○富士見市情報公開・個人情報保護審議会条例

平成15年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、富士見市情報公開・個人情報保護審議会の設置及び組織並びに審議等の手続等について定めるものとする。

(令4条例27・全改)

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、富士見市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 次に掲げる規定について、諮問又は意見を聴くこととされている事項に応じ、又は当該規定に関する事項について市長に意見を述べること。

 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項

(2) 情報公開条例第28条第1項及び施行条例第12条第1項の規定による報告を受けること。

(令4条例27・全改、令5条例17・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、市民及び識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令4条例27・旧第8条繰上)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(平18条例40・平22条例18・一部改正、令4条例27・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令4条例27・旧第10条繰上)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に、改正前の富士見市情報公開条例又は富士見市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第26号)附則第2条の規定による廃止前の富士見市個人情報保護条例(平成15年条例第3号)の規定により諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

富士見市情報公開・個人情報保護審議会条例

平成15年3月31日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成15年3月31日 条例第5号
平成18年12月15日 条例第40号
平成22年12月21日 条例第18号
令和4年12月21日 条例第27号
令和5年3月24日 条例第17号