第11条第3項の規定により交付を求められた情報公開・個人情報保護審査会は、その交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、第2条第2項第2号の手数料を減額し、又は免除することができる。
(令4条例27・一部改正)
(送付による交付に係る費用の徴収)
第5条 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第14条第1項(同令第23条の規定により準用する場合を含む。)及び富士見市情報公開・個人情報保護審査会条例第11条第7項の規定により、送付による交付を受ける審査請求人又は参加人は、規則で定めるところにより、当該送付に要する費用を納付しなければならない。
(令4条例27・一部改正)
(手数料の還付)
第6条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、徴収した手数料の全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第1号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
3 施行日前に、改正前の富士見市情報公開条例又は富士見市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第26号)附則第2条の規定による廃止前の富士見市個人情報保護条例(平成15年条例第3号)の規定により諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令元条例1・一部改正)
交付の方法 | 手数料の額 | |
1 書面等を複写機により用紙に複写したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 |
カラー | 用紙1枚につき20円 | |
2 電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 |
カラー | 用紙1枚につき20円 | |
備考
1 用紙の大きさは、日本産業規格A列3番又はA列4番とする。
2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。